宅地建物取引業法
 

(聴聞の特例)
第69条

1項
国土交通大臣又は都道府県知事は、第65条又は第68条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項
第16条の15第3項から第5項までの規定は、第65条、第66条、第67条の2第1項若しくは第2項、第68条又は前条の規定による処分に係る聴聞について準用する。

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