(合格の公告及び合格証書の交付) 第11条 1項 都道府県知事は、その行なつた試験に合格した者の受験番号を公告し、当該合格者に合格証書を交付しなければならない。 2項 指定試験機関が前項の公告を行うときは、第10条第3項の規定は公告の方法について準用する。
【宅建六法】宅地建物取引業法施行規則の目次へ