宅地建物取引業法施行令
 

(法第41条第1項ただし書及び第41条の2第1項ただし書の政令で定める額)
第3条の3 

法第41条第1項ただし書及び第41条の2第1項ただし書の政令で定める額は、1000万円とする。

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