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土地区画整理法

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公布・最近の改正情報
公布:昭和29年 5月20日(法律119号)
改正:平成23年 8月30日(法律105号)
改正:平成26年 5月30日(法律 42号)
改正:平成27年 9月 4日(法律 63号)平成28年4月1日施行



目次
第1章 総則 (第1条~第3条の4)
第2章 施行者 (第4条~第71条の6)
第3章 土地区画整理事業 (第72条~第117条の19)
第4章 費用の負担等 (第118条~第121条)
第5章 監督 (第122条~第127条の2)
第6章 雑則 (第128条~第136条の4)
第7章 罰則 (第137条~第147条)



第1章 総則


(この法律の目的)
第1条 

この法律は、土地区画整理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。



(定義)
第2条 

1項
この法律において「土地区画整理事業」とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、この法律で定めるところに従つて行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいう。

2項 
前項の事業の施行のため若しくはその事業の施行に係る土地の利用の促進のため必要な工作物その他の物件の設置、管理及び処分に関する事業又は埋立若しくは干拓に関する事業が前項の事業にあわせて行われる場合においては、これらの事業は、土地区画整理事業に含まれるものとする。

3項 
この法律において「施行者」とは、土地区画整理事業を施行する者をいう。

4項 
この法律において「施行地区」とは、土地区画整理事業を施行する土地の区域をいう。

5項 
この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。

6項 
この法律において「宅地」とは、公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地をいう。

7項 
この法律において「借地権」とは、借地借家法(平成3年法律第90号)にいう借地権をいい、「借地」とは、借地権の目的となつている宅地をいう。

8項 
この法律において「施行区域」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条第2項の規定により土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域をいう。



(土地区画整理事業の施行)
第3条 

1項
宅地について所有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができる。ただし、宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得た者にあつては、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他土地区画整理事業を施行するため必要な資力、信用及び技術的能力を有する者で政令で定めるものに限る。

2項 
宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。

3項 
宅地について所有権又は借地権を有する者を株主とする株式会社で次に掲げる要件のすべてに該当するものは、当該所有権又は借地権の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
1号
土地区画整理事業の施行を主たる目的とするものであること。
2号
公開会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第5号に規定する公開会社をいう。)でないこと。
3号
施行地区となるべき区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が、総株主の議決権の過半数を保有していること。
4号
前号の議決権の過半数を保有している者及び当該株式会社が所有する施行地区となるべき区域内の宅地の地積とそれらの者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の3分の2以上であること。この場合において、これらの者が宅地の共有者又は共同借地権者であるときは、当該宅地又は借地権の目的となつている宅地の地積に当該者が有する所有権又は借地権の共有持分の割合を乗じて得た面積を、当該宅地又は借地権の目的となつている宅地について当該者が有する宅地又は借地権の目的となつている宅地の地積とみなす。

4項 
都道府県又は市町村は、施行区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。

5項 
国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で災害の発生その他特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるもの又は都道府県若しくは市町村が施行することが著しく困難若しくは不適当であると認められるものについては自ら施行し、その他のものについては都道府県又は市町村に施行すべきことを指示することができる。



(独立行政法人都市再生機構の施行する土地区画整理事業)
第3条の2 

1項
独立行政法人都市再生機構は、国土交通大臣が一体的かつ総合的な住宅市街地その他の市街地の整備改善を促進すべき相当規模の地区の計画的な整備改善を図るため必要な土地区画整理事業を施行する必要があると認める場合においては、施行区域の土地について、当該土地区画整理事業を施行することができる。

2項 
前項に規定するもののほか、独立行政法人都市再生機構は、国土交通大臣が国の施策上特にその供給を支援すべき賃貸住宅の敷地の整備と併せてこれと関連する市街地の整備改善を図るための土地区画整理事業を施行する必要があると認める場合においては、施行区域の土地について、当該土地区画整理事業を施行することができる。



(地方住宅供給公社の施行する土地区画整理事業)
第3条の3 

地方住宅供給公社は、国土交通大臣(市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府県知事)が地方住宅供給公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に土地区画整理事業を施行しなければ当該宅地を居住環境の良好な集団住宅の用に供する宅地として造成することが著しく困難であると認める場合においては、施行区域の土地について、当該土地区画整理事業を施行することができる。



(都市計画事業として施行する土地区画整理事業)
第3条の4 

1項
施行区域の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行する。

2項 
都市計画法第60条から第74条までの規定は、都市計画事業として施行する土地区画事理事業には適用しない。

3項 
施行区域内における建築物の建築の制限に関しては、都市計画法第53条第3項中「第65条第1項に規定する告示」とあるのは「土地区画整理法第76条第1項各号に掲げる公告」と、「当該告示」とあるのは「当該公告」とする。



第2章 施行者
第1節 個人施行者


(施行の認可)
第4条 

1項
土地区画整理事業を第3条第1項の規定により施行しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、土地区画整理事業を施行しようとする者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

2項 
第3条第1項に規定する者が施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、前項に規定する認可をもつて都市計画法第59条第4項に規定する認可とみなす。)ただし、同法第79条、第80条第1項、第81条第1項及び第89条第1項の規定の適用については、この限りでない。



(規準又は規約)
第5条 

前条第1項の規準又は規約には、次の各号(規準にあつては、第5号から第7号までを除く。)に掲げる事項を記載しなければならない。
1号
土地区画整理事業の名称
2号
施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
3号
土地区画整理事業の範囲
4号
事務所の所存地
5号
費用の分担に関する事項
6号
業務を代表して行う者を定める場合においては、その職名、定数、任期、職務の分担及び選任の方法に関する事項
7号
会議に関する事項
8号
事業年度
9号
公告の方法
10号
その他政令で定める事項



(事業計画)
第6条 

1項
第4条第1項の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。

2項 
住宅の需要の著しい地域に係る都市計画区域で国土交通大臣が指定するものの区域において新たに住宅市街地を造成することを目的とする土地区画整理事業の事業計画においては、施行地区における住宅の建設を促進するため特別な必要があると認められる場合には、国土交通省令で定めるところにより、住宅を先行して建設すべき土地の区域(以下「住宅先行建設区」という。)を定めることができる。

3項 
住宅先行建設区は、施行地区における住宅の建設を促進する上で効果的であると認められる位置に定め、その面積は、住宅が先行して建設される見込みを考慮して相当と認められる規模としなければならない。

4項 
都市計画法第12条第2項の規定により市街地再開発事業(都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)について都市計画に定められた施行区域をその施行地区に含む土地区画整理事業の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、当該施行区域内の全部又は一部について、土地区画整理事業と市街地再開発事業を一体的に施行すべき土地の区域(以下「市街地再開発事業区」という。)を定めることができる。

5項 
市街地再開発事業区の面積は、第85条の3第1項の規定による申出が見込まれるものについての換地の地積の合計を考慮して相当と認められる規模としなければならない。

6項
高度利用地区(都市計画法第8条第1項第3号の高度利用地区をいう。以下同じ。)の区域、都市再生特別地区(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第36条第1項の規定による都市再生特別地区をいう。以下同じ。)の区域又は特定地区計画等区域(都市再開発法第2条の2第1項第3号に規定する特定地区計画等区域をいう。以下同じ。)をその施行地区に含む土地区画整理事業の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、当該高度利用地区の区域、都市再生特別地区の区域又は特定地区計画等区域内の全部又は一部(市街地再開発事業区が定められた区域を除く。)について、土地の合理的かつ健全な高度利用の推進を図るべき土地の区域(以下「高度利用推進区」という。)を定めることができる。

7項 
高度利用推進区の面積は、第85条の4第1項及び第2項の規定による申出が見込まれるものについての換地の地積及び共有持分を与える土地の地積との合計を考慮して相当と認められる規模としなければならない。

8項 
事業計画においては、環境の整備改善を図り、交通の安全を確保し、災害の発生を防止し、その他健全な市街地を造成するために必要な公共施設及び宅地に関する計画が適正に定められていなければならない。

9項 
事業計画においては、施行地区は施行区域の内外にわたらないように定め、事業施行期間は適切に定めなければならない。

10項 
事業計画は、公共施設その他の施設又は土地区画整理事業に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合して定めなければならない。

11項 
事業計画の設定について必要な技術的基準は、国土交通省令で定める。



(宅地以外の土地を管理する者の承認)
第7条 

第4条第1項の事業計画を定めようとする者は、宅地以外の土地を施行地区に編入する場合においては、当該土地を管理する者の承認を得なければならない。



(事業計画に関する関係権利者の同意)
第8条 

1項
第4条第1項に規定する認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者がある場合においては、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。但し、その権利をもつて認可を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。

2項 
前項の場合において、宅地について権利を有する者のうち所有権又は借地権を有する者以外の者について同意を得られないとき、又はその者を確知することができないときは、その同意を得られない理由又は確知することができない理由を記載した書面を添えて、第4条第1項に規定する認可を申請することができる。



(施行の認可の基準等)
第9条 

1項
都道府県知事は、第4条第1項に規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号の一に該当する事実があると認めるとき、及び次項の規定に該当するとき以外は、その認可をしなければならない。
1号
申請手続が法令に違反していること。
2号
規準若しくは規約又は事業計画の決定手続又は内容が法令に違反していること。
3号
市街地とするのに適当でない地域又は土地区画整理事業以外の事業によつて市街地とすることが都市計画において定められた区域が施行地区に編入されていること。
4号
土地区画整理事業を施行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に施行するために必要なその他の能力が十分でないこと。

