【全条文】登録免許税法

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公布・最近の改正情報
公布:昭和42年 6月12日(法律 35号)
改正:平成18年 6月21日(法律 80号)
改正:平成18年 6月21日(法律 83号)未対応
改正:平成18年12月20日(法律114号)未対応
改正:平成18年12月20日(法律115号)未対応
改正:平成19年 3月30日(法律  6号)未対応
改正:平成19年 5月11日(法律 36号)未対応
改正:平成19年 5月25日(法律 58号)未対応
改正:平成19年 5月25日(法律 59号)未対応
改正:平成19年 5月30日(法律 64号)未対応
改正:平成19年 6月13日(法律 83号)未対応
改正:平成19年 6月13日(法律 84号)未対応
改正:平成19年 6月13日(法律 85号)未対応
改正:平成19年 6月15日(法律 87号)未対応
改正:平成19年 6月20日(法律 92号)未対応
改正:平成19年 6月27日(法律 99号)未対応
改正:平成19年11月21日(法律115号)未対応
改正:平成19年12月 5日(法律125号)施行は平成24年4月1日
改正:平成19年12月28日(法律135号)未対応
改正:平成19年12月28日(法律136号)未対応
改正:平成20年 3月31日(法律  8号)未対応
改正:平成20年 4月18日(法律 16号)施行は1年内
改正:平成20年 4月30日(法律 23号)未対応
改正:平成20年 5月 2日(法律 26号)未対応
改正:平成20年 5月23日(法律 39号)未対応
改正:平成20年 5月30日(法律 47号)施行は一部平成21年4月1日
改正:平成20年 5月30日(法律 47号)施行は一部平成22年4月1日
改正:平成20年 5月30日(法律 48号)施行は平成21年2月25日
改正:平成20年 5月30日(法律 49号)未対応
改正:平成20年 6月 6日(法律 52号)未対応
改正:平成20年 6月 6日(法律 53号)未対応
改正:平成20年 6月13日(法律 65号)未対応
改正:平成20年 6月18日(法律 74号)施行は1年6月内
改正:平成20年 6月18日(法律 75号)未対応

目次
第1章 総 則 (第1条〜第8条)
第2章 課税標準及び税率 (第9条〜第20条)
第3章 納付及び還付 (第21条〜第31条)
第4章 雑 則 (第32条〜第35条)



第1章 総 則

(趣旨)
第1条 

この法律は、登録免許税について、課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。



(課税の範囲)
第2条 

登録免許税は、別表第1に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下「登記等」という。)について課する。



(納税義務者)
第3条 

登記等を受ける者は、この法律により登録免許税を納める義務がある。
この場合において、当該登記等を受ける者が2人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。



(公共法人等が受ける登記等の非課税)
第4条 

1項
国及び別表第2に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を果さない。

2項 
別表第3の第1欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第3欄に掲げる登記等(同表の第4欄に財務省令で定める書類の添附があるものに限る旨の規定がある登記等にあつては、当該書類を添附して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。



