住宅の品質確保の促進等に関する法律

(支援等の業務の休廃止等)
第90条

1項
センターは、国土交通大臣の許可を受けなければ、支援等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 
国土交通大臣が前項の規定により支援等の業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。

3項 
国土交通大臣は、第1項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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