2項 
都道府県知事は、都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第4条第12項に規定する開発行為が同法第34条各号の一に該当すると認めるときでなければ、第4条第1項に規定する認可をしてはならない。

3項 
都道府県知事は、第4条第1項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。

4項 
市町村長は、第13条第4項、第103条第4項又は第124条第3項の公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。

5項 
第3条第1項の規定による施行者(以下「個人施行者」という。)は、第3項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて第三者に対抗することができない。



(規準又は規約及び事業計画の変更)
第10条 

1項
個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

2項 
個人施行者は、施行地区の縮小又は費用の分担に関し、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとする場合において、その者に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。

3項 
第7条の規定は事業計画を変更しようとする個人施行者について、第8条の規定は事業計画の変更についての認可を申請しようとする個人施行者について、前条の規定は第1項に規定する認可の申請があつた場合及びその認可をした場合について準用する。この場合において、第8条第1項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び施行地区となるべき区域」と、前条第3項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、「施行地区及び設計の概要」とあるのは「変更に係る施行地区又は設計の概要」と、同条第5項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて」とあるのは「規準若しくは規約又は事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。



(施行者の変動)
第11条 

1項
個人施行者について相続、合併その他の一般承継があつた場合において、その一般承継人が施行者以外の者であるときは、その一般承継人は、施行者となる。

2項 
施行地区内の宅地について個人施行者の有する所有権又は借地権の全部又は一部を施行者以外の者(前項に規定する一般承継人を除く。)が承継した場合においては、その者は、施行者となる。

3項 
施行地区内の宅地について個人施行者の有する借地権の全部又は一部が消滅した場合(当該借地権についての一般承継に伴う混同により消滅した場合を除く。)において、その借地権の目的となつていた宅地の所有者又はその宅地の賃貸人が施行者以外の者であるときは、その消滅した借地権が地上権である場合にあつてはその宅地の所有者が、その消滅した借地権が賃借権である場合にあつてはその宅地の賃貸人がそれぞれ施行者となる。

4項 
一人で施行する土地区画整理事業において、前3項の規定により施行者が数人となつた場合においては、その土地区画整理事業は、第3条第1項の規定により数人共同して施行する土地区画整理事業となるものとする。この場合において、施行者は、遅滞なく、第4条第1項の規約を定め、その規約について都道府県知事の認可を受けなければならない。

5項 
前項の規定による認可の申請は、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

6項 
数人共同して施行する土地区画整理事業において、当該施行者について一般承継があり、又は強行地区内の宅地について当該施行者の有する所有権若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継若しくは消滅があつたことにより施行者が一人となつた場合においては、その土地区画事理事業は、第3条第1項の規定により一人で施行する土地区画整理事業となるものとする。この場合において、その土地区画整理事業について定められていた規約のうち、規準に記載すべき事項に相当する事項は、その土地区画整理事業に係る規準としての効力を有するものとし、その他の事項はその効力を失うものとする。

7項 
個人施行者について一般承継があり、又は施行地区内の宅地について、個人施行者の有する所有権若しくは借地権の一般承継以外の事由による承継若しくは消滅があつたことにより施行者に変動を生じた場合(第4項前段に規定する場合を除く。)においては、施行者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して、新たに施行者となつた者の氏名又は名称及び住所並びに施行者でなくなつた者の氏名又は名称を都道府県知事に届け出なければならない。

8項 
都道府県知事は、第4項後段の規定により定められた規約について認可した場合又は前項の規定による届出を受理した場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。

9項 
個人施行者は、前項の公告があるまでは、施行者の変動、第4項後段の規定により定めた規約又は第6項後段に規定する規約の一部の失効をもつて第三者に対抗することができない。



(施行者の権利義務の移転)
第12条 

1項
個人施行者について一般承継があつた場合においては、その施行者が土地区画整理事業に関して有する権利義務(その施行者がその土地区画整理事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条において同じ。)は、その一般承継人に移転する。

2項 
前項に規定する場合を除き、施行地区内の宅地について個人施行者の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その施行者がその所有権又は借地権の全部又は一部について土地区画整理事業に関して有する権利義務は、その承継した者に移転する。

3項 
第1項に規定する場合を除き、施行地区内の宅地について個人施行者の有する借地権の全部又は一部が消滅した場合においては、その施行者がその借地権の全部又は一部について土地区画整理事業に関して有する権利義務は、その消滅した借地権が地上権である場合にあつてはその借地権の目的となつていた宅地の所有者に、その消滅した借地権が賃借権である場合にあつてはその宅地の賃貸人にそれぞれ移転する。



(土地区画整理事業の廃止又は終了)
第13条 

1項
個人施行者は、土地区画整理事業を廃止し、又は終了しようとする場合においては、その廃止又は終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

2項 
都道府県知事は、第6条第2項の規定により事業計画に住宅先行建設区が定められている場合においては、第85条の2第5項の規定により指定された宅地についての第117条の2第1項に規定する指定期間(第85条の2第5項の規定により指定された宅地についての指定期間の終期が異なる場合においては、その終期の最も速いもの。以下この項、第45条第3項及び第51条の13第2項において同じ。)を経過した後でなければ、前項に規定する土地区画整理事業の終了についての認可をしてはならない。ただし、住宅先行建設区内の換地に住宅が建設されたこと等により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められる場合においては、指定期間内においても当該認可をすることができる。

3項 
個人施行者は、土地区画整理事業を廃止しようとする場合において、その者に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その廃止についてその債権者の同意を得なければならない。

4項 
第9条第3項(図書の送付に係る部分を除く。)及び第5項の規定は、第1項に規定する認可をした場合の公告について準用する。この場合において、同条第5項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもつて」とあるのは、「土地区画整理事業の廃止又は終了をもつて」と読み替えるものとする。



第2節 土地区画整理組合
第1款 設立


(設立の認可)
第14条 

1項
第3条第2項に規定する土地区画整理組合(以下「組合」という。)を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、組合を設立しようとする者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

2項 
組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立つて組合を設立する必要があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、7人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

3項 
前項の規定により設立された組合は、都道府県知事の認可を受けて、事業計画を定めるものとする。この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

4項 
組合が施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、第1項又は前項に規定する認可をもつて都市計画法第59条第4項に規定する認可とみなす。第4条第2項ただし書の規定は、この場合に準用する。



(定款)
第15条 

前条第1項又は第2項の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号
組合の名称
2号
施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
3号
事実の範囲
4号
事務所の所在地
5号
参加組合員に関する事項
6号
費用の分担に関する事項
7号
役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
8号
総会に関する事項
9号
総代会を設ける場合においては、総代及び総代会に関する事項
10号
事業年度
11号
公告の方法
12号
その他政令で定める事項



(事業計画及び事業基本方針)
第16条 

1項
第6条の規定は、第14条第1項又は第3項の事業計画について準用する。

2項 
第14条第2項の事業基本方針においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)及び土地区画整理事業の施行の方針を定めなければならない。

3項 
事業基本方針においては、施行地区は、施行区域の内外にわたらないように定めなければならない。

4項 
第14条第3項の事業計画は、同条第2項の事業基本方針に即したものでなければならない。



(宅地以外の土地を管理する者の承認)
第17条 

第7条の規定は、第14条第1項又は第3項の事業計画を定めようとする者について準用する。



(定款及び事業計画又は事業基本方針に関する宅地の所有者及び借地権者の同意)
第18条 

第14条第1項又は第2項に規定する認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画又は事業基本方針について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の2以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の3分の2以上でなければならない。



(借地権の申告)
第19条 

1項
前条に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。

2項 
市町村長は、前項に規定する申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、遅滞なく、施行地区となるべき区域を公告しなければならない。

3項 
前項の規定により公告された施行地区となるべき区域内の宅地について未登記の借地権を有する者は、前項の公告があつた日から1月以内に当該市町村長に対し、その借地権の目的となつている宅地の所有者と連署し、又はその借地権を証する書面を添えて、国土交通省令で定めるところにより、書面をもつてその借地権の種類及び内容を申告しなければならない。

4項 
未登記の借地権で前項の規定による申告のないものは、前項の申告の期間を経過した後は、前条の規定の適用については、存しないものとみなす。



(事業計画の案の作成及び組合員への周知等)
第19条の2 

1項
第14条第2項の規定により設立された組合は、同条第3項の事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、事業計画の案を作成し、国土交通省令で定めるところにより、説明会の開催その他組合員に当該事業計画の案を周知させるため必要な措置を講じなければならない。

2項 
前項の組合員は、同項の事業計画の案について意見がある場合においては、国土交通省令で定めるところにより、組合に意見書を提出することができる。ただし、事業基本方針において定められた事項については、この限りでない。

3項 
組合は、前項の規定により意見書の提出があつたときは、その意見書に係る意見を勘案し、必要があると認めるときは事業計画の案に修正を加えなければならない。

4項 
組合が成立した後、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、前三項の規定による組合の事務は、第14条第2項の規定による認可を受けた者が行うものとする。



