宅地建物取引業法施行令
 

(免許手数料)
第2条 

1項
法第3条第6項に規定する免許手数料の額は、33000円とする。

2項 
前項の免許手数料は、国土交通省令で定めるところにより、収入印紙をもつて納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第3条第3項の免許の更新の申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。

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