宅地建物取引業法施行規則
 

(情報通信の技術を利用する方法)
第16条の11

第16条の8の規定は、令第4条の3第1項の規定により示すべき電磁的措置の種類及び内容について準用する。この場合において、第16条の8第1号中「第16条の7第1項」とあるのは「第16条の10において読み替えて準用する第16条の7第1項」と読み替えるものとする。

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