(事業計画の縦覧及び意見書の処理)
第20条 

1項
都道府県知事は、第14条第1項又は第3項に規定する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、施行地区となるべき区域(同項に規定する認可の申請にあつては、施行地区)を管轄する市町村長に、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなければならない。ただし、当該申請に関し明らかに次条第1項各号(第14条第3項に規定する認可の申請にあつては、次条第1項第3号を除く。)の一に該当する事実があり、認可すべきでないと認める場合又は同条第2項の規定により認可をしてはならないことが明らかであると認める場合においては、この限りでない。

2項 
当該土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該土地区画整理事業に関係のある水面について権利を有する者(以下「利害関係者」という。)は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。

3項 
都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、第14条第1項又は第3項に規定する認可を申請した者に対し事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。

4項 
前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2章第3節(第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

5項 
第14条第1項又は第3項に規定する認可を申請した者が、第3項の規定により事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知事に申告した場合においては、その修正に係る部分について、更に本条に規定する手続を行うべきものとする。



(設立の認可の基準等及び組合の成立)
第21条 

1項
都道府県知事は、第14条第1項から第3項までに規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号(同項に規定する認可の申請にあつては、第3号を除く。)のいずれかに該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。
1号
申請手続が法令に違反していること。
2号
定款又は事業計画若しくは事業基本方針の決定手続又は内容が法令(事業計画の内容にあつては、前条第3項の規定による都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。
3号
市街地とするのに適当でない地域又は土地区画整理事業以外の事業によつて市街地とすることが都市計画において定められた区域が施行地区に編入されていること。
4号
土地区画整理事業を施行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に施行するために必要なその他の能力が十分でないこと。

2項 
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第4条第12項に規定する開発行為が同法第34条各号のいずれかに該当すると認めるときでなければ、第14条第1項又は第2項に規定する認可をしてはならない。

3項 
都道府県知事は、第14条第1項又は第3項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。

4項 
都道府県知事は、第14条第2項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。

5項 
組合は、第14条第1項又は第2項に規定する認可により成立する。

6項 
市町村長は、第45条第5項又は第103条第4項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第3項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。

7項 
組合は、第14条第1項の認可に係る第3項の公告があるまでは組合の成立又は定款若しくは事業計画をもつて、第4項の公告があるまでは組合の成立又は定款若しくは事業基本方針をもつて、同条第3項の認可に係る第3項の公告があるまでは事業計画をもつて、組合員その他の第三者に対抗することができない。



(組合の法人格)
第22条 

組合は、法人とする。



(名称の使用制限)
第23条 

1項
組合は、その名称中に土地区画整理組合という文字を用いなければならない。

2項 
組合でない者は、その名称中に土地区画整理組合という文字を用いてはならない。



(設立の費用の負担)
第24条 

組合の設立に関する費用は、その組合の負担とする。但し、組合が成立しなかつた場合においては、その費用は、その設立について認可を申請した者の負担とする。



第2款 管理


(組合員)
第25条 

1項
組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、すべてその組合の組合員とする。

2項 
施行地区内の宅地について有する未登記の借地権で第19条第3項又は第85条第1項の規定による申告のないものは、その申告のない限り、前項の規定の適用については、存しないものとみなし、施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第19条第3項又は第85条第1項の規定による申告があつたもののうち同条第3項の規定による届出のないものは、その届出のない限り、前項の規定の適用については、その借地権の移転、変更又は消滅がないものとみなす。



(参加組合員)
第25条の2 

前条第1項に規定する者のほか、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社その他政令で定める者であつて、組合が都市計画事業として施行する土地区画整理事業に参加することを希望し、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。



(組合員の権利業務の移転)
第26条 

1項
施行地区内の宅地について組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その承継した者に移転する。

2項 
施行地区内の宅地について組合員の有する借地権の全部又は一部が消滅した場合においては、その組合員がその借地権の全部又は一部について組合に対して有する権利義務は、その消滅した借地権が地上権である場合にあつてはその借地他の目的となつていた宅地の所有者に、その消滅した借地権が賃借権である場合にあつてはその宅地の賃貸人にそれぞれ移転する。



(役員)
第27条 

1項
組合に、役員として、理事及び監事を置く。

2項 
理事の定数は5人以上、監事の定数は2人以上とし、それぞれ定款で定める。

3項 
理事及び監事は、定款で定めるところにより、組合員(法人にあつては、その役員)のうちから総会で選挙する。ただし、特別の事情がある場合においては、定款で定めるところにより、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。

4項 
前項本文の規定により選挙された理事若しくは監事が組合員でなくなつたとき、又はその理事若しくは監事が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなつたとき、若しくはその理事若しくは監事がその法人の役員でなくなつたときは、その理事又は監事は、その地位を失う。

5項 
理事及び監事の任期は、5年をこえない範囲内において定款で定める。補欠の理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。

6項 
理事又は監事は、その任期が満了しても、後任の理事又は監事が就任するまでの間は、なおその職務を行う。

7項 
組合員は、組合員の3分の1以上の連署をもつて、その代表者から理由を記載した書面を組合に提出して、理事又は監事の解任を請求することができる。

8項 
前項の規定による請求があつた場合においては、理事は、直ちにその請求の要旨を公表し、これを組合員の投票に付さなければならない。

9項 
理事又は監事は、前項の規定による投票において過半数の同意があつた場合においては、その地位を失う。

10項 
前三項に定めるものの外、理事及び監事の解任の請求及び第8項の規定による投票に関し必要な事項は、政令で定める。



(役員の職務)
第28条 

1項
理事は、定款で定めるところにより、組合の業務を執行し、及び組合を代表する。

2項 
定款に別段の定めがある場合を除くほか、組合の業務は、理事の過半数で決する。

3項 
監事は、組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。

4項 
監事は、組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認める場合においては、その旨を総会に報告しなければならない。

5項 
組合が理事と契約する場合においては、監事が組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、同様とする。

6項 
理事は、事業報告書、収支決算書及び財産目録を毎事業年度作成し、監事の意見書を添えて、これを通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。

7項 
前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして国土交通省令で定めるものをいう。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。

8項 
理事は、毎事業年度、通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録を当該承認を得た日から2週間以内に、都道府県知事に提出しなければならない。

9項 
理事は、組合員から総組合員の10分の1以上の同意を得て会計の帳簿及び書類の閲覧又は謄写の請求があつた場合においては、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

10項 
理事は監事と、監事は理事又は組合の職員と兼ねてはならない。



(理事の代表権の制限)
第28条の2 

理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。



(理事の代理行為の委任)
第28条の3 

理事は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。



(理事の氏名等の届出)
第29条 

1項
組合は、施行地区を管轄する市町村長を経由して、理事の氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 
都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合においては、遅滞なく、これを公告しなければならない。

3項 
組合は、前項の公告があるまでは、理事の代表権をもつて組合員以外の第三者に対抗することができない。



(総会の組織)
第30条 

組合の総会は、総組合員で組織する。



(総会の議決事項)
第31条 

次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
1号
定款の変更
2号
事業計画の決定
3号
事業計画又は事業基本方針の変更
4号
借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
5号
経費の収支予算
6号
予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
7号
賦課金の額及び賦課徴収方法
8号
換地計画
9号
仮換地の指定
10号
保留地の処分方法
11号
事業の引継についての同意
12号
その他定款で総会の議決を経なければならないものと定めた事項



(総会の招集)
第32条 

1項
理事は、毎事業年度1回通常総会を招集しなければならない。

2項 
理事は、必要と認める場合においては、いつでも臨時総会を招集することができる。

3項 
組合員が組合員の5分の1以上の同意を得て会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求した場合においては、理事は、その請求のあつた日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。

4項 
理事の職務を行う者がない場合においては、総会の招集は、監事が行う。

5項 
第3項の規定による請求があつた場合において、理事が正当な理由がないのに総会を招集しないときは、監事は、同項の期間経過後10日以内に臨時総会を招集しなければならない。

6項 
第28条第4項の規定により総会に報告しなければならないと認める場合においては、監事は、臨時総会を招集することができる。

7項 
第14条第1項又は第2項に規定する認可を受けた者は、その認可の公告があつた日から1月以内に、最初の理事及び監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなければならない。

8項 
総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の5日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を組合員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、2日前までにこれらの事項を組合員に通知して、総会を招集することができる。

9項 
理事は、少なくとも通常総会の会議を開く日の5日前からその会議を開く日までの間、当該通常総会の承認を求めようとする事業報告書、収支決算書及び財産目録を主たる事務所に備え付けておかなければならない。

10項 
理事は、組合員から前項の書類の閲覧又は謄写の請求があつた場合においては、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。



(総会の議長)
第33条 

1項
総会に、議長を置く。

2項 
議長は、組合員(法人にあつては、その役員)のうちから総会で選挙する。

3項 
議長は、総会の議事を主宰する。

4項 
議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。但し、次条第2項の規定による議決については、この限りでない。



(総会の会議及び議事)
第34条 

1項
総会の会議は、定款に特別の定めがある場合を除くほか、組合員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、定款に特別の定がある場合を除くほか、出席組合員の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長の決するところによる。

