迷物ブランド講座

宅建合格サイト >> 宅建試験六法(全条文一括表示)

宅地建物取引業法施行令

この政令の1条ずつ引ける表示はこちら

公布・最近の改正情報
公布:昭和39年12月28日(政令383号)
改正:平成21年12月11日(政令285号)
改正:平成22年 2月15日(政令 13号)
改正:平成23年12月26日(政令427号)
改正:平成24年11月30日(政令286号)
改正:平成25年11月29日(政令323号)
改正:平成26年 8月20日(政令283号)
改正:平成27年 8月 7日(政令289号)平成27年8月10日施行



(公共施設)
第1条 

宅地建物取引業法(以下「法」という。)第2条第1号の政令で定める公共の用に供する施設は、広場及び水路とする。



(法第3条第1項の事務所)
第1条の2 

法第3条第1項の事務所は、次に掲げるものとする。
1号
本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)
2号
前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの



(免許手数料)
第2条 

1項
法第3条第6項に規定する免許手数料の額は、33000円とする。

2項 
前項の免許手数料は、国土交通省令で定めるところにより、収入印紙をもつて納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第3条第3項の免許の更新の申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。



(法第4条第1項第2号等の政令で定める使用人)
第2条の2 

法第4条第1項第2号及び第3号、第5条第1項第7号及び第8号、第8条第2項第3号及び第4号、第65条第2項第7号及び第8号並びに第66条第1項第3号及び第4号の政令で定める使用人は、宅地建物取引業者の使用人で、宅地建物取引業に関し第1条の2に規定する事務所の代表者であるものとする。



