宅地建物取引業法
 

(宅地建物取引業者の業務処理の原則)
第31条 

1項
宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し、信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。

2項 
宅地建物取引業者は、第50条の2第1項に規定する取引一任代理等を行うに当たつては、投機的取引の抑制が図られるよう配慮しなければならない。

【宅建六法】宅地建物取引業法の目次へ