宅地建物取引業法施行規則
 

(支払金又は預り金)
第16条の3 

法第35条第1項第10号の国土交通省令・内閣府令で定める支払金又は預り金は、代金、交換差金、借賃、権利金、敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、宅地建物取引業者の相手方等から宅地建物取引業者がその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する金銭とする。ただし、次の各号に該当するものを除く。
1号
受領する額が50万円未満のもの
2号
法第41条又は第41条の2の規定により、保全措置が講ぜられている手付金等
3号
売主又は交換の当事者である宅地建物取引業者が登記以後に受領するもの
4号
報酬

【宅建六法】宅地建物取引業法施行規則の目次へ