(登録講習機関の登録の有効期間)
第2条の3 

法第17条の6第1項の政令で定める期間は、3年とする。



(営業保証金の額)
第2条の4

法第25条第2項に規定する営業保証金の額は、主たる事務所につき1000万円、その他の事務所につき事務所ごとに500万円の割合による金額の合計額とする。



(法第33条等の法令に基づく許可等の処分)
第2条の5 

法第33条及び第36条の法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号
都市計画法(昭和43年法律第100号)第35条の2第1項本文、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書、第43条第1項、第52条の2第1項(同法第57条の3第1項において準用する場合を含む。)、第53条第1項及び第65条第1項の許可並びに同法第58条第1項の規定に基づく条例の規定による処分
2号
建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条第1項ただし書、第44条第1項第4号、第47条ただし書、第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書及び第13項ただし書、第52条第10項、第11項及び第14項、第53条第4項及び第5項第3号、第53条の2第1項第3号及び第4号(これらの規定を同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、第55条第3項各号、第56条の2第1項ただし書、第57条の4第1項ただし書、第59条第4項、第59条の2第1項、、第60条の3第1項ただし書、第67条の3第3項第2号、第68条第1項第2号及び第3項第2号、第68条の3第4項、第68条の5の3第2項、第68条の7第5項、第86条第3項及び第4項並びに第86条の2第2項及び第3項の許可、同法第57条の2第3項の規定による指定、同法第86条第1項及び第2項、第86条の2第1項並びに第86条の8第1項及び第3項の規定による認定並びに同法第39条第2項、第43条の2、第49条第1項、第49条の2、第50条、第68条の2第1項及び第68条の9の規定に基づく条例の規定による処分
3号
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第8条第1項の許可
4号
都市緑地法(昭和48年法律第72号)第14条第1項及び第35条第3項各号の許可並びに同法第20条第1項及び第39条第1項の規定に基づく条例の規定による処分
5号
生産緑地法(昭和49年法律第68号)第8条第1項の許可
5号の2
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年法律第26号)第5条第2項ただし書(同条第5項において準用する場合を含む。)の許可
5号の3
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第116条第1項、第197条第1項及び第283条第1項の許可
5号の4
景観法(平成16年法律第110号)第22条第1項及び第31条第1項の許可、同法第63条第1項の認定並びに同法第72条第1項、第73条第1項、第75条第1項及び第2項並びに第76条第1項の規定に基づく条例の規定による処分
6号
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第76条第1項の許可
6号の2
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第7条第1項、第26条第1項及び第67条第1項の許可
6号の3
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)第21条第1項の許可
6号の4
被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第7条第1項の許可
7号
新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第32条第1項の承認
7号の2
新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号)第51条第1項の承認
8号
旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和36年法律第109号)第13条第1項(都市再開発法(昭和44年法律第38号)附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法(昭和36年法律第110号)第55条第1項において準用する場合に限る。)の許可
9号
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号)第25条第1項の承認
10号
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年法律第145号)第34条第1項の承認
11号
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第5条第1項ただし書の許可及び同法第38条第1項の承認
12号
都市再開発法第7条の4第1項及び第66条第1項の許可
13号
港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項第4号に係る同項の許可
14号
住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第9条第1項の許可
15号
農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項、第4条第1項及び第5条第1項の許可
16号
宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項本文及び第12条第1項の許可
16号の2
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の許可
17号
自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項、第21条第3項及び第22条第3項の許可並びに同法第73条第1項(利用調整地区に係る部分を除く。)の規定に基づく条例の規定による処分
18号
河川法(昭和39年法律第167号)第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第58条の6第1項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)の許可
18号の2
特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第9条、第16条第1項及び第18条第1項の許可
19号
海岸法(昭和31年法律第101号)第8条第1項の許可
19号の2
津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第23条第1項、第73条第1項、第78条第1項、第82条及び第87条第1項の許可
20号
砂防法(明治30年法律第29号)第4条第1項(同法第3条において準用する場合を含む。)の規定に基づく制限として行う処分
21号
地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項及び第42条第1項の許可
22号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の許可
22号の2
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第10条第1項及び第17条第1項の許可
23号
森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項並びに第34条第1項及び第2項(これらの規定を同法第44条において準用する場合を含む。)の許可
24号
道路法(昭和27年法律第180号)第91条第1項の許可
25号
土地収用法(昭和26年法律第219号)第28条の3第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の許可
26号
文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条第1項及び第125条第1項の許可、同法第45条第1項及び第128条第1項の規定に基づく制限として行う処分並びに同法第143条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第182条第2項の規定に基づく条例の規定による処分
27号
航空法(昭和27年法律第231号)第49条第1項ただし書(同法第55条の2第3項若しくは第56条の3第2項又は自衛隊法(昭和29年法律第165号)第107条第2項において準用する場合を含む。)の承認