(非課税登記等)
第5条 

次に掲げる登記等(第4号又は第5号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。
1号
国又は別表第2に掲げる者がこれらの者以外の者に代位してする登記又は登録
2号
登記機関(登記官又は登記以外の登記等をする官庁若しくは団体の長をいう。以下同じ。)が職権に基づいてする登記又は登録で政令で定めるもの
3号
会社法(平成17年法律第86号)第2編第9章第2節(特別清算)の規定による株式会社の特別清算(同節の規定を同法第822条第3項(日本にある外国会社の財産についての清算)において準用する場合における同条第1項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算を含む。)に関し裁判所の嘱託によりする登記又は登録
4号
住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条第1項及び第2項又は第4条(住居表示の実施手続等)の規定による住居表示の実施又は変更に伴う登記事項又は登記事項の変更の登記又は登録
5号
行政区画、群、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更(その変更に伴う地番の変更及び次号に規定する事業の施行に伴う地番の変更を含む。)に伴う登記事項又は登録事項の変更の登記又は登録
6号
土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項(定義)に規定する土地改良事業、独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)第11条第1項第7号イ若しくはロ若しくは第8号(業務の範囲)に規定する事業又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項(定義)に規定する土地区画整理事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記(政令で定めるものを除く。)
7号
都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号(定義)に規定する市街地再開発事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第2条第4号(定義)に規定する住宅街区整備事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第2条第5号(定義)に規定する防災街区整備事業の施行のため必要な土地又は建物(当該住宅街区整備事業に係る土地又は建物にあつては、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第61号)第17条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の特例)の規定により大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第2条第1号に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地又は建物を除く。)に関する登記(政令で定めるものを除く。)
8号
国土調査法(昭和26年法律第180号)第32条の2第1項(代位登記)の規定による土地に関する登記
9号
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号)第14条第2項(登記)(同法第23条第2項(旧慣使用林野整備の効果等)において準用する場合を含む。)の規定による土地に関する登記
10号
墳墓地に関する登記
11号
滞納処分(その例による処分を含む。)に関してする登記又は登録(換価による権利の移転の登記又は登録を除くものとし、滞納処分の例により処分するものとされている担保に係る登記又は登録の抹消を含む。)
12号
登記機関の過誤による登記若しくは登録又はその抹消があつた場合の当該登記若しくは登録の抹消若しくは更正又は抹消した登録若しくは登録の回復の登記若しくは登録
13号
相続又は法人の合併若しくは分割に伴い相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人若しくは分割により設立する法人若しくは事業を承継する法人が、被相続人又は合併により消滅した法人若しくは分割をした法人の受けた別表第1第33号から第158号までに掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定又は指定を引き続いて受ける場合における当該登録、特許、免許、許可、認可、認定又は指定



(外国公館等の非課税)
第6条 

1項
外国政府が当該外国の大使館、公使館又は領事館その他これらに準ずる施設(次項において「大使館等」という。)の敷地又は建物に関して受ける登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。

2項 
前項の規定は、同項の外国が、その国において日本国の大使館等の敷地又は建物に関する登記若しくは登録又はこれらに準ずる行為について課する租税を免除する場合に限り、適用する。



(信託財産の登記等の非課税)
第7条 

1項
信託による財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。
1号
委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録
2号
委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託の信託財産を受託者から受益者に移す場合における財産権の移転の登記又は登録
3号
受託者の更迭に伴い旧受託者から新受託者に信託財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録

2項 
前項第2号の規定は、委託者の相続人に信託財産を移す場合には、適用しない。
この場合には、当該財産権の移転の登記又は登録を相続による財産権の移転の登記又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。



(納税地)
第8条 

1項
登録免許税の納税地は、納税義務者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体(以下「登記官署等」という。)の所在地(第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所)とする。

2項 
第29条第1項若しくは第2項の規定により徴収すべき登録免許税又は国税通則法(昭和37年法律第66号)第56条第1項(還付)に規定する過誤納金に係る登録免許税の納税地は、前項の規定にかかわらず、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる場所とする。
1号
この法律の施行地(以下「国内」という。)に住所を有する個人である場合
その住所地
2号
国内に住所を有せず居所を有する個人である場合
その居所地
3号
国内に本店又は主たる事務所を有する法人である場合
その本店又は主たる事務所の所在地
4号
前ニ号に掲げる場合を除き、国内に事務所、営業所その他これらに準ずるものを有する者である場合その事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが2以上ある場合には、政令で定める場所)
5号
前各号に掲げる場合以外の場合
政令で定める場所



第2章 課税標準及び税率

(課税標準及び税率)
第9条 

登録免許税の課税標準及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第1の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。



(不動産等の価額)
第10条 

1項
別表第1第1号若しくは第2号又は第4号に掲げる不動産若しくは船舶又はダム使用権の登記又は登録の場合における課税標準たる不動産若しくは船舶又はダム使用権(以下この項において「不動産等」という。)の価額は、当該登記又は登録の時における不動産等の価額による。
この場合において、当該不動産等の上に所有権以外の権利その他処分の制限が存するときは、当該権利その他処分の制限がないものとした場合の価額による。

2項 
前項に規定する登記又は登録をする場合において、当該登記又は登録が別表第1第1号又は第2号に掲げる不動産又は船舶の所有権の持分の取得に係るものであるときは、当該不動産又は船舶の価額は、当該不動産又は船舶の同項の規定による価額に当該持分の割合を乗じて計算した金額による。

