宅地建物取引業法施行規則
 

(営業保証金又は弁済業務保証金に充てることができる有価証券)
第15条の2 

法第25条第3項(法第26条第2項、第28条第3項、第29条第2項、第64条の7第3項及び第64条の8第4項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
1号
国債証券
2号
地方債証券
3号
前二号に掲げるもののほか、国土交通大臣が指定した社債券その他の債券

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