宅地建物取引業法
 

(還付充当金の納付等)
第64条の10

1項
宅地建物取引業保証協会は、第64条の8第1項の権利の実行により弁済業務保証金の還付があつたときは、当該還付に係る社員又は社員であつた者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。

2項
前項の通知を受けた社員又は社員であつた者は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。

3項
宅地建物取引業保証協会の社員は、前項に規定する期間内に第1項の還付充当金を納付しないときは、その地位を失う。

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