3項 
前項の規定は、所有権以外の権利の持分の取得に係る登記又は登録についての課税標準の額の計算について準用する。



(一定の債券金額がない場合の課税標準)
第11条 

1項
登記又は登録につき債券金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債券金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債券の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、立木、工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団、観光施設財団、企業担保権、鉄道財団、軌道財団、運河財団、鉱業権、特定鉱業権、著作権、出版権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、漁業権、入漁権又はダム使用権に関する権利(以下第14条までにおいて「不動産等に関する権利」という。)の価額をもつて債権金額とみなす。

2項 
前条の規定は、前項の不動産等に関する権利の価額について準用する。



(債券金額等の増額に係る変更の登記の場合の課税標準)
第12条 

1項
先取特権、質権又は抵当権につき工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額を増加する登記又は登録は、その増加する部分の工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額についての先取特権、質権又は抵当権の保存又は設定の登記又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。

2項 
鉱業法(昭和25年法律第289号)第114条第2項(予定された損害賠償額の登録)の規定により登録されている損害賠償の支払金額を増加する登録は、その増加する部分の支払金額についての予定された損害賠償額の支払の登録とみなして、この法律の規定を適用する。



(共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率)
第13条 

1項
一の登記官署等において、同時の申請(官庁又は公署の嘱託を含む。次項において同じ。)により同一の債券のために数個の不動産等に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権の保存又は設定の登記又は登録(以下この条において「抵当権等の設定登記」という。)を受ける場合には、これらの設定登記を一の抵当権等の設定登記とみなして、この法律の規定を適用する。
この場合において、当該設定登記に係る不動産等に関する権利の種類の別により別表第1に掲げる税率が異なるときは、そのうち最も低い税率をもつて当該設定登記の登録免許税の税率とする。

2項 
同一の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする抵当権等の設定登記を受ける場合において、当該設定登記の申請が最初の申請以外のものであるときは、当該設定登記に係る登録免許税の課税標準及び税率は、当該設定登記がこの項の規定に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して当該設定登記の申請をするものに限り、当該設定登記に係る不動産等に関する権利の件数一件につき1500円とする。



(担保付社債の抵当権の設定の登記等に係る課税の特例)
第14条 

1項
担保付社債でその総額を2回以上に分割して発行するものの抵当権の設定の登記又は登録については、登録免許税を課さない。
この場合には、当該担保付社債につき担保付社債信託法(明治38年法律第52号)第119条の2第1項(分割発行の場合の担保付社債発行の登記)の規定によつてする登記又は鉄道抵当法(明治38年法律第53号)第30条の2第2項(数回に分けて発行する担保付社債の登録の規定によつてする登録を抵当権の設定の登記又は登録とみなし、かつ、その回の当該担保付社債の金額の合計額を債券金額とみなして、この法律の規定を適用する。

2項 
前項の規定の適用がある担保付社債の抵当権の移転の登記又は登録に係る登録免許税の課税標準は、当該登記又は登録の申請前に発行された当該担保付社債の金額の合計額とする。
この場合において、当該担保付社債の金額がないときは、当該登録免許税の課税標準及び税率は、当該登記又は登録に係る不動産等に関する権利の件数一件につき1500円とする。

3項 
前ニ項の規定は、担保付社債でその総額を2回以上に分割して発行するものの企業担保権の設定又は移転の登記について準用する。



(課税標準の金額の端数計算)
第15条 

別表第1に掲げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が千円に満たないときは、これを千円とする。



(課税標準の数量の端数計算)
第16条 

別表第1に掲げる登録に係る課税標準の数量を計算する場合には、次に定めるところによる。
1号
別表第1第3号に掲げる航空機の重量は、航空機の自重トン数により、当該トン数に1トン未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、当該トン数が1トンに満たないときは、これを1トンとする。
2号
別表第1第20号に掲げる鉱区若しくは租鉱区又は同表第22号に掲げる共同開発鉱区の面積に10万平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、当該面積が10万平方メートルに満たないときは、これを10万平方メートルとする。



