宅地建物取引業法施行規則
 

(登録の申請)
第14条の3 

1項
法第19条第1項の登録申請書には、氏名、生年月日、住所及び前条第1項各号に掲げる事項を記載しなければならない。

2項
前項の登録申請書には、登録の申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ3センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真を貼付しなければならない。

3項
第1項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第3号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の後見等登記事項証明書については、その旨を証明した市町村の長の証明書をもつて代えることができる。
1号
未成年者にあつては、法第18条第1項第1号に該当しないことを証する書面
2号
法第18条第1項の実務の経験を有する者であることを証する書面又は同項の規定により能力を有すると認められた者であることを証する書面
3号
法第18条第1項第2号に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書
4号
民法の一部を改正する法律附則第3条第1項及び第2項の規定により法第18条第1項第2号に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書並びに同項第3号に規定する破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
5号
法第18条第1項第4号から第8号までに該当しない旨を誓約する書面

4項
都道府県知事は、法第18条第1項の登録を受けようとする者に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第30条の7第5項の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の8第1項の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

5項
第1項の登録申請書、前項第3号の書面のうち法第18条第1項の実務の経験を有する者であることを証する書面及び前項第5号の誓約書の様式は、それぞれ別記様式第5号、別記様式第5号の2及び別記様式第6号によるものとする。

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