住宅の品質確保の促進等に関する法律

(改善命令)
第21条

国土交通大臣は、登録住宅性能評価機関が第15条の規定に違反していると認めるときは、その登録住宅性能評価機関に対し、評価の業務を行うべきこと又は評価の業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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