宅地建物取引業法施行規則
 

(登録の取消し等)
第13条の28 

国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録実務講習実施機関が行う登録実務講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実務講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号
第13条の18第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
2号
第13条の22から第13条の24まで、第13条の25第1項又は次条の規定に違反したとき。
3号
正当な理由がないのに第13条の25第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
4号
前ニ条の規定による命令に違反したとき。
5号
第13条の31の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
6号
不正の手段により第13条の16第1号の登録を受けたとき。

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