住宅の品質確保の促進等に関する法律

(国土交通大臣による講習の業務の実施)
第29条

1項
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときその他必要があると認めるときは、講習の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
1号
登録を受ける者がいないとき。
2号
第25条第2項において準用する第23条第1項の規定による講習の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき。
3号
前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
4号
登録講習機関が天災その他の事由により講習の業務の全部又は一部を実施することが困難となったとき。

2項 
国土交通大臣は、前項の規定により講習の業務を行い、又は同項の規定により行っている講習の業務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3項 
国土交通大臣が第1項の規定により講習の業務を行うこととした場合における講習の業務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

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