宅地建物取引業法
 

(指定)
第64条の2 

1項
国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条第1項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を行なう者として、指定することができる。
1号
申請者が一般社団法人であること。
2号
申請者が宅地建物取引業者のみを社員とするものであること。
3号
申請者が第64条の22第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者でないこと。
4号
申請者の役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

第5条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する者

指定を受けた者(以下この章において「宅地建物取引業保証協会」という。)が第64条の22第1項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその役員であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないもの

2項
国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該宅地建物取引業保証協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに第64条の8第1項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日を官報で公示するとともに、当該宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者が免許を受けた都道府県知事にその社員である旨を通知するものとする。

3項
宅地建物取引業保証協会は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項
国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

5項
第1項の指定の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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