(法第35条第1項第2号の法令に基づく制限)
第3条

1項
法第35条第1項第2号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地又は建物の貸借の契約以外の契約については、次に掲げる法律の規定(これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。)に基づく制限で当該宅地又は建物に係るもの及び都市計画法施行法(昭和43年法律第101号)第38条第3項の規定により、なお従前の例によるものとされる緑地地域内における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限(同法第26条及び第28条の規定により同法第38条第3項の規定の例によるものとされるものを含む。)で当該宅地又は建物に係るものとする。
1号
都市計画法第29条第1項及び第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条第1項、第43条第1項、第52条の2第1項(同法第57条の3第1項において準用する場合を含む。)、第52条の3第2項及び第4項(これらの規定を同法第57条の4及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第284条において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第53条第1項、第57条第2項及び第4項、第58条第1項、第58条の2第1項及び第2項、第65条第1項並びに第67条第1項及び第3項
2号
建築基準法第39条第2項、第43条、第43条の2、第44条第1項、第45条第1項、第47条、第48条第1項から第13項まで(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第49条(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第49条の2(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第50条(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第52条第1項から第14項まで、第53条第1項から第6項まで、第53条の2第1項から第3項まで、第54条、第55条第1項から第3項まで、第56条、第56条の2、第57条の2第3項、第57条の4第1項、第57条の5、第58条、第59条第1項及び第2項、第59条の2第1項、第60条第1項及び第2項、第60条の2第1項、第2項、第3項(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)及び第6項、第60条の3第1項及び第2項(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第61条、第62条、第67条の3第1項及び第3項から第7項まで、第68条第1項から第4項まで、第68条の2第1項及び第5項(これらの規定を同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第68条の9、第68条の2第1項、第68条の9、第75条、第75条の2第5項、第76条の3第5項、第86条第1項から第4項まで、第86条の2第1項から第3項まで並びに第86条の8第1項及び第3項
3号
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第8条第1項
4号
都市緑地法第8条第1項、第14条第1項、第20条第1項、第29条、第35条第1項から第3項まで及び第5項から第9項まで、第36条、第39条第1項、第50条、第51条第5項並びに第54条第4項
5号
生産緑地法第8条第1項
5号の2
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第5条第1項及び第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)
5号の3
景観法第16条第1項及び第2項、第22条第1項、第31条第1項、第41条、第63条第1項、第72条第1項、第73条第1項、第75条第1項及び第2項、第76条第1項、第86条、第87条第5項並びに第90条第4項
6号
土地区画整理法第76条第1項、第99条第1項及び第3項、第100条第2項並びに第117条の2第1項及び第2項
6号の2
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する土地区画整理法第99条第1項及び第3項並びに第100条第2項並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条第1項、第26条第1項及び第67条第1項
6号の3
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第21条第1項
6号の4
被災市街地復興特別措置法第7条第1項
7号
新住宅市街地開発法第31条及び第32条第1項
7号の2
新都市基盤整備法第39条において準用する土地区画整理法第99条第1項及び第3項並びに第100条第2項並びに新都市基盤整備法第50条及び第51条第1項
8号
旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律第13条第1項(都市再開発法附則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法第55条第1項において準用する場合に限る。)
9号
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第25条第1項
10号
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第34条第1項
11号
流通業務市街地の整備に関する法律第5条第1項、第37条第1項及び第38条第1項
12号
都市再開発法第7条の4第1項及び第66条第1項
12号の2
幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第10条第1項及び第2項
12号の3
集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第6条第1項及び第2項
12号の4
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第33条第1項及び第2項、第197条第1項、第230条、第283条第1項、第294条、第295条第5項並びに第298条第4項
12号の5
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第15条第1項及び第2項並びに第33条第1項及び第2項
13号
港湾法第37条第1項第4号、第40条第1項及び第50条の13
14号
住宅地区改良法第9条第1項
15号
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第4条第1項及び第8条
16号
農地法第3条第1項、第4条第1項及び第5条第1項
17号
宅地造成等規制法第8条第1項及び第12条第1項
17条の2
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条第1項
17号の3
都市公園法(昭和31年法律第79号)第23条
18号
自然公園法第20条第3項、第21条第3項、第22条第3項、第33条第1項、第48条及び第73条第1項(利用調整地区に係る部分を除く。)
18号の2
首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第13条
18号の3
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第14条
18号の4
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第43条
18号の5
下水道法(昭和33年法律第79号)第25条の9
19号
河川法第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第58条の6第1項(これらの規定を同法第100条第1項において準用する場合を含む。)
19号の2
特定都市河川浸水被害対策法第9条、第16条第1項、第18条第1項、第25条第1項及び第31条
20号
海岸法第8条第1項
20号の2
津波防災地域づくりに関する法律第23条第1項、第52条第1項、第58条、第68条、第73条第1項、第78条第1項、第82条及び第87条第1項
21号
砂防法第4条(同法第3条において準用する場合を含む。)
22号
地すべり等防止法第18条第1項及び第42条第1項
23号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第1項
23号の2
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第10条第1項及び第17条第1項
24号
森林法第10条の2第1項、第10条の11の13、第31条並びに第34条第1項及び第2項(これらの規定を同法第44条において準用する場合を含む。)
25号
道路法第47条の9、第48条の19及び第91条第1項
26号
全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第11条第1項(同法附則第13項において準用する場合を含む。)
27号
土地収用法第28条の3第1項(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)
28号
文化財保護法第43条第1項、第45条第1項、第46条第1項及び第5項(これらの規定を同法第83条において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第125条第1項、第128条第1項、第143条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)並びに第182条第2項
29号
航空法第49条第1項(同法第55条の2第3項又は自衛隊法第107条第2項において準用する場合を含む。)及び第56条の3第1項
30号
国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第14条第1項、第23条第1項並びに第27条の4第1項及び第3項(これらの規定を同法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)
31号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の19第1項及び第3項
32号
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第9条並びに第12条第1項及び第3項
33号
都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第45条の7、第45条の8第5項及び第45条の11第4項(これらの規定を同法第45条の13第3項、第45条の14第3項及び第73条第2項において準用する場合を含む。)、第45条の20、第88条第1項及び第2項並びに第108条第1項及び第2項
33号の2
地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の8第1項及び第3項
34号
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第46条、第47条第3項及び第50条第4項
35号
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の5(同法第49条の7第2項において準用する場合を含む。)
36号
東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第64条第4項及び第5項
37号
大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第28条第4項及び第5項

