宅地建物取引業法
 

(罰則)
第80条の3

第16条の15第2項又は第17条の14の規定による試験事務又は講習業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員若しくは職員又は登録講習機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(第83条の2において「指定試験機関等の役員等」という。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

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