【全条文】印紙税法

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公布・最近の改正情報
公布:昭和42年 5月31日(法律 23号)
改正:平成18年 6月 7日(法律 54号)
改正:平成19年 3月30日(法律  6号)
未対応
改正:平成19年 5月11日(法律 40号)未対応
改正:平成19年 5月25日(法律 58号)未対応
改正:平成19年 5月30日(法律 64号)未対応
改正:平成19年 6月13日(法律 85号)未対応
改正:平成20年 4月30日(法律 23号)未対応


目次
第1章 総 則 (第1条〜第6条)
第2章 課税標準及び税率 (第7条)
第3章 納付、申告及び還付等 (第8条〜第14条)
第4章 雑 則 (第15条〜第21条)
第5章 罰 則 (第22条〜第27条)



第1章 総 則

(趣旨)
第1条 

この法律は、印紙税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、納付及び申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。



(課税物件)
第2条 

別表第1の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。



(納税義務者)
第3条 

1項
別表第1の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第5条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。

2項 
一の課税文書を2以上の者が共同して作成した場合には、当該2以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。



(課税文書の作成とみなす場合等)
第4条 

1項
別表第1第3号に掲げる約束手形又は為替手形で手形金額の記載のないものにつき手形金額の補充がされた場合には、当該補充をした者が、当該補充をした時に、同号に掲げる約束手形又は為替手形を作成したものとみなす。

2項 
別表第1第18号から第20号までの課税文書を1年以上にわたり継続して使用する場合には、当該課税文書を作成した日から1年を経過した日以後最初の付込みをした時に、当該課税文書を新たに作成したものとみなす。

3項 
一の文書(別表第1第3号から第6号まで、第9号及び第18号から第20号までに掲げる文書を除く。)に、同表第1号から第17号までの課税文書(同表第3号から第6号まで及び第9号の課税文書を除く。)により証されるべき事項の追記をした場合又は同表第18号若しくは第19号の課税文書として使用するための付込みをした場合には、当該追記又は付込みをした者が、当該追記又は付込みをした時に、当該追記又は付込みに係る事項を記載した課税文書を新たに作成したものとみなす。

4項 
別表第1第19号又は第20号の課税文書(以下この項において「通帳等」という。)に次の各号に掲げる事項の付込みがされた場合において、当該付込みがされた事項に係る記載金額(同表の課税物件表の適用に関する通則4に規定する記載金額をいう。第9条第3項において同じ。)が当該各号に掲げる金額であるときは、当該付込みがされた事項に係る部分については、当該通帳等への付込みがなく、当該各号に規定する課税文書の作成があつたものとみなす。
1号
別表第1第1号の課税文書により証されるべき事項
10万円を超える金額
2号
別表第1第2号の課税文書により証されるべき事項
100万円を超える金額
3号
別表第1第17号の課税文書(物件名の欄1に掲げる受取書に限る。)により証されるべき事項
100万円を超える金額

5項 
次条第2号に規定する者(以下この条において「国等」という。)と国等以外の者とが共同して作成した文書については、国等又は公証人法(明治41年法律第53号)に規定する公証人が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者(公証人を除く。)が保存するものは国等が作成したものとみなす。

6項
前項の規定は、次条第3号に規定する者とその他の者(国等を除く。)とが共同して作成した文書で同号に規定するものについて準用する。



(非課税文書)
第5条 

別表第1の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
1号
別表第1の非課税物件の欄に掲げる文書
2号
国、地方公共団体又は別表第2に掲げる者が作成した文書
3号
別表第3の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの



(納税地)
第6条 

印紙税の納税地は、次の各号に掲げる課税文書の区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。
1号
第11条第1項又は第12条第1項の承認に係る課税文書
これらの承認をした税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所
2号
第9条第1項の請求に係る課税文書
当該請求を受けた税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所
3号
第10条第1項に規定する印紙税納付計器により、印紙税に相当する金額を表示して同項に規定する納付印を押す課税文書
当該印紙税納付計器の設置場所
4号
前三号に掲げる課税文書以外の課税文書で、当該課税文書にその作成場所が明らかにされているもの
当該作成場所
5号
第1号から第3号までに掲げる課税文書以外の課税文書で、当該課税文書にその作成場所が明らかにされていないもの
政令で定める場所



