住宅の品質確保の促進等に関する法律

(登録の更新)
第11条

1項
登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項 
第7条から第9条までの規定は、前項の登録の更新の場合について準用する。

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