2項 
第31条第1号及び第3号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項、同条第11号に掲げる事項並びに組合の解散及び合併の決定に関する総会の議事は、前項の規定にかかわらず、組合員の3分の2以上が出席し、施行地区内の宅地について所有権を有する出席組合員及びその地区内の宅地について借地権を有する出席組合員のそれぞれの3分の2以上で決する。第18条後段の規定は、この場合について準用する。

3項 
総会においては、第32条第8項の規定によりあらかじめ通知した会議の目的である事項についてのみ議決することができる。



(総会の部会)
第35条 

1項
組合は、施行地区が工区に分れている場合においては、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地に関し第31条第8号から第10号までに掲げる総会の権限をその部会に行わせることができる。

2項 
総会の部会は、その部会の設けられる工区に関係のある組合員で組織する。

3項 
第32条第2項から第5項まで及び第8項、第33条第1項から第3項まで及び第4項本文並びに前条第1項及び第3項の規定は、総会の部会について準用する。この場合において、これらの規定中「臨時総会」又は「総会」とあるのは「総会の部会」と、「組合員」とあるのは「当該部会を組織する組合員」と読み替えるものとする。



(総代会)
第36条 

1項
組合員の数が100人をこえる組合は、総会に代つてその権限を行わせるために総代会を設けることができる。

2項 
総代会は、総代をもつて組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の10分の1を下らない範囲内において定款で定める。但し、組合員の総数が500人をこえる組合にあつては、50人以上であることをもつて足りる。

3項 
総代会が総会に代つて行う権限は、左の各号に掲げる事項以外の事項に関する総会の権限とする。
1号
理事及び監事の選挙及び選任
2号
第34条第2項の規定に従つて議決しなければならない事項

4項 
第32条第1項から第6項まで及び第8項、第33条第1項から第3項まで及び第4項本文並びに第34条第1項及び第3項の規定は、総代会について準用する。この場合において、これらの規定中「通常総会」とあるのは「通常総代会」と、「臨時総会」とあるのは「臨時総代会」と、「総会」とあるのは「総代会」と、「組合員」とあるのは「総代」と読み替えるものとする。

5項 
総代会が設けられた組合においては、理事は、第32条第1項の規定にかかわらず、通常総会を招集することを要しない。



(総代)
第37条 

1項
総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあつては、その役員)のうちから選挙する。

2項 
総代が組合員でなくなつたとき、又はその総代が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなつたとき、若しくはその総代がその法人の役員でなくなったときは、その総代は、その地位を失う。

3項 
総代の任期は、5年をこえない範囲内において定款で定める。補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。

4項 
第27条第7項から第10項までの規定は、総代の解任の請求及び解任の投票について準用する。この場合において、施行地区内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選準するものと定款で定めたときについての特例は、政令で定める。



(議決種及び選挙権)
第38条 

1項
組合員及び総代は、各一箇の議決権及び選挙権を有する。

2項 
施行地区内の宅地についての所有権と借地権とをともに有する組合員は、第34条第2項の規定による議決については、前項の規定にかかわらず、宅地について所有権を有する組合員として、及び宅地について借地権を有する組合員として、それぞれ一箇の議決権を有する。施行地区内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めた場合におけるその選挙に係る選挙権についても、同様とする。

3項 
組合員は書面又は代理人をもつて、総代は書面をもつて議決権及び選挙権を行うことができる。

4項 
前項の規定により議決権及び選挙権を行う者は、第34条第1項(第35条第3項及び第36条第4項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定の適用については、出席者とみなす。

5項 
代理人は、同時に10人以上の組合員を代理することができない。

6項 
代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。



(議決権のない場合)
第38条の2 

組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。



(定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更)
第39条 

1項
組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は新たに施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

2項 
第7条の規定は事業計画を変更しようとする組合について、第18条の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合における事業計画又は事業基本方針の変更についての認可を申請しようとする組合について、第19条の規定はこの項において準用する第18条に規定する同意を得ようとする組合及び新たに施行地区となるべき区域の公告があつた場合における借地権の申告について、第19条の2の規定は事業基本方針の変更についての認可を受けて事業計画を定めようとする組合について、第20条の規定は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について前項に規定する認可の申請があつた場合について、第21条第1項、第2項及び第6項の規定は前項に規定する認可の申請があった場合又は同項に規定する認可をした場合について準用する。この場合において、第18条及び第19条中「施行地区となるべき区域」とあるのは「新たに施行地区となるべき区域」と、第20条第1項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第21条第6項中「第3項」とあるのは「第39条第4項」と読み替えるものとする。

3項 
組合は、施行地区の縮小又は費用の分担に関し、定款又は事業計画若しくは事業基本方針を変更しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。

4項 
都道府県知事は、第1項に規定する認可(第14条第1項又は第3項に規定する認可に係る定款又は事業計画の変更についてのものに限る。)をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)その他国土交通省令で定める事項についての変更に係る事項を公告し、かつ、施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、国土交通大臣及び関係市町村長に変更に係る施行地区又は設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。

5項 
都道府県知事は、第1項に規定する認可(第14条第2項に規定する認可に係る定款又は事業基本方針の変更についてのものに限る。)をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、施行地区その他国土交通省令で定める事項についての変更に係る事項を公告しなければならない。

6項 
組合は、前二項の公告があるまでは、定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更をもつて、その変更について第1項に規定する認可があつた際に従前から組合員であつた者以外の第三者に対抗することができない。



(経費の賦課徴収)
第40条 

1項
組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。

2項 
賦課金の額は、組合員が施行地区内に有する宅地又は借地の位置、地積等を考慮して公平に定めなければならない。

3項 
組合員は、賦課金の納付について、相殺をもつて組合に対抗することができない。

4項 
組合は、組合員が賦課金の納付を怠つた場合においては、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。



(参加組合員の負担金及び分担金)
第40条の2 

1項
参加組合員は、政令で定めるところにより、換地計画において定めるところにより取得することとなる宅地の価額に相当する額の負担金及び組合の事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。

2項 
前条第3項及び第4項の規定は、前項の負担金及び分担金について準用する。



(賦課金等の滞納処分)
第41条 

1項
組合は、賦課金、負担金、分担金又は過怠金を滞納する者がある場合においては、督促状を発して督促し、その者がその督促状において指定した期限までに納付しないときは、市町村長に対し、その徴収を申請することができる。

2項 
組合は、前項の督促をする場合においては、定款で定めるところにより、督促状の送付に要する費用を勘案して国土交通省令で定める額以下の督促手数料を徴収することができる。

3項 
市町村長は、第1項の規定による申請があつた場合においては、地方税の滞納処分の例により滞納処分をする。この場合においては、組合は、市町村長の徴収した金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。

4項 
市町村長が第1項の規定による申請を受けた日から30日以内に滞納処分に着手せず、又は90日以内にこれを終了しない場合においては、組合の理事は、都道府県知事の認可を受けて、地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。

5項 
第2項の規定による徴収金の先取特権の順付は、国税及び地方税に次ぐものとする。



(賦課金等の時効)
第42条 

1項
賦課金、負担金、分担金、過怠金及び督促手数料を徴収する権利は、5年間行わない場合においては、時効により消滅する。

2項 
前条第1項の督促は、民法(明治29年法律第89号)第193条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。



(借入金)
第43条 

組合は、その事業を行うため必要がある場合においては、借入金を借り入れることができる。



(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第44条 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条(住所)及び第78条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、組合について準用する。



第3款 解散及び合併


(解散)
第45条 

1項
組合は、左の各号に掲げる事由に因り解散する。
1号
設立についての認可の取消
2号
総会の議決
3号
定款で定めた解散事由の発生
4号
事業の完成又はその完成の不能
5号
合併
6号
事業の引継

2項 
組合は、前項第2号から第4号までの一に掲げる事由により解散しようとする場合においては、その解散について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

3項 
都道府県知事は、第16条第1項において準用する第6条第2項の規定により事業計画に住宅先行建設区が定められている場合においては、第85条の2第5項の規定により指定された宅地についての第117条の2第1項に規定する指定期間を経過した後でなければ、前項に規定する認可(事業の完成の不能による解散その他事業の廃止による解散についての認可を除く。)をしてはならない。ただし、住宅先行建設区内の換地に住宅が建設されたこと等により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められる場合においては、指定期間内においてもその認可をすることができる。

4項 
組合は、第1項第2号から第4号までの一に掲げる事由に因り解散しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その解散についてその債権者の同意を得なければならない。

5項 
都道府県知事は、組合の設立についての認可を取り消した場合又は第2項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

6項 
組合は、前項の公告があるまでは、解散をもつて組合員以外の第三者に対抗することができない。



(清算中の組合の能力)
第45条の2 

解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。



(清算人)
第46条 

組合が第45条第1項第1号から第4号までのいずれかに掲げる事由により解散した場合においては、理事がその清算人となる。ただし、総会で他の者を選任した場合においては、この限りでない。



(裁判所による清算人の選任)
第46条の2 

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。



(清算人の解任)
第46条の3 

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。



(清算人の職務及び権限)
第46条の4 

1項
清算人の職務は、次のとおりとする。
1号
現務の結了
2号
債権の取立て及び債務の弁済
3号
残余財産の引渡し

2項 
清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。



(清算事務)
第47条 

清算人は、就職の後、遅滞なく、組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。



(債権の申出の催告等)
第47条の2 

1項
清算人は、その就職の日から2月以内に、少なくとも3回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。

