宅地建物取引業法施行規則
 

(法第31条の3第1項の国土交通省令で定める数)
第15条の5の3 

法第31条の3第1項の国土交通省令で定める数は、事務所にあっては当該事務所において宅地建物取引業者の業務に従事する者の数に対する同項に規定する宅地建物取引士(同条第2項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の数の割合が5分の1以上となる数、前条に規定する場所にあつては一以上とする。

【宅建六法】宅地建物取引業法施行規則の目次へ