宅地建物取引業法施行規則
 

(変更の届出)
第24条 

1項
指定保証機関は、法第53条の規定による届出を行なおうとするときは、その旨を書面で国土交通大臣に届け出なければならない。

2項
前項の規定による変更の届出が商号、役員の氏名若しくは住所、本店若しくは支店の名称若しくは所在地、資本の額又は定款に係るものであるときは、その変更を証する書面を前項の書面に添附しなければならない。

3項
第1項の規定による変更の届出が新たに就任した役員に係るものであるときは、前項に掲げる書面のほか、当該役員の履歴書、法第52条第7号イに規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書、民法の一部を改正する法律附則第3条第1項及び第2項の規定により法第52条第7号イに規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書、同号イに規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同号ロからニまでに該当しないことを誓約する書面を第1項の書面に添附しなければならない。ただし、成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。

【宅建六法】宅地建物取引業法施行規則の目次へ