2項 
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

3項 
清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

4項 
第1項の公告は、官報に掲載してする。



(期間経過後の債権の申出)
第47条の3 

前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。



(残余財産の処分制限)
第48条 

清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。



(裁判所による監督)
第48条の2 

1項
組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2項 
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3項 
組合の解散及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4項 
都道府県知事は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。



(決算報告)
第49条 

清算人は、清算事務が終つた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。



(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第49条の2 

組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。



(不服申立ての制限)
第49条の3 

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。



(裁判所の選任する清算人の報酬)
第49条の4 

裁判所は、第46条の2の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。



(検査役の選任)
第49条の5 

1項
裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2項 
前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。



(合併)
第50条 

1項
組合は、合併しようとする場合においては、総会においてその旨を議決しなければならない。

2項 
事業計画を決定している組合は、事業計画を決定していない組合と合併することができない。

3項 
合併によつて組合を設立しようとする場合においては、関係各組合の総会で組合員のうちから選挙された者が、第14条第1項又は第2項に規定する認可を申請する者となり、設立に必要な行為をしなければならない。この場合において、認可の申請は、関係各組合の合併の議決書を添えてしなければならない。

4項 
合併をする組合の一方が合併後存続する場合においては、その組合は、関係各組合の合併の議決書を添えて、定款及び事業計画又は事業基本方針の変更について第39条第1項に規定する認可を受けなければならない。

5項 
組合は、合併しようとする場合において、その組合に借入金があるときは、その合併についてその債権者の同意を得なければならない。

6項 
第3項の場合においては、組合の設立に関して第17条において準用する第7条に規定する手続を行うことを要しないものとし、第4項の場合においては、定款及び事業計画又は事業基本方針の変更に関して第39条第2項において準用する第7条に規定する手続及び第39条第3項に規定する手続を行うことを要しないものとする。

7項 
第3項又は第4項に規定する認可があつた場合においては、その認可の公告前においても、第21条第7項又は第39条第5項の規定にかかわらず、合併により新たに設立された組合はその成立並びに定款及び事業計画又は事業基本方針をもつて、合併後存続する組合は事業計画及び定款の変更をもつて、合併により解散した組合はその解散をもつて、関係組合の組合員に対抗することができる。

8項 
組合が合併した場合においては、合併に員り新たに設立された組合又は合併後存続する組合は、合併に因り消滅した組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。



第51条 
削除



第3節 区画整理会社


(施行の認可)
第51条の2 

1項
土地区画整理事業を第3条第3項の規定により施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

2項 
第3条第3項に規定する者が施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、前項に規定する認可をもつて都市計画法第59条第4項に規定する認可とみなす。第4条第2項ただし書の規定は、この場合について準用する。



(規準)
第51条の3 

前条第1項の規準には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号
土地区画整理事業の名称
2号
施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
3号
土地区画整理事業の範囲
4号
事務所の所在地
5号
費用の分担に関する事項
6号
事業年度
7号
公告の方法
8号
その他政令で定める事項



(事業計画)
第51条の4 

第6条の規定は、第51条の2第1項の事業計画について準用する。



(宅地以外の土地を管理する者の承認)
第51条の5 

第7条の規定は、第51条の2第1項の事業計画を定めようとする者について準用する。



(規準及び事業計画に関する宅地の所有者及び借地権者の同意)
第51条の6 

第51条の2第1項に規定する認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の2以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の3分の2以上でなければならない。



(借地権の申告)
第51条の7 

1項
前条に規定する同意を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する市町村長に申請しなければならない。

2項 
第19条第2項から第4項までの規定は、前項に規定する申請があつた場合について準用する。この場合において、同条第4項中「前条」とあるのは、「第51条の6」と読み替えるものとする。



(規準及び事業計画の縦覧並びに意見書の処理)
第51条の8 

1項
都道府県知事は、第51条の2第1項に規定する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長に、当該規準及び事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなければならない。ただし、当該申請に関し明らかに次条第1項各号のいずれかに該当する事実があり、認可すべきでないと認める場合又は同条第2項の規定により認可をしてはならないことが明らかであると認める場合においては、この限りでない。

2項 
利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された規準及び事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。

3項 
都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、第51条の2第1項に規定する認可を申請した者に対し規準及び事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。

4項 
前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法第2章第3節(第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

5項 
第51条の2第1項に規定する認可を申請した者が、第3項の規定により規準及び事業計画に修正を加え、その旨を都道府県知事に申告した場合においては、その修正に係る部分について、更にこの条に規定する手続を行うべきものとする。



(施行の認可の基準等)
第51条の9 

1項
都道府県知事は、第51条の2第1項に規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。
1号
申請者が第3条第3項各号に掲げる要件のすべてに該当する株式会社でないこと。
2号
申請手続が法令に違反していること。
3号
規準又は事業計画の決定手続又は内容が法令(前条第3項の規定による都道府県知事の命令を含む。)に違反していること。
4号
市街地とするのに適当でない地域又は土地区画整理事業以外の事業によつて市街地とすることが都市計画において定められた区域が施行地区に編入されていること。
5号
土地区画整理事業を施行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に施行するために必要なその他の能力が十分でないこと。

2項 
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、都市計画法第7条第1項の市街化調整区域と定められた区域が施行地区に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第4条第12項に規定する開発行為が同法第34条各号のいずれかに該当すると認めるときでなければ、第51条の2第1項に規定する認可をしてはならない。

3項 
都道府県知事は、第51条の2第1項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、国土交通大臣及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。

4項 
市町村長は、第51条の13第4項において準用する前項、第103条第4項又は第125条の2第5項の公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。

5項 
第3条第3項の規定による施行者(以下「区画整理会社」という。)は、第3項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは事業計画をもつて第三者に対抗することができない。



(規準又は事業計画の変更)
第51条の10 

1項
区画整理会社は、規準又は事業計画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、区画整理会社がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は新たに施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

2項 
第7条の規定は事業計画を変更しようとする区画整理会社について、第51条の6の規定は規準又は事業計画の変更についての認可を申請しようとする区画整理会社について、第51条の7の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合にこの項において準用する第51条の6に規定する同意を得ようとする区画整理会社及び新たに施行地区となるべき区域の公告があつた場合における借地権の申告について、第51条の8の規定は規準又は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について前項に規定する認可の申請があつた場合について、前条の規定は同項に規定する認可の申請があつた場合又は同項に規定する認可をした場合について準用する。この場合において、第51条の6、第51条の7第1項及び第51条の8第1項中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」と、第51条の6中「者及び」とあるのは「者並びに」と、第51条の7第2項中「第51条の6」とあるのは「第51条の10第2項において準用する第51条の6」と、前条第1項第1号中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第3号及び第4号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区及び新たに施行地区となるべき区域」とする」と、同条第3項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、「施行地区及び設計の概要」とあるのは「変更に係る施行地区又は設計の概要」と、同条第5項中「施行者として、又は規準若しくは事業計画をもつて」とあるのは「規準又は事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。

3項 
区画整理会社は、施行地区の縮小又は費用の分担に関し、規準又は事業計画を変更しようとする場合において、その区画整理会社に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。



(区画整理会社の合併又は事業の譲渡等)
第51条の11 

1項
区画整理会社の合併若しくは分割又は区画整理会社が施行する土地区画整理事業の全部若しくは一部の譲渡及び譲受けは、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 
第51条の2第1項後段の規定は前項に規定する認可の申請をしようとする者について、第51条の9の規定は同項に規定する認可の申請があつた場合又は同項に規定する認可をした場合について準用する。この場合において、第51条の2第1項後段中「施行地区となるべき区域」とあるのは「施行地区」と、第51条の9第1項中「次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき」とあるのは「次の各号(第3号及び第4号を除く。)のいずれかに該当する事実があると認めるとき又は規準若しくは事業計画の変更を伴うとき」と、同項第1号中「でないこと」とあるのは「でないこと。この場合において、同項第3号及び第4号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」とする」と読み替えるものとする。



(承継)
第51条の12 

区画整理会社の合併若しくは分割(当該土地区画整理事業の全部を承継させるものに限る。)又は区画整理会社の施行する土地区画整理事業の全部の譲渡があつた場合においては、合併後存続する会社、合併により設立された会社若しくは分割により土地区画整理事業を承継した会社又は土地区画整理事業の全部を譲り受けた者は、土地区画整理事業の施行者の地位及び従前の区画整理会社が土地区画整理事業に関して有する権利義務(従前の区画整理会社がその土地区画整理事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を、承継する。



(土地区画整理事業の廃止又は終了)
第51条の13 

1項
区画整理会社は、土地区画整理事業を廃止し、又は終了しようとする場合においては、その廃止又は終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、区画整理会社がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

2項 
都道府県知事は、第51条の4において準用する第6条第2項の規定により事業計画に住宅先行建設区が定められている場合においては、第85条の2第5項の規定により指定された宅地についての第117条の2第1項に規定する指定期間を経過した後でなければ、前項に規定する土地区画整理事業の終了についての認可をしてはならない。ただし、住宅先行建設区内の換地に住宅が建設されたこと等により施行地区における住宅の建設を促進する上で支障がないと認められる場合においては、指定期間内においても当該認可をすることができる。