(仮登記等のある不動産等の移転登記の場合の税率の特例)
第17条 

1項
別表第1第1号(十二)イからホまでに掲げる仮登記がされている同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき所有権の保存若しくは移転の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の登記、信託の登記又は相続財産の分離の登記を受ける場合には、これらの登記に係る登録免許税の税率は、当該不動産についての当該登記の同号の税率欄に掲げる割合から次の表の上欄に掲げる登記の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を控除した割合とする。
所有権の保存の登記 1000分の2
所有権の相続(相続人に対する遺贈を含む。以下同じ。)又は法人の合併による移転の登記 1000分の2
所有権の共有物(その共有物について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限る。以下同じ。)の分割による移転の登記 1000分の2
所有権のその他の原因による移転の登記 1000分の10
地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定又は転貸の登記 1000分の5
地上権、永小作権、賃借権又は採石権の相続又は法人の合併による移転の登記 1000分の1
地上権、永小作権、賃借権又は採石権の共有に係る権利(その共有に係る権利について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限る。以下同じ。)の分割による移転の登記 1000分の1
地上権、永小作権、賃借権又は採石権のその他の原因による移転の登記 1000分の5
所有権の信託の登記 1000分の2
所有権以外の権利の信託の登記 1000分の1
所有権である相続財産の分離の登記 1000分の2
所有権以外の権利である相続財産の分離の登記 1000分の1

2項 
所有権の移転の仮登記又は所有権の移転請求権の保全のための仮登記がされている別表第1第2号に掲げる船舶について、これらの仮登記に基づきその所有権の移転の登記を受ける場合には、当該登記に係る登録免許税の税率は、同号(2)の税率欄に掲げる割合から千分の4を控除した割合とする。

3項 
所有権の移転の仮登録又は所有権の移転請求権の保全のための仮登録がされている航空機について、これらの仮登録に基づき移転登録を受けるときは、当該登録に係る登録免許税の税率は、1トンにつき1万5千円とする。

4項 
地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定の登記がされている土地又は賃借権の設定の登記がされている建物について、その土地又は建物に係るこれらの権利の登記名義人がその土地又は建物の取得に伴いその所有権の移転の登記を受けるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、別表第1第1号(2)の税率欄に掲げる割合に100分の50を乗じて計算した割合とする。



(事業協同組合等が組織変更により受ける設立登記の税額)
第17条の2 

事業協同組合、企業組合その他の政令で定める者が、その組織を変更し、株式会社となる場合における組織変更による株式会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、税率を1000分の7として計算した金額(当該金額が15万円に満たないときは、15万円)とする。



(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)
第17条の3 

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第46条(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)の規定による株式会社の設立の登記は、別表第1第24号(一)ホに掲げる組織変更による株式会社の設立の登記とみなして、この法律の規定を適用する。



(2以上の登記等を受ける場合の税額)
第18条 

同一の登記等の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書)により、別表第1に掲げる登記等の区分に応じ2以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額の合計金額とする。



(定率課税の場合の裁定税額)
第19条 

別表第1に掲げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が千円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る登録免許税の額は、千円とする。



(政令への委任)
第20条 

この章に定めるもののほか、登録免許税の課税標準及び税額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。



第3章 納付及び還付
第1節 納 付


(現金納付)
第21条 

登記等を受ける者は、この法律に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書にはり付けて当該登記等に係る登記官署等に提出しなければならない。



(印紙納付)
第22条 

登記等(第24条第1項に規定する免許等を除く。)を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額が3万円以下である場合その他政令で定める場合には、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を当該登記等の申請書にはり付けて登記官署等に提出することにより、国に納付することができる。



(嘱託登記等の場合の納付)
第23条 

1項
官庁又は公署が別表第1第1号から第31号までに掲げる登記等を受ける者のために当該登記等を登記官署等に嘱託する場合には、当該登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該官庁又は公署に提出しなければならない。
この場合において、当該官庁又は公署は、当該領収証書を当該登記等の嘱託書にはり付けて登記官署等に提出するものとする。

2項 
前項の場合において、登録免許税の額が3万円以下であるときは、登記等を受ける者は、同項の規定にかかわらず、同項の嘱託する官庁又は公署に対し、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を提出して登録免許税を国に納付することができる。
この場合において、当該官庁又は公署は、当該印紙を同項の登記等の嘱託書にはり付けて登記官署等に提出するものとする。



(免許等の場合の納付の特例)
第24条 

1項
別表第1に掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるもの(以下この章において「免許等」という。)につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が定めた期限までに、当該登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記機関の定める書類にはり付けて登記官署等に提出しなければならない。

