住宅の品質確保の促進等に関する法律

(住宅型式性能認定)
第31条

1項
第44条から第46条までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録(第44条第2項第1号に掲げる業務の種別に係るものに限る。)を受けた者は、申請により、住宅型式性能認定(住宅又はその部分で国土交通大臣が定めるものの型式について評価方法基準に従って評価し、当該型式が日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能を有する旨を認定することをいい、当該登録を受けた者が外国にある事務所によりこれを行う者である場合にあっては、外国において事業を行う者の申請に基づくものに限る。以下同じ。)を行うことができる。

2項 
前項の申請の手続その他住宅型式性能認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

3項 
第1項の登録を受けた者は、住宅型式性能認定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

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