3項 
区画整理会社は、土地区画整理事業を廃止しようとする場合において、その区画整理会社に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その廃止についてその債権者の同意を得なければならない。

4項 
第51条の9第3項(図書の送付に係る部分を除く。)及び第5項の規定は、第1項に規定する認可をした場合の公告について準用する。この場合において、同条第5項中「施行者として、又は規準若しくは事業計画をもつて」とあるのは、「土地区画整理事業の廃止又は終了をもつて」と読み替えるものとする。



第4節 都道府県及び市町村


(施行規程及び事業計画の決定)
第52条 

1項
都道府県又は市町村は、第3条第4項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。この場合において、その事業計画において定める設計の概要について、国土交通省令で定めるところにより、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項 
都道府県又は市町村が第3条第4項の規定により施行する土地区画整理事業について事業計画を定めた場合においては、都道府県にあつては前項に規定する認可をもつて都市計画法第59条第2項に規定する認可と、市町村にあつては前項に規定する認可をもつて同条第1項に規定する認可とみなす。第4条第2項ただし書の規定は、この場合に準用する。



(施行規程)
第53条 

1項
前条第1項の施行規程は、当該都道府県又は市町村の条例で定める。

2項 
前項の施行規程には、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
1号
土地区画整理事業の名称
2号
施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称
3号
土地区画整理事業の範囲
4号
事務所の所在地
5号
費用の分担に関する事項
6号
保留地を定めようとする場合においては、保留地の処分方法に関する事項
7号
土地区画整理審議会並びにその委員及び予備委員に関する事項(委員の報酬及び費用弁償に関する事項を除く。)
8号
その他政令で定める事項



(事業計画)
第54条 

前六条の規定は、第52条第1項の事業計画について準用する。



(事業計画の決定及び変更)
第55条 

1項
都道府県又は市町村が第52条第1項の事業計画を定めようとする場合においては、都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合においては、市町村長は、あらかじめ、その事業計画を都道府県知事に送付しなければならない。

2項 
利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。

3項 
都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、これを都道府県都市計画審議会に付議しなければならない。

4項 
都道府県知事は、都道府県都市計画審議会が前項の意見書の内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると議決した場合においては、都道府県が定めようとする事業計画については自ら必要な修正を加え、市町村が定めようとする事業計画についてはその市町村に対し必要な修正を加えるべきことを命じ、都道府県都市計画審議会がその意見書に係る意見を採択すべきでないと議決した場合においては、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。

5項 
前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法第2章第3節(第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

6項 
都道府県知事又は市町村が第4項の規定により事業計画に修正を加えた場合(政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。)においては、その修正に係る部分について、更に第1項から本項までに規定する手続を行うべきものとする。

7項 
第52条第1項に規定する認可を申請する場合においては、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)及び設計の概要を表示する図書を提出しなければならない。

8項 
国土交通大臣又は都道府県知事は、第52条第1項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通大臣にあつては関係市町村長に、都道府県知事にあつては国土交通大臣及び関係市町村長に前項の図書の写しを送付しなければならない。

9項 
都道府県又は市町村が第52条第1項の事業計画を定めた場合においては、都道府県知事又は市町村長は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。

10項 
市町村長は、前項の公告の日から第103条第4項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第8項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。

11項 
都道府県又は市町村は、第9項の公告があるまでは、事業計画をもつて第三者に対抗することができない。

12項 
都道府県又は市町村は、第52条第1項の事業計画において定めた設計の概要の変更をしようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においては、その変更について、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。

13項 
第1項から第7項までの規定は、第52条第1項の事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について、第8項の規定は、設計の概要の変更の認可をした場合について、第9項から第11項までの規定は、同条第1項の事業計画の変更をした場合について準用する。この場合において、第7項及び第8項中「第52条第1項」とあるのは「第55条第12項」と、第7項中「を表示する」とあるのは「についての変更を表示する」と、第9項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、第11項中「事業計画をもつて」とあるのは「事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。



(土地区画整理審議会の設置)
第56条 

1項
都道府県又は市町村が第3条第4項の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、都道府県又は市町村に、土地区画整理審議会(以下この節において「審議会」という。)を置く。

2項 
施行地区を工区に分けた場合においては、審議会は、工区ごとに置くことができる。

3項 
審議会は、換地計画、仮換他の指定及び減価補償金の交付に関する事項についてこの法律に定める権限を行う。

4項 
審議会は、その任務を終了した場合においては、廃止されるものとする。



(審議会の組織)
第57条 

審議会は、10人から50人までの範囲内において、政令で定める基準に従つて施行規程で定める数の委員をもつて組織する。



(委員)
第58条 

1項
委員は、政令で定めるところにより、施行地区(工区ごとに審議会を置く場合においては、工区。以下本節において同じ。)内の宅地の所有者及び施行地区内の宅地について借地権を有する者が、それぞれのうちから各別に選挙する。この場合において、それぞれ選挙される委員の数は、施行地区内の宅地の所有者の総数と施行地区内の宅地について借地権を有する者の総数との割合におおむね比例しなければならない。

2項 
施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第85条第1項の規定による申告のないものは、その申告のない限り、前項の規定の適用については、存しないものとみなし、施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第85条第1項の規定による申告があつたもののうち同条第3項の規定による届出のないものは、その届出のない限り、前項の規定の適用については、その借地権の移転、変更又は消滅がないものとみなす。

3項 
都道府県知事又は市町村長は、土地区画整理事業の施行のため必要があると認める場合においては、第1項前段の規定にかかわらず、施行規程で定めるところにより、委員の定数の5分の一をこえない範囲内において、土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから委員を選任することができる。

4項 
施行地区内の宅地の所有者のうちから選挙された委員と施行地区内の宅地について借地権を有する者のうちから選挙された委員とは、相兼ねてはならない。

5項 
施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者のうちからそれぞれ選挙された委員が当該権利を有しなくなつた場合及び委員が第63条第4項第2号又は第3号に掲げる者となつた場合においては、委員は、その地位を失う。

6項 
委員の任期は、5年をこえない範囲内において施行規程で定める。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7項 
施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者は、それぞれの総数の3分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から理由を記載した書面を都道府県知事又は市町村長に提出して、それぞれそれらの者の選挙に係る委員の改選を請求することができる。

8項 
前項の規定による請求があつた場合においては、都道府県知事又は市町村長は、直ちにその請求の要旨を公表し、これを施行地区内の宅地の所有者又は施行地区内の宅地について借地権を有する者の投票に付さなければならない。

9項 
委員は、前項の規定による投票において過半数の同意があつた場合においては、その地位を失う。この場合においては、その委員について置かれる予備委員も、その地位を失う。

10項 
前三項に定めるものの外、委員の改選の請求及び第8項の規定による投票に関し必要な事項は、政令で定める。



(予備委員)
第59条 

1項
審議会に、施行規程で定めるところにより、施行地区内の宅地の所有者から選挙される委員及び施付地区内の宅地について借地権を有する者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置くことができる。

2項 
予備委員の数は、施行規程で定めるものとし、その数は、それぞれ施行地区内の宅地の所有者から選挙すべき委員の数又は施行地区内の宅地について借地権を有する者から選挙すべき委員の数の半数をこえてはならない。但し、選挙すべき委員の数が一人の場合においては、一人とする。

3項 
予備委員には、前条第1項に規定する選挙において、当選人を除いて、施行規程で定める数以上の有効投票を得た者がある場合において、施行規程で定めるところにより、得票数の多い者から順次なるものとする。

4項 
前条第5項の規定は、予備委員について準用する。

5項 
前条第1項の規定により選挙された委員に欠員を生じた場合においては、施行規程で定めるところにより、予備委員をもつてこれを補充する。

6項 
予備委員の任期は、委員の任期による。



(委員の補欠選挙等)
第60条 

1項
第58条第1項の規定により選挙された委員の欠員の数が施行規程で定める数をこえるに至つた場合において、前条第5項の規定により委員となるべき予備委員がないときは、政令で定めるところにより、補欠選挙を行わなければならない。

2項 
第58条第3項の規定により選任された委員に欠員を生じた場合においては、施行規程で定めるところにより、委員を選任しなければならない。



(審議会の会長)
第61条 

1項
審議会に、会長を置く。

2項 
会長は、委員のうちから委員が選挙する。

3項 
会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4項 
会長は、委員として審議会の議決に加わることができない。

5項 
会長に事故がある場合においては、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。



(審議会の招集、会議及び議事)
第62条 

1項
審議会は、都道府県知事又は市町村長が招集する。

2項 
審議会を招集するには、少くとも会議を開く日の5日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を委員に通知しなければならない。但し、緊急を要する場合においては、2日前までにこれらの事項を委員に通知して、審議会を招集することができる。

3項 
審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合においては、会長の決するところによる。



(委員の選挙権及び被選挙権)
第63条 

1項
施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、委員の選挙について、各一箇の選挙権及び被選挙権を有する。

2項 
施行地区内の宅地についての所有権と借地権とをともに有する者は、前項の規定にかかわらず、宅地の所有者として、及び宅地について借地権を有する者として、それぞれ一箇の選挙権及び被選挙権を有する。