2項 
免許等に係る登記機関は、当該免許等に係る前項の登録免許税の納付の期限及び書類を定めなければならない。
この場合には、その期限を当該免許等をする日から1月を経過する日後としてはならない。



(電子情報処理組織による登記等の申請等の場合の納付の特例)
第24条の2 

1項
登記等を受ける者又は官庁若しくは公署が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項(電子情報処理組織による申請等)の規定又は不動産登記法(平成16年法律第123号)第18条(申請の方法)(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により電子情報処理組織を使用して当該登記等の申請又は嘱託を行う場合には、登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を、第21条から前条までに定める方法によるほか、財務省令で定める方法により国に納付することができる。ただし、登記機関が当該財務省令で定める方法による当該登録免許税の額の納付の事実を確認することができない場合として財務省令で定める場合には、この限りでない。

2項 
免許等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を前項に規定する財務省令で定める方法により国に納付する場合は、当該免許等に係る登記機関は、当該免許等につき課されるべき登録免許税の納付の期限を定めなければならない。この場合には、その期限を当該免許等をする日から1月を経過する日後としてはならない。

3項 
第1項本文に規定する場合において、登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を第21条から前条までの規定により国に納付するときは、第21条及び第22条中「の申請書」とあり、並びに第23条第1項中「の嘱託書」とあるのは「に係る登記機関の定める書類」と、同条第2項中「登記等の嘱託書」とあるのは「登記機関の定める書類」と読み替えて適用するものとする。



(納付の確認)
第25条 

登記機関は、登記等をするとき(第24条第1項の規定により同項に規定する書類が免許等をした後に提出される場合及び前条第2項の納付の期限が免許等をした日後である場合にあつては、財務省令で定めるとき)は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額の納付の事実を確認しなければならない。
この場合において、当該納付が第22条(前条第3項及び第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第23条第2項(前条第3項及び第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は次条第3項の規定により印紙をもつてされたものであるときは、当該登記等の申請書(当該登記等が第23条の官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、前条第3項及び第35条第4項の規定により第22条又は第23条第2項の規定を読み替えて適用する場合にあつては当該登記等に係る登記機関の定める書類とする。)の紙面と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならない。



(課税標準及び税額の認定)
第26条 

1項
登記機関は、登記等の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。次項及び第4項において同じ。)に記載された当該登記等に係る登録免許税の課税標準の金額若しくは数量又は登録免許鋭の額が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準の金額若しくは数量又は登録免許税の額がその調査したところと異なるときは、その調査したところにより認定した課税標準の金額若しくは数量又は登録免許税の額を当該登記等を受ける者に通知するものとする。
ただし、他の法令の規定により当該登記等の申請を却下するときは、この限りでない。

2項 
前項の通知を受けた者は、当該通知に係る登記等を受けることをやめる場合を除き、遅滞なく、当該通知を受けた登録免許税の額と当該登記等の申請書に記載された登録免許税の額との差額に相当する登録免許税を国に納付し、その納付に係る領収証書を当該通知に係る登記官署等に提出しなければならない。

3項 
前項の場合において、第1項の通知に係る登録免許税が免許等以外の登記等に係るものであり、かつ、当該通知をした登記機関が認めるときは、前項に規定する登記等を受ける者は、遅滞なく、同項に規定する差額に相当する金額の印紙を当該通知に係る登記官書等に提出することにより、当該差額に相当する登録免許税を国に納付することができる。

4項 
第ニ項の場合において、第1項の通知を受けた者は、当該通知に係る登記等の申請書に記載された登録免許税を第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により納付しているときは、第2項に規定する差額に相当する登録免許税を当該方法により国に納付することができる。



(納期限)
第27条 

登録免許税を納付すべき期限は、次の各号に定める登録免許税の区分に応じ、当該各号に掲げる時又は期限とする。
1号
次号に掲げる登録免許税以外の登録免許税
当該登録免許税の納付の基因となる登記等を受ける時
2号
免許等に係る登録免許税で当該登録免許税に係る第24条第1項又は第24条の2第2項の期限が当該登録免許税の納付の基因となる免許等を受ける日後であるもの
当該期限



