宅地建物取引業法施行規則
 

(事業方法書の記載事項)
第25条の6 

法第63条の3第2項において準用する法第51条第4項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号
支店及び第25条の3に規定する営業所の権限に関する事項
2号
手付金等寄託契約の締結の方法に関する事項
3号
寄託金に係る質権の実行に関する事項
4号
寄託金に係る質権の消滅に関する事項
5号
指定保管機関の資産の運用方法に関する事項
6号
寄託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項
7号
事業方法書の変更に関する事項

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