2項 
法第35条第1項第2号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地の貸借の契約については、前項に規定する制限のうち、都市計画法第52条の3第2項及び第4項、第57条第2項及び第4項並びに第67条第1項及び第3項、新住宅市街地開発法第31条、新都市基盤整備法第50条、流通業務市街地の整備に関する法律第37条第1項、公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項及び第8条並びに文化財保護法第46条第1項及び第5項の規定に基づくもの以外のもので、当該宅地に係るものとする。

3項 
法第35条第1項第2号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、建物の貸借の契約については、新住宅市街地開発法第32条第1項、新都市基盤整備法第51条第1項及び流通業務市街地の整備に関する法律第38条第1項の規定に基づく制限で、当該建物に係るものとする。

(法第35条第3項第2号の法令に基づく制限)
第3条の2 

法第35条第3項第2号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、前条第1項各号に掲げる法律の規定(これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。)に基づく制限で当該信託財産である宅地又は建物に係るもの及び都市計画法施行法第38条第3項の規定により、なお従前の例によるものとされる緑地地域内における建築物又は土地に関する工事若しくは権利に関する制限(同法第26条及び第28条の規定により同法第38条第3項の規定の例によるものとされるものを含む。)で当該信託財産である宅地又は建物に係るものとする。



(法第41条第1項ただし書及び第41条の2第1項ただし書の政令で定める額)
第3条の3 

法第41条第1項ただし書及び第41条の2第1項ただし書の政令で定める額は、1000万円とする。



(法第41条第1項第1号の政令で定める金融機関)
第4条 

法第41条第1項第1号の政令で定める金融機関は、信用金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、信用協同組合で出資の総額が5000万円以上であるもの、株式会社商工組合中央金庫及び労働金庫とする。



(情報通信の技術を利用する方法)
第4条の2 

1項
宅地建物取引業者は、法第41条第5項の規定により同項に規定する国土交通省令・内閣府令で定める措置(以下この条において「電磁的措置」という。)を講じようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該買主に対し、その講じる電磁的措置の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令・内閣府令で定めるもの(次項及び次条において「電磁的方法」という。)による承諾を得なければならない。

2項 
前項の規定による承諾を得た宅地建物取引業者は、当該買主から書面又は電磁的方法により当該承諾を撤回する旨の申出があつたときは、法第41条第5項各号に掲げる措置に代えて電磁的措置を講じてはならない。ただし、当該買主が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。



第4条の3 

1項
宅地建物取引業者は、法第41条の2第6項の規定により同項に規定する国土交通省令・内閣府令で定める措置(以下この条において「電磁的措置」という。)を講じようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該買主に対し、その講じる電磁的措置の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2項 
前項の規定による承諾を得た宅地建物取引業者は、当該買主から書面又は電磁的方法により当該承諾を撤回する旨の申出があつたときは、法第41条の2第6項各号に掲げる措置に代えて電磁的措置を講じてはならない。ただし、当該買主が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。