(納付不足額の通知)
第28条 

1項
登記機関は、登録免許税の納期限後において登記等を受けた者が第21条から第23条まで(第24条の2第3項及び第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第24条、第24条の2第1項又は第26条第2項から第4項までの規定により当該登記等につき納付すべき登録免許鋭の額の全部又は一部を納付していない事実を知つたときは、遅滞なく、当該登記等を受けた者の当該登録免許税に係る第8条第2項の規定による納税地の所轄税務署長に対し、その旨及び財務省令で定める事項を通知しなければならない。

2項 
前項の通知は、登記等を受けた者が2人以上ある場合には、そのうち登記機関の選定した者(当該登記等が登記又は登録の権利者及び義務者の申請に係るものである場合には、当該権利者のうちから選定した者)の同項の納税他の所轄税務署長にするものとする。



(税務署長による徴収)
第29条 

1項
税務署長は、前条第1項の通知を受けた場合には、当該通知に係る同項に規定する納付していない登録免許税を当該通知に係る登記等を受けた者から徴収する。

2項 
税務署長は、前項に規定する場合のほか、登記等を受けた者が第21条から第23条まで(第24条の2第3項及び第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第24条、第24条の2第1項又は第26条第2項から第4項までの規定により当該登記等につき納付すべき登録免許税の額の全部又は一部を納付していない事実を知つた場合には、当該納付していない登録免許税をその者から徴収する。



(納付手続等の政令への委任)
第30条 

この節に定めるもののほか、登録免許税の納付の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。



第2節 還 付

(過誤納金の還付等)
第31条 

1項
登記機関は、次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、遅滞なく、当該各号に掲げる登録免許税の額その他政令で定める事項を登記等の申請をした者又は登記等を受けた者(これらの者が2人以上ある場合には、そのうち登記機関の選定した者)の当該登録免許税に係る第8条第2項の規定による納税他の所轄税務署長に通知しなければならない。
1号
登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請が却下されたとき(第4項において準用する第3項の証明をする場合を除く。)。
当該納付された登録免許税の額
2号
登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請の取下げがあつたとき(第3項の証明をする場合を除く。)。
当該納付された登録免許税の額
3号
過大に登録免許税を納付して登記等を受けたとき。
当該過大に納付した登録免許税の額

2項 
登記等を受けた者は、当該登記等の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。)に記載した登録免許税の課税標準又は税額の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、登録免許税の過誤納があるときは、当該登記等を受けた日(当該登記等が免許等である場合において、当該免許等に係る第24条第1項又は第24条の2第2項に規定する期限が当該免許等をした日後であるときは、当該期限)から1年を経過する日までに、政令で定めるところにより、その旨を登記機関に申し出て、前項の通知をすべき日の請求をすることができる。

3項 
登記機関は、登記等を受ける者から登記等の申請の取下げにあわせて、当該登記等の申請書(当該登記等が第23条の官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合又は第24条の2第3項の規定により第21条から第23条までの規定を読み替えて適用する場合にあつては当該登記等に係る登記機関の定める書類とする。次項において同じ。)にはり付けられた登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの日の記載又は消印がされたものを当該登記官署等における登記等について当該取下げの日から1年以内に再使用したい旨の申出があつたときは、政令で定めるところにより、当該領収証書又は印紙につき再使用することができる証明をすることができる。
この場合には、第5項の申出があつたときを除き、当該証明を受けた領収証書又は印紙に係る登録免許税は、還付しない。

4項 
前項の規定は、登記機関が、登記等の却下に伴い当該登記等の申請書を当該申請書に返付する場合において、当該申請書にはり付けられた登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものを当該登記官署等における登記等について当該却下の日から1年以内に再使用させることを適当と認めるときについて準用する。

5項 
第3項(前項において準用する場合を含む。)の証明を受けた者は、当該証明に係る領収証書又は印紙を再使用しないこととなったときは、当該証明をした登記機関に対し、当該証明のあつた日から1年を経過した日までに、政令で定めるところにより、当該証明を無効とするとともに、当該領収証書で納付した登録免許税又は当該印紙の額に相当する登録免許税の還付を受けたい旨の申出をすることができる。
この場合において、当該申出があったときは、当該申出を新たな登記等の申請の却下又は取下げとみなして第1項の規定を適用する。

