宅地建物取引業法
 

(登録業務に関する情報の目的外使用の禁止)
第50条の9

指定流通機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録業務に関して得られた情報を、第50条の3第1項に規定する業務の用に供する目的以外に使用してはならない。

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