住宅の品質確保の促進等に関する法律

(欠格条項)
第45条

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
1号
第8条第1号から第3号までに掲げる者
2号
第55条第1項から第3項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
3号
法人であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

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