(法第51条第2項第3号及び第4項の政令で定める営業所)
第5条 

法第51条第2項第3号及び第4項の政令で定める営業所は、常時手付金等保証事業に係る保証委託契約を締結する事業所とする。



(法第60条の政令で定める額)
第6条 

法第60条の政令で定める額は、指定保証機関の資本金の額、資本準備金の額、利益準備金の額及び保証基金の額の合計額に40を乗じて得た額とする。



(弁済業務保証金分担金の額)
第7条 

法第64条の9第1項に規定する弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円の割合による金額の合計額とする。



(信託業務を兼営する金融機関等に関する特例)
第8条

法第77条第1項の政令で定める信託会社は、次に掲げるものとする。
1号
農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第11条の18第1項第4号に掲げる会社であつて、農業協同組合連合会の子会社(同法第11条の2第2項に規定する子会社をいう。)であるもの
2号
水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第87条の3第1項第4号に掲げる会社であつて、漁業協同組合連合会の子会社(同法第92条第1項において準用する同法第11条の6第2項に規定する子会社をいう。)であるもの
3号
協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第4条の4第1項第5号に掲げる会社であつて、信用協同組合連合会の子会社(同法第4条第1項に規定する子会社をいう。)であるもの
4号
信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の17第1項第5号に掲げる会社であつて、信用金庫連合会の子会社(同法第32条第6項に規定する子会社をいう。)であるもの
5号
長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第13条の2第1項第6号に掲げる会社であつて、長期信用銀行(同法第2条に規定する長期信用銀行をいう。)の子会社(同法第13条の2第2項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第16条の4第1項第5号に掲げる会社であつて、長期信用銀行持株会社(同項に規定する長期信用銀行持株会社をいう。)の子会社であるもの
6号
労働金庫法(昭和28年法律第227号)第58条の5第1項第5号に掲げる会社であつて、労働金庫連合会の子会社(同法第34条第5項に規定する子会社をいう。)であるもの
7号
銀行法(昭和56年法律第59号)第16条の2第1項第6号に掲げる会社であつて、銀行(同法第2条第1項に規定する銀行をいう。)の子会社(同法第2条第8項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第52条の23第1項第5号に掲げる会社であつて、銀行持株会社(同法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。)の子会社であるもの
8号
保険業法(平成7年法律第105号)第106条第1項第7号に掲げる会社であつて、保険会社(同法第2条第2項に規定する保険会社をいう。)の子会社(同法第2条第12項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)であるもの及び同法第271条の22第1項第7号に掲げる会社であつて、保険持株会社(同法第2条第16項に規定する保険持株会社をいう。)の子会社であるもの
9号
農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第72条第1項第4号に掲げる会社であつて、農林中央金庫の子会社(同法第24条第4項に規定する子会社をいう。)であるもの
10号
株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第39条第1項第5号に掲げる会社であつて、株式会社商工組合中央金庫の子会社(同法第23条第2項に規定する子会社をいう。)であるもの



第9条 

1項
法第77条第1項に規定する規定は、信託業務を兼営する金融機関及び特別信託会社(前条各号に掲げる信託会社をいう。以下この条において同じ。)には、適用しない。

2項 
信託業務を兼営する金融機関(銀行法等の一部を改正する法律(平成13年法律第117号)附則第11条の規定によりなお従前の例によるものとされ、引き続き宅地建物取引業を営んでいるものを除く。次項において同じ。)及び特別信託会社で宅地建物取引業を営むものについては、前項に規定する規定を除き、法第3条の2第1項の規定により業として行うことができる行為の範囲を法第2条第2号に規定する行為のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項に規定する信託業務に該当するものに限る旨の条件が付された国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなして、法の規定を適用する。

3項 
信託業務を兼営する金融機関及び特別信託会社は、宅地建物取引業を営もうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。



(消費者庁長官に委任されない権限)
第10条 

法第78条の2第2項の政令で定める権限は、法第71条の2及び第75条の3に規定する内閣総理大臣の権限とする。




この政令の1条ずつ引ける表示はこちら


宅建合格サイト >> 宅建試験六法(全条文一括表示)