宅地建物取引業法施行規則
 

(名簿の消除)
第6条 

1項
国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号の一に掲げる場合には、宅地建物取引業者名簿につき、当該宅地建物取引業者に係る部分を消除しなければならない。
1号
法第3条第2項の有効期間が満了したとき。
2号
法第7条第1項又は第11条第2項の規定により免許がその効力を失つたとき。
3号
法第11条第1項第1号若しくは第2号の規定により届出があつたとき又は同項の規定による届出がなくて同項第1号若しくは第2号に該当する事実が判明したとき。
4号
法第25条第7項、第66条又は第67条第1項の規定により免許を取り消したとき。
5号
法第77条の2第1項に規定する登録投資法人が投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第217条の規定により同法第187条の登録が抹消されたとき、又は当該登録投資法人の資産の運用を行う認可宅地建物取引業者(法第50条の2第2項に規定する認可宅地建物取引業者をいう。以下同じ。)に係る法第50条の2第1項の認可が法第67条の2第1項若しくは第2項の規定により取り消され、若しくは同条第3項の規定によりその効力を失つたとき。

2項
国土交通大臣は、前項の規定により宅地建物取引業者名簿を消除したときは、遅滞なく、その旨を、その消除に係る宅地建物取引業者であつた者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。

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