住宅の品質確保の促進等に関する法律

(登録)
第61条

1項
第59条第1項の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、特別評価方法認定のための審査に必要な試験を行おうとする者の申請により行う。

2項 
前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が定める区分に従って行わなければならない。《全改》平16法141

3項 
第10条第1項及び第11条の規定は登録に、第10条第2項及び第3項、第12条、第15条、第18条、第19条、第22条、第23条、第48条から第51条まで、第54条第1項から第3項まで並びに第56条の規定は登録試験機関に、第52条及び第54条第4項の規定は外国にある事務所により試験を行う登録試験機関(以下「登録外国試験機関」という。)に、第57条の規定はこの項において準用する第56条第1項の規定により国土交通大臣の行う試験について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第10条第1項及び第2項 前条第2項第2号 第63条第2項第2号
第11条第2項 第7条から第9条まで 第61条第1項及び第2項、第62条並びに第63条
第12条第1項ただし書 第8条各号 第62条各号
第15条、第19条、第22条第1項、第23条第1項及び第2項 評価の業務 試験の業務
第48条、第49条、第51条、第54条第1項、第56条、第57条 認定等の 試験の
第48条、第49条第3項、第50条、第51条、第54条第1項、第56条第1項第2号 登録外国住宅型式性能認定等機関 登録外国試験機関
第48条 認定員 第64条の試験員
第49条 認定等業務規程 試験業務規程
第50条 第46条第1項各号 第63条第1項各号
第51条、第54条第2項、第56条第1項第2号 第44条第3項 第61条第3項
第54条第1項 住宅型式性能認定又は第33条第1項の認証 特別評価方法認定のための審査に必要な試験
型式又は型式住宅部分等の製造をする者 特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法
第56条第1項第3号 前条第1項 第65条第1項

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