宅地建物取引業法施行規則
 

(登録事項の変更の届出)
第13条の22 

登録実務講習実施機関は、第13条の19第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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