3項 
施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第85条第1項の規定による申告のないものは、その申告のない限り、前二項の規定の適用については、存しないものとみなし、施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第85条第1項の規定による申告があつたもののうち同条第3項の規定による届出のないものは、その届出のない限り、前2項の規定の適用については、その借地権の移転、変更又は消滅がないものとみなす。

4項 
次の各号のいずれかに掲げる者は、第1項の規定にかかわらず、委員の被選挙権を有しない。
1号
未成年者
2号
成年被後見人又は被保佐人
3号
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者



(審議会の会議が開かれない場合等の措置)
第64条 

都道府県又は市町村は、審議会の意見を聞いて処分又は決定をすべき場合において、審議会が同一議題について再度招集されても、正当な理由がなく、会議を開かず、又は意見を提出しないときは、その意見を聞かずに処分又は決定をすることができるものとし、審議会の同意を得て処分又は決定をすべき場合において、審議会が同一議題について再度招集されても、正当な理由がなく会議を開かないときは、その同意を得ないで処分又は決定をすることができるものとする。



(評価員)
第65条 

1項
都道府県知事又は市町村長は、都道府県又は市町村が第3条第4項の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、土地又は建築物の評価について経験を有する者3人以上を、審議会の同意を得て、評価員に選任しなければならない。

2項 
前項の評価員は、非常勤とする。

3項 
都道府県又は市町村は、換地計画において清算金若しくは保留地を定めようとする場合又は第109条第1項の規定により減価補償金を交付しようとする場合においては、土地及び土地について存する権利の価額並びに第93条第1項、第2項、第4項又は第5項の規定により定められる建築物の部分の価額を評価しなければならないものとし、その評価については、第1項の規定により選任された評価員の意見を聴かなければならない。



第5節 国土交通大臣


(施行規程及び事業計画の決定)
第66条 

1項
国土交通大臣は、第3条第5項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする暢告においては、施行規程及び事業計画を定めなければならない。

2項 
国土交通大臣が第3条第5項の規定により施行する土地区画整理事業について事業計画を定めた場合においては、事業計画の決定をもつて都市計画法第59条第3項に規定する承認とみなす。第4条第2項ただし書の規定は、この場合に準用する。



(施行規程)
第67条 

1項
前条第1項の施行規程は、国土交通省令で定める。

2項 
第53条第2項の規定は、前項の施行規程について準用する。



(事業計画)
第68条 

第6条の規定は、第66条第1項の事業計画について準用する。



(施行規程及び事業計画の決定及び変更)
第69条 

1項
国土交通大臣は、第66条第1項の施行規程及び事業計画を定めようとする場合においては、政令で定めるところにより、施行規程及び事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

2項 
利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された施行規程及び事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、国土交通大臣に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。

3項 
国土交通大臣は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、施行規程及び事業計画に必要な修正を加え、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、意見書の内容を審査しようとするときは、施行地区となるべき区域の属する都道府県に置かれる都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

4項 
前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法第2章第3節(第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「国土交通大臣」と読み替えるものとする。

5項 
国土交通大臣が第3項の規定により施行規程及び事業計画に修正を加えた場合(政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。)においては、その修正に係る部分について、更に第1項から第3項までに規定する手続を行うべきものとする。

6項 
国土交通大臣は、その施行する土地区画整理事業について事業計画を定めた場合においては、遅滞なく、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。)及び設計の概要を表示する図書を関係都道府県知事及び関係市町村長に送付しなければならない。

7項 
前項の場合においては、国土交通大臣は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。

8項 
市町村長は、前項の公告の日から第103条第4項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第6項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。

9項 
国土交通大臣は、第7項の公告があるまでは、事業計画をもつて第三者に対抗することができない。

10項 
第1項から第5項までの規定は、第66条第1項の施行規程又は事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について、第6項の規定は、同条第1項の事業計画の変更をした場合(政令で定める軽微な変更をした場合を除く。)について、第7項から前項までの規定は、同条第1項の事業計画を変更した場合について準用する。この場合において、第6項中「施行地区(」とあるのは「変更に係る施行地区(」と、「及び設計の概要を」とあるのは「又は設計の概要を」と、第7項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、前項中「事業計画をもつて」とあるのは「事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。



(土地区画整理審議会)
第70条 

1項
国土交通大臣が施行する土地区画整理事業ごとに、国土交通省に土地区画整理審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。

2項 
施行地区を工区に分けた場合においては、審議会は、工区ごとに置くことができる。

3項 
第56条第3項及び第4項並びに第57条から第64条までの規定は、前二項の規定により置かれる審議会について準用する。この場合において、第58条第3項、第7項及び第8項並びに第62条第1項中「都道府県知事又は市町村長」とあり、又は第64条中「都道府県又は市町村」とあるのは、「国土交通大臣」と読み替えるものとする。



(評価員)
第71条 

第65条の規定は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業について準用する。この場合において、同条第1項中「都道府県知事又は市町村長」とあり、並びに同項及び同条第3項中「都道府県又は市町村」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第1項中「第3条第4項」とあるのは「第3条第5項」と読み替えるものとする。



第6節 独立行政法人都市再生機構等


(施行規程及び事業計画の認可)
第71条の2 

1項
独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(以下「機構等」という。)は、第3条の2又は第3条の3の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣(地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。)で市のみが設立したものにあつては、都道府県知事)の認可を受けなければならない。

2項 
機構等が第3条の2又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業については、独立行政法人都市再生機構にあつては前項に規定する認可をもつて都市計画法第59条第3項に規定する承認と、市のみが設立した地方公社にあつては前項に規定する認可をもつて同条第1項に規定する認可と、その他の地方公社にあつては前項に規定する認可をもつて同条第2項に規定する認可とみなす。第4条第2項ただし書の規定は、この場合に準用する。



(施行規程及び事業計画)
第71条の3 

1項
機構等は、前条第1項に規定する認可の申請をしようとする場合においては、第3項の規定により聴取した地方公共団体の長の意見を記載した書類を認可申請書に添付しなければならない。

2項 
第53条第2項の規定は、前条第1項の施行規程について、第6条の規定は、同項の事業計画について準用する。

3項 
機構等は、前条第1項の事業計画を定めようとする場合においては、当該事業計画について、あらかじめ、施行地区となるべき区域をその区域に含む地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。

4項 
国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第1項に規定する認可の申請があつた場合においては、政令で定めるところにより、施行規程及び事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

5項 
利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された施行規程及び事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。

6項 
都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、遅滞なく、当該意見書について都道府県都市計画審議会の意見を聴き、その意見を付して、これを国土交通大臣に送付しなければならない。ただし、当該意見書が市のみが設立した地方公社が定めた施行規程及び事業計画に係るものである場合においては、これを国土交通大臣に送付することを要しない。

7項 
都道府県知事は、第5項の期間内に機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が定めた施行規程及び事業計画について意見書の提出がなかつた場合においては、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

8項 
国土交通大臣(市のみが設立した地方公社が定めた施行規程及び事業計画に係る意見書については、都道府県知事)は、第5項の規定により提出された意見書の内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認める場合においては、機構等に対し施行規程及び事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認める場合においては、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。

9項 
前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法第2章第3節(第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「国土交通大臣又は都道府県知事」と読み替えるものとする。

10項 
機構等が第8項の規定により施行規程及び事業計画に必要な修正を加えた場合(政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。)においては、その修正に係る部分について、更に第4項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。

11項 
国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第1項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区、(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係都道府県知事及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。

12項 
市町村長は、第103条第4項の公告の日まで、政令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。

13項 
機構等は、第11項の公告があるまでは、施行規程及び事業計画をもつて第三者に対抗することができない。

14項 
機構等は、前条第1項の施行規程又は事業計画を変更しようとする場合においては、国土交通大臣(市のみが設立した地方公社にあつては、都道府県知事)の認可を受けなければならない。

15項 
第1項の規定は、前項に規定する認可の申請をしようとする場合について、第3項から第10項までの規定は、前条第1項の施行規程又は事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について、第11項から第13項までの規定は、前項に規定する認可をした場合について準用する。この場合において、第1項、第3項、第4項及び第11項中「前条第1項」とあるのは「第14項」と、第11項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、「施行地区及び設計の概要を」とあるのは「変更に係る施行地区又は設計の概要を」と、第13項中「施行規程及び事業計画をもつて」とあるのは「施行規程又は事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。



(土地区画整理審議会)
第71条の4 

1項
機構等が第3条の2又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業ごとに、機構等に土地区画整理審議会(以下この節において「審議会」という。)を置く。

2項 
施行地区を工区に分けた場合においては、審議会は、工区ごとに置くことができる。

3項 
第56条第3項及び第4項並びに第57条から第64条までの規定は、前二項の規定により置かれる審議会について準用する。この場合において、第58条第3項、第7項及び第8項並びに第62条第1項中「都道府県知事又は市町村長」とあるのは「独立行政法人都市再生機構理事長又は地方住宅供給公社理事長」と、第64条中「都道府県又は市町村」とあるのは「機構等」と読み替えるものとする。



(評価員)
第71条の5

第65条の規定は、機構等が第3条の2又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業について準用する。この場合において、第65条第1項中「都道府県知事又は市町村長」とあるのは「独立行政法人都市再生機構理事長又は地方住宅供給公社理事長」と、「第3条第4項」とあるのは「第3条の2から第3条の4まで」と、同項及び同条第3項中「都道府県又は市町村」とあるのは「機構等」と読み替えるものとする。