6項 
第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付した者が当該登録免許税の納付に係る登記等を受けることをやめる場合には、当該登録免許税を納付した者は、当該納付した日から6月を経過する日までに、政令で定めるところによりその旨を登記機関に申し出て、当該登録免許税の額その他政令で定める事項を当該登録免許税を納付した者の当該登録免許税に係る第8条第2項の規定による納税地の所轄税務署長に対し通知をすべき旨の請求をすることができる。

7項 
第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付した者が当該納付した日から6月を経過する日までに当該登録免許税の納付に係る登記等の申請をしなかつた場合には、前項の請求があつたものとみなす。

8項 
登録免許税の過誤納金に対する国税通則法第56条から第58条まで(還付・充当・還付加算金)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日に納付があつたものとみなす。
ただし、第4号に規定する登録免許税に係る過誤納金のうち同号に定める日後に納付された登録免許税の額に相当する部分については、この限りでない。
1号
登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請を却下した場合(第4項において準用する第3項の証明をした場合を除く。)
当該却下した日
2号
第5項の申出があつた場合
当該申出があつた日
3号
登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請の取下げがあつた場合(第3項の証明をした場合を除く。)当該取下げがあつた日
4号
過大に登録免許税を納付して登記等を受けた場合
当該登記等を受けた日(当該登記等が免許等である場合において、当該免許等を受けた日が当該免許等に係る第27条第2号に定める期限前であるときは、当該期限)
5号
第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付した者が当該登録免許税の納付の基因となる登記等の申請をしなかつた場合 第6項の申出があつた日(同項の申出がなかつた場合には、前項に規定する6月を経過する日)



第4章 雑 則

(通知)
第32条 

登記機関(政令で定める登記機関については、政令で定める省庁の長)は、政令で定めるところにより、その年の前年4月1日からその年3月31日までの期間内にした登記等に係る登録免許税の納付額を、その年7月31日までに財務大臣に通知しなければならない。



(学校法人が取得する特定保育所の用に供する土地及び建物に係る登記の特例)
第33条 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第2項(教育、保育等を総合的に提供する施設の認定)の認定を受けた私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条(定義)に規定する学校法人が特定保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第2項に規定する幼保連携施設(同項の認定に係るものに限る。)を構成する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項(児童福祉施設)に規定する保育所をいう。)の用に供する土地又は建物を取得した場合における別表第3の一の項の規定の適用については、同項の第3欄の第1号中「校舎、」とあるのは、「校舎(第33条に規定する特定保育所の用に供する建物を含む。)、」とする。



(変更の届出に係る登録が新たな登録とみなされる場合の当該届出の取扱い)
第34条 

保険業法(平成7年法律第105号)第280条第2項(変更等の届出等)の規定による登録のうち別表第1第37号の規定により同法第276条(登録)の特定保険募集人の登録とみなされるものに係る同法第280条第1項第1号の規定による届出については、これを当該登録に係る申請とみなして、この法律の規定を適用する。



(電子情報処理組織等を使用した登記等の申請等)
第35条 

1項
登記等を受ける者又は官庁若しくは公署が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項(電子情報処理組織による申請等)の規定又は不動産登記法第18条(申請の方法)(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により電子情報処理組織を使用して当該登記等の申請又は嘱託を行つた場合には、当該登記等の申請又は嘱託は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条第3号(定義)に規定する書面等により行われたものとみなして、この法律その他登録免許税に関する法令の規定を適用する。

2項 
前項に規定する場合において、第4条第2項に規定する財務省令で定める書類の添付の方法その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

3項 
登記を受ける者又は官庁若しくは公署が不動産登記法第18条(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により磁気ディスクを提出して登記の申請又は嘱託を行つた場合には、当該登記の申請又は嘱託(当該磁気ディスクに係る部分に限る。)は、書面により行われたものとみなして、この法律その他登録免許税に関する法令の規定を適用する。

4項 
前項の場合(登記の申請に必要な情報の全部を記録した磁気ディスクを提出して登記の申請又は嘱託を行つた場合に限る。)において、当該登記につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を第21条から第23条までの規定により国に納付するときは、第21条及び第22条中「の申請書」とあり、並びに第23条第1項中「の嘱託書」とあるのは「に係る登記機関の定める書類」と、同条第2項中「登記等の嘱託書」とあるのは「登記機関の定める書類」と読み替えて適用するものとする。

5項 
第ニ項の規定は、第3項に規定する場合について準用する。

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