宅地建物取引業法施行規則
 

(提出すべき書類の部数)
第2条

1項
法第3条第1項の規定により国土交通大臣の免許を受けようとする者が法第4条の規定により提出すべき免許申請書及びその添付書類の部数は、正本1通及びその写し1通とする。ただし、免許申請書の添付書類のうち、第1条の2第1項第4号に規定する事務所付近の地図及び事務所の写真は、写しには添付することを要しないものとする。

2項
法第3条第1項の規定により都道府県知事の免許を受けようとする者が法第4条の規定により提出すべき免許申請書及びその添附書類の部数は、当該都道府県知事の定めるところによる。

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