(欠格条項) 第45条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。1号第8条第1号から第3号までに掲げる者2号第55条第1項から第3項までの規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者3号 法人であって、その役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
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