宅地建物取引業法施行規則
 

(名簿の訂正)
第5条の4 

国土交通大臣又は都道府県知事は、法第9条の規定による届出があつたときは、宅地建物取引業者名簿につき、当該変更に係る事項を訂正しなければならない。

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