第2章 課税標準及び税率

(課税標準及び税率)
第7条 

印紙税の課税標準及び税率は、別表第1の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。



第3章 納付、申告及び還付等

(印紙による納付等)
第8条 

1項
課税文書の作成者は、次条から第12条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。

2項 
課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。



(税印による納付の特例)
第9条 

1項
課税文書の作成者は、政令で定める手続により、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印(財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。)を押すことを請求することができる。

2項 
前項の請求をした者は、次項の規定によりその請求が棄却された場合を除き、当該請求に係る課税文書に課されるべき印紙税額に相当する印紙税を、税印が押される時までに、国に納付しなければならない。

3項
税務署長は、第1項の請求があつた場合において、当該請求に係る課税文書の記載金額が明らかでないことその他印紙税の保全上不適当であると認めるときは、当該請求を棄却することができる。



(印紙税納付計器の使用による納付の特例)
第10条 

1項
課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器(印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器(第16条及び第18条第2項において「指定計器」という。)で、財務省令で定める形式の印影を生ずべき印(以下「納付印」という。)を付したものをいう。以下同じ。)を、その設置しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて設置した場合には、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、当該印紙税納付計器により、当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押すことができる。

2項 
前項の承認を受けて印紙税納付計器を設置する者は、政令で定めるところにより、同項の税務署長の承認を受けて、その者が交付を受ける課税文書の作成者のために、その交付を受ける際、当該作成者が当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、当該印紙税納付計器により、当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押すことができる。

3項 
第1項の承認を受けた者は、前ニ項の規定により印紙税納付計器を使用する前に、政令で定めるところにより、第1項の税務署長に対し、当該印紙税納付計器により表示することができる印納税額に相当する金額の総額を限度として当該印紙税納付計器を使用するため必要な措置を講ずることを請求しなければならない。

4項 
前項の請求をした者は、同項の表示することができる金額の総額に相当する印納税を、同項の措置を受ける時までに、国に納付しなければならない。

5項 
第1項の承認を受けた者が印紙税に係る法令の規定に違反した場合その他印紙税の取締り上不適当と認められる場合には、税務署長は、その承認を取り消すことができる。

6項 
税務署長は、印紙税の保全上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、印紙税納付計器に封を施すことができる。

7項 
第1項又は第2項の規定により印紙税に相当する金額を表示して納付印を押す方法について必要な事項は、財務省令で定める。



(書式表示による申告及び納付の特例)
第11条 

1項
課税文書の作成者は、課税文書のうち、その様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の一に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙のはり付けに代えて、金銭をもつて当該課税文書に係る印紙税を納付することができる。
1号
毎月継続して作成されることとされているもの
2号
特定の日に多量に作成されることとされているもの

2項 
前項の承認の申請者が第15条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合その他印紙税の保全上不適当と認められる場合には、税務署長は、その承認を与えないことができる。

3項 
第1項の承認を受けた者は、当該承認に係る課税文書の作成の時までに、当該課税文書に財務省令で定める書式による表示をしなければならない。

4項 
第1項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該課税文書が同項第1号に掲げる課税文書に該当する場合には毎月分(当該課税文書を作成しなかつた月分を除く。)をその翌月末日までに、当該課税文書が同項第2号に掲げる課税文書に該当する場合には同号に規定する日の属する月の翌月末日までに、その承認をした税務署長に提出しなければならない。
1号
その月中(第1項第2号に掲げる課税文書にあつては、同号に規定する日)に作成した当該課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの数量及び当該数量を税率区分の異なるごとに合計した数量(次号において「課税標準数量」という。)
2号
課税標準数量に対する印紙税額及び当該印紙税額の合計額(次項において「納付すべき税額」という。)
3号
その他参考となるべき事項

5項 
前項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する印紙税を国に納付しなければならない。

6項 
第1項第1号の課税文書につき同項の承認を受けている者は、当該承認に係る課税文書につき同項の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定める手続により、その旨を同項の税務署長に届け出るものとする。



(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)
第12条 

1項
別表第1第18号及び第19号の課税文書のうち政令で定める通帳(以下この条において「預貯金通帳等」という。)の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙のはり付けに代えて、金銭をもつて、当該承認の日以後最初に到来する4月1日から翌年3月31日までの期間内に作成する当該預貯金通帳等に係る印紙税を納付することができる。

