住宅の品質確保の促進等に関する法律

(認定員)
第47条

登録住宅型式性能認定等機関は、次の各号に掲げる業務の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める者のうちから認定員を選任しなければならない。
1号
第44条第2項第1号に掲げる業務 次のイからニまでのいずれかに該当する者
イ 
学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において建築学、機械工学、電気工学又は衛生工学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者
ロ 
建築、機械、電気又は衛生に関する分野の試験研究機関において10年以上試験研究の業務に従事した経験を有する者
ハ 
1級建築士又は建築基準適合判定資格者検定合格者であって、第7条第2項第1号に掲げる住宅に係る住宅性能評価について評価員として5年以上の実務の経験を有するもの
ニ 
イからハまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
2号
第44条第2項第2号に掲げる業務 次のイからハまでのいずれかに該当する者
イ 
前号イ又はロのいずれかに該当する者
ロ 
建築材料又は建築物の部分の製造、検査又は品質管理の業務(工場その他これに類する場所において行われるものに限る。)についてこれらの業務を行う部門の管理者として5年以上の実務の経験を有する者
ハ 
イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

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