(法第35条第3項第2号の法令に基づく制限)
第3条の2
法第35条第3項第2号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、前条第1項各号に掲げる法律の規定(これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。)に基づく制限で当該信託財産である宅地又は建物に係るもの及び都市計画法施行法第38条第3項の規定により、なお従前の例によるものとされる緑地地域内における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限(同法第26条及び第28条の規定により同法第38条第3項の規定の例によるものとされるものを含む。)で当該信託財産である宅地又は建物に係るものとする。