宅地建物取引業法
 

(死亡等の届出)
第21条 

第18条第1項の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
1号
死亡した場合 その相続人
2号
第18条第1項第1号又は第3号から第5号の3までに該当するに至つた場合 本人
3号
第18条第1項第2号に該当するに至つた場合 その後見人又は保佐人

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