宅地建物取引業法施行規則
 

(登録の申請)

第10条の2 

1項
法第16条第3項の登録又は法第17条の6第1項の登録の更新(以下この条において「登録等」という。)を受けようとする者は、別記様式第3号の6による申請書(第10条の4において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
1号
法人である場合においては、次に掲げる書類

定款又は寄附行為及び登記事項証明書

申請に係る意思の決定を証する書類

役員の氏名及び略歴を記載した書類
2号
個人である場合においては、登録等を受けようとする者の略歴を記載した書類
3号
法第16条第3項の講習(以下「登録講習」という。)が法別表の上欄に掲げる科目(以下「登録講習科目」という。)について、同表の下欄に掲げる講師(以下「登録講習講師」という。)により行われるものであることを証する書類
4号
法第17条の3の講習業務(以下「登録講習業務」という。)以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
5号
登録等を受けようとする者が法第17条の4各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
6号
その他参考となる事項を記載した書類

2項
国土交通大臣は、登録等を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

【宅建六法】宅地建物取引業法施行規則の目次へ