2項 
前項の承認の申請者が第15条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合その他印紙税の保全上不適当と認められる場合には、税務署長は、その承認を与えないことができる。

3項 
第1項の承認を受けた者は、当該承認に係る預貯金通帳等に、同項の期間内において最初の付込みをする時までに、財務省令で定める書式による表示をしなければならない。

4項 
第1項の承認を受けた場合には、当該承認を受けた者が同項の期間内に作成する当該預貯金通帳等は、当該期間の開始の時に作成するものとみなし、当該期間内に作成する当該預貯金通帳等の数量は、当該期間の開始の時における当該預貯金通帳等の種類ごとの当該預貯金通帳等に係る口座の数として政令で定めるところにより計算した数に相当する数量とみなす。

5項 
第1項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、同項に規定する期間の開始の日から起算して1月以内に、その承認をした税務署長に提出しなければならない。
1号
当該承認に係る預貯金通帳等の課税文書の号別及び当該預貯金通帳等の種類並びに当該種類ごとの前項に規定する政令で定めるところにより計算した当該預貯金通帳等に係る口座の数に相当する当該預貯金通帳等の数量及び当該数量を当該号別の合計した数量(次号において「課税標準数量」という。)
2号
課税標準数量に対する印紙税額及び当該印紙税額の合計額(次項において「納付すべき税額」という。)
3号
その他参考となるべき事項

6項 
前項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する印紙税を国に納付しなければならない。

7項 
第1項の承認を受けた者が、当該承認を受けた日の属する年の前年においても同項の承認を受けており、かつ、当該承認に係る預貯金通帳等に既に第3項の表示をしている場合には、当該預貯金通帳等については、再び当該表示をすることを要しないものとする。 



第13条 
削除



(過誤納の確認等)
第14条 

1項
印紙税に係る過誤納金(第10条第4項の規定により納付した印紙税で印紙税納付計器の設置の廃止その他の事由により納付の必要がなくなつたものを含む。以下この条において同じ。)の還付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その過誤納の事実につき納税地の所轄税務署長の確認を受けなければならない。ただし、第11条及び第12条の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和37年法律第66号)第18条第2項若しくは第19条第3項(期限後申告・修正申告)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書又は同法第24条から第26条まで(更正・決定)の規定による更正若しくは決定を含む。)に係る印紙税として納付され、又は第20条に規定する過怠税として徴収された過誤納金については、この限りでない。

2項 
第9条第2項又は第10条第4項の規定により印紙税を納付すべき者が、第9条第1項又は第10条第1項の税務署長に対し、政令で定めるところにより、印紙税に係る過誤納金(前項の確認を受けたもの及び同項ただし書に規定する過誤納金を除く。)の過誤納の事実の確認とその納付すべき印紙税への充当とをあわせて請求したときは、当該税務署長は、その充当をすることができる。

3項 
第1項の確認又は前項の充当を受ける過誤納金については、当該確認又は充当の時に過誤納があつたものとみなして、国税通則法第56条から第58条まで(還付・充当・還付加算金)の規定を適用する。



第4章 雑 則

(保全担保)
第15条 

1項
国税庁長官、国税局長又は税務署長は、印紙税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第11条第1項又は第12条第1項の承認の申請者に対し、金額及び期間を指定して、印紙税につき担保の提供を命ずることができる。

2項 
国税庁長官、国税局長又は税務署長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。



(納付印等の製造等の禁止)
第16条 

何人も、印紙税納付計器、納付印(指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。)又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印(以下「納付印等」と総称する。)を製造し、販売し、又は所持してはならない。ただし、納付印等の製造、販売又は所持をしようとする者が、政令で定めるところにより、当該製造、販売若しくは所持をしようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合又は第10条第1項の承認を受けて印紙税納付計器を所持する場合は、この限りでない。



(印紙税納付計器販売業等の申告等)
第17条 

1項
印紙税納付計器の販売業又は納付印の製造業若しくは販売業をしようとする者は、その販売場又は製造場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該販売場(その者が販売場を設けない場合には、その住所とし、住所がない場合には、その居所とする。)又は製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者が当該販売業又は製造業の廃止又は休止をしようとする場合も、また同様とする。

