住宅の品質確保の促進等に関する法律

(登録の取消し等)
第55条

1項
国土交通大臣は、登録住宅型式性能認定等機関が第45条第1号又は第3号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。

2項 
国土交通大臣は、登録住宅型式性能認定等機関(登録外国住宅型式性能認定等機関を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて認定等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号
第44条第3項において準用する第10条第2項、第12条第2項、第18条第1項、第19条若しくは第23条第1項、第31条第3項、第33条第3項、第53条第1項又は第71条第2項の規定に違反したとき。
2号
第49条第1項の規定による届出のあった認定等業務規程によらないで認定等の業務を行ったとき。
3号
正当な理由がないのに第44条第3項において準用する第18条第2項各号の請求を拒んだとき。
4号
第49条第3項、第50条又は第51条の規定による命令に違反したとき。
5号
認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する認定員若しくは法人にあってはその役員が、認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
6号
不正な手段により登録を受けたとき。

3項 
国土交通大臣は、登録外国住宅型式性能認定等機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
1号
前項第1号から第3号まで、第5号又は第6号のいずれかに該当するとき。
2号
第52条において準用する第49条第3項、第50条又は第51条の規定による請求に応じなかったとき。
3号
国土交通大臣が、登録外国住宅型式性能認定等機関が前2号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて認定等の業務の全部又は一部の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかったとき。
4号
第44条第3項において準用する第22条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
5号
第44条第3項において準用する第22条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
6号
第5項の規定による費用の負担をしないとき。

4項 
第24条第3項の規定は、前三項の規定による登録の取消し又は第2項の規定による認定等の業務の停止について準用する。

5項 
第44条第3項において準用する第22条第1項の規定による登録外国住宅型式性能認定等機関に対する検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該登録外国住宅型式性能認定等機関の負担とする。

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