宅地建物取引業法施行令
 

(法第3条第1項の事務所)
第1条の2 

法第3条第1項の事務所は、次に掲げるものとする。
1号
本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)
2号
前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの

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