(宅地建物取引士証の有効期間の更新) 第14条の16 1項 宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請は、新たな宅地建物取引士証の交付を申請することにより行うものとする。 2項 第14条の10第1項、第2項及び第4項の規定は、前項の交付申請について準用する。 3項 第1項の新たな宅地建物取引士証の交付は、当該宅地建物取引士が現に有する宅地建物取引士証と引換えに行うものとする。
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