2項 
第10条第1項の承認を受けて同項の印紙税納付計器を設置した者が当該設置を廃止した場合には、政令で定めるところにより、その旨を同項の税務署長に届け出て同条第6項の封の解除その他必要な措置を受けなければならない。



(記帳義務)
第18条 

1項
第11条第1項又は第12条第1項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、当該承認に係る課税文書の作成に関する事実を帳簿に記載しなければならない。

2項 
印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者は、政令で定めるところにより、指定計器又は納付印等の受入れ、貯蔵又は払出しに関する事実を帳簿に記載しなければならない。



(申告義務等の承継)
第19条 

法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続(包括遺贈を含む。)があつた場合には、相続人(包括受遺者を含む。)は、被相続人(包括遺贈者を含む。)の次に掲げる義務をそれぞれ承継する。
1号
第11条第4項又は第12条第5項の規定による申告の義務
2号
前条の規定による記帳の義務



(印紙納付に係る不納税額があつた場合の過怠税の徴収)
第20条 

1項
第8条第1項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該納付しなかつた印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する。

2項 
前項に規定する課税文書の作成者から当該課税文書に係る印紙税の納税地の所轄税務署長に対し、政令で定めるところにより、当該課税文書について印紙税を納付していない旨の申出があり、かつ、その申出が印紙税についての調査があつたことにより当該申出に係る課税文書について国税通則法第32条第1項(賦課決定)の規定による前項の過怠税についての決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該課税文書に係る同項の過怠税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付しなかつた印紙税の額と当該印紙税の額に100分の10の割合を乗じて計算した金額との合計額に相当する金額とする。

3項 
第8条第1項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同条第2項の規定により印紙を消さなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収する。

4項 
第1項又は前項の場合において、過怠税の合計額が千円に満たないときは、これを千円とする。

5項 
前項に規定する過怠税の合計額が、第2項の規定の適用を受けた過怠税のみに係る合計額であるときは、当該過怠税の合計額については、前項の規定の適用はないものとする。

6項 
税務署長は、国税通則法第32条第3項(賦課決定通知)の規定により第1項又は第3項の過怠税に係る賦課決定通知書を送達する場合には、当該賦課決定通知書に課税文書の種類その他の政令で定める事項を附記しなければならない。

7項 
第1項又は第3項の過怠税の税目は、印紙税とする。



(当該職員の権限)
第21条 

1項
国税庁、国税局又は税務署の当該職員(以下「当該職員」という。)は、印紙税に関する調査について必要な範囲内で、次に掲げる行為をすることができる。
1号
納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又はこれらの者が任意に提出した物件を留め置くこと。
2号
課税文書の交付を受けた者若しくは課税文書の交付を受けたと認められる者に対して質問し、当該課税文書を検査し、又はこれらの者が任意に提出した課税文書若しくはその写しを留め置くこと。
3号
印紙税納付計器の販売業者若しくは納付印の製造業者若しくは販売業者に対して質問し、又はこれらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査すること。

2項 
当該職員は、前項の規定により職務を執行する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項 
第1項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。



第5章 罰 則 

第22条 

1項
次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号
偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者
2号
偽りその他不正の行為により第14条第1項の規定による還付を受け、又は受けようとした者

2項
前項の犯罪に係る課税文書に対する印紙税に相当する金額又は還付金に相当する金額の3倍が20万円をこえる場合には、情状により、同項の罰金は、20万円をこえ当該印紙税に相当する金額又は還付金に相当する金額の3倍以下とすることができる。 


第23条 

第16条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。 



第24条 

第11条第4項又は第12条第5項の規定による申告書の提出を怠つた者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。 



第25条 

次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。
1号
第8条第1項の規定による相当印紙のはり付けをしなかつた者
2号
第17条第1項の規定による申告をせず、又は同条第2項の規定による届出をしなかつた者
3号
第18条第1項又は第2項の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
4号
第21条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 



第26条 

次の各号の一に該当する者は、1万円以下の罰金又は科料に処する。
1号
第8条第2項の規定に違反した者
2号
第11条第3項又は第12条第3項の規定による表示をしなかつた者 



第27条 

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第22条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

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