宅地建物取引業法施行規則
 

(登録の更新)
第13条の20 

1項
第13条の16第1号の登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 
前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。ただし、前項の登録の更新を受けようとする者は、前項の登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に申請書を提出しなければならない。

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