住宅の品質確保の促進等に関する法律

(登録の区分等の掲示)
第17条

登録住宅性能評価機関は、国土交通省令で定めるところにより、登録の区分その他国土交通省令で定める事項を、その事務所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

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