(審議会の委員及び評価員の公務員たる性質)
第71条の6 

審議会の委員及び前条において準用する第65条第1項の規定により選任される評価員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。



第3章 土地区画整理事業
第1節 通則


(測量及び調査のための土地の立入り等)
第72条 

1項
国土交通大臣、都道府県知事、市町村長又は独立行政法人都市再生機構理事長若しくは地方住宅供給公社理事長(以下「機構理事長等」という。)は、第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業の施行の準備又は施行のために他人の占有する土地に立ち入つて測量し、又は調査する必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。第3条第1項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者、個人施行者、組合を設立しようとする者、組合、同条第3項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者又は区画整理会社についても、その者が当該土地の属する区域を管轄する市町村長の認可を受けた場合においては、同様とする。

2項 
前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の3日前までにその旨を土地の占有者に通知しなければならない。ただし、同項前段に掲げる者にあつては、通知することが著しく困難である場合においては、公告をもつてその通知に代えることができる。

3項 
第1項の規定により、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨をその土地の占有者に告げなければならない。

4項 
日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。

5項 
土地の占有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

6項 
第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者が、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物又はかき、さく等を伐除しようとする場合において、その所有者及び占有者がその場所にいないため、その承諾を得ることが困難であり、かつ、その現状を著しく損傷しないときは、同項前段に掲げる者又は同項後段に掲げる者(その命じた者又は委任した者を含む。)は、当該土地の属する区域を管轄する市町村長の認可を受けて、これを伐除することができる。この場合においては、植物又はかき、さく等を伐除した後、遅滞なく、その旨をその所有者及び占有者に通知しなければならない。

7項 
第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者又は前項の規定により植物若しくはかき、さく等を伐除しようとする者は、その身分を示す証票又は市町村長の認可証を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。



(土地の立入等に伴う損失の補償)
第73条 

1項
国、都道府県、市町村若しくは機構等又は前条第1項後段に掲げる者は、同項又は同条第6項の規定による行為により他人に損失を与えた場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2項 
前項の規定による損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者が協議しなければならない。

3項 
前項の規定による協議が成立しない場合においては、損失を与えた者又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。

4項 
国土交通大臣、都道府県知事、市町村長若しくは機構理事長等又は前条第1項後段に掲げる者は、同項又は同条第6項の規定による行為を自らし、又はその命じた者若しくは委任した者にさせた場合において、その行為により他人に損失を与えたと認めるときは、その損失の程度を証するために必要な資料を作成しておかなければならない。



(関係簿書の閲覧等)
第74条 

国土交通大臣、都道府県知事、市町村長若しくは機構理事長等又は第72条第1項後段に掲げる者は、土地区画整理事業の施行の準備又は施行のため必要がある場合においては、施行地区となるべき区域又は施行地区を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。



(技術的援助の請求)
第75条 

第3条第1項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者、個人施行者、組合を設立しようとする者、組合、同条第3項の規定により土地区画整理事業を施行しようとする者又は区画整理会社は都道府県知事及び市町村長に対し、市町村(同条第4項の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第123条第1項、第126条及び第127条の2第1項において同じ。)は国土交通大臣及び都道府県知事に対し、都道府県(第3条第4項の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第103条第4項、第123条第1項、第126条及び第127条の2第1項において同じ。)は国土交通大臣に対し、機構等(第3条の2又は第3条の3の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第127条の2第1項において同じ。)は国土交通大臣、都道府県知事及び市町村長に対し、土地区画整理事業の施行の準備又は施行のために、それぞれ土地区画整理事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。



(建築行為等の制限)
第76条 

1項
次に掲げる公告があつた日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業にあつては国土交通大臣の、その他の者が施行する土地区画整理事業にあつては都道府県知事(市の区域内において個人施行者、組合若しくは区画整理会社が施行し、又は市が第3条第4項の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、当該市の長。以下この条において「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。
1号
個人施行者が施行する土地区画整理事業にあつては、その施行についての認可の公告又は施行地区の変更を含む事業計画の変更(以下この項において「事業計画の変更」という。)についての認可の公告
2号
組合が施行する土地区画整理事業にあつては、第21条第3項の公告又は事業計画の変更についての認可の公告
3号
区画整理会社が施行する土地区画整理事業にあつては、その施行についての認可の公告又は事業計画の変更についての認可の公告
4号
市町村、都道府県又は国土交通大臣が第3条第4項又は第5項の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、事業計画の決定の公告又は事業計画の変更の公告
5号
機構等が第3条の2又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、施行規程及び事業計画の認可の公告又は事業計画の変更の認可の公告

2項 
都道府県知事等は、前項に規定する許可の申請があつた場合において、その許可をしようとするときは、施行者の意見を聴かなければならない。

3項 
国土交通大臣又は都道府県知事等は、第1項に規定する許可をする場合において、土地区画整理事業の施行のため必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付することができる。この場合において、これらの条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。

4項 
国土交通大臣又は都道府県知事等は、第1項の規定に違反し、又は前項の規定により付した条件に違反した者がある場合においては、これらの者又はこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物又は物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、土地区画整理事業の施行に対する障害を排除するため必要な限度において、当該土地の原状回復を命じ、又は当該建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命ずることができる。

5項 
前項の規定により土地の原状回復を命じ、又は建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復又は移転若しくは除却を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣又は都道府県知事等は、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、これを原状回復し、又は移転し、若しくは除却すべき旨及びその期限までに原状回復し、又は移転し、若しくは除却しないときは、国土交通大臣若しくは都道府県知事等又はその命じた者若しくは委任した者が、原状回復し、又は移転し、若しくは除却する旨をあらかじめ公告しなければならない。



(建築物等の移転及び除却)
第77条 

1項
施行者は、第98条第1項の規定により仮換地若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合、第100条第1項の規定により従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止させた場合又は公共施設の変更若しくは廃止に関する工事を施行する場合において、従前の宅地又は公共施設の用に供する土地に存する建築物その他の工作物又は竹木土石等(以下これらをこの条及び次条において「建築物等」と総称する。)を移転し、又は除却することが必要となつたときは、これらの建築物等を移転し、又は除却することができる。

2項 
施行者は、前項の規定により建築物等を移転し、又は除却しようとする場合においては、相当の期限を定め、その期限後においてはこれを移転し、又は除却する旨をその建築物等の所有者及び占有者に対し通知するとともに、その期限までに自ら移転し、又は除却する意思の有無をその所有者に対し照会しなければならない。

3項 
前項の場合において、住居の用に供している建築物については、同項の相当の期限は、3月を下つてはならない。ただし、建築物の一部について政令で定める軽微な移転若しくは除却をする場合又は前条第1項の規定に違反し、若しくは同条第3項の規定により付された条件に違反して建築されている建築物で既に同条第4項若しくは第5項の規定により移転若しくは除却が命ぜられ、若しくはその旨が公告されたものを移転し、若しくは除却する場合については、この限りでない。

4項 
第1項の規定により建築物等を移転し、又は除却しようとする場合において、施行者は、過失がなくて建築物等の所有者を確知することができないときは、これに対し第2項の通知及び照会をしないで、過失がなくて占有者を確知することができないときは、これに対し同項の通知をしないで、移転し、又は除却することができる。この場合においては、相当の期限を定め、その期限後においてはこれを移転し、又は除却する旨の公告をしなければならない。

5項 
前項後段の公告は、官報その他政令で定める定期刊行物に掲載して行うほか、その公告すべき内容を政令で定めるところにより当該土地区画整理事業の施行地区内の適当な場所に掲示して行わなければならない。この場合において、施行者は、公告すべき内容を当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長に通知し、当該市町村長は、当該掲示がされている旨の公告をしなければならない。

6項 
第3項の規定は、第4項後段の規定により公告をする場合における期限について準用する。

7項 
施行者は、第2項の規定により建築物等の所有者に通知した期限後又は第4項後段の規定により公告された期限後においては、いつでも自ら建築物等を移転し、若しくは除却し、又はその命じた者若しくは委任した者に建築物等を移転させ、若しくは除却させることができる。この場合において、個人施行者、組合又は区画整理会社は、建築物等を移転し、又は除却しようとするときは、あらかじめ、建築物等の所在する土地の属する区域を管轄する市町村長の認可を受けなければならない。

8項 
前項の規定により建築物等を移転し、又は除却する場合においては、その建築物等の所有者及び占有者は、施行者の許可を得た場合を除き、その移転又は除却の開始から完了に至るまでの間は、その建築物等を使用することができない。

9項 
第7項の規定により建築物等を移転し、又は除却しようとする者は、その身分を示す証票又は市町村長の認可証を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。



(移転等に伴う損失補償)
第78条 

1項
前条第1項の規定により施行者が建築物等を移転し、若しくは除却したことに因り他人に損失を与えた場合又は同条第2項の照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、若しくは除却したことによりその者が損失を受け、若しくは他人に損失を与えた場合においては、施行者(施行者が国土交通大臣である場合においては国。次項、第101条第1項から第3項まで及び第104条第11項において同じ。)は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2項 
前条第1項の規定により施行者が移転し、若しくは除却した建築物等又は同条第2項の照会を受けた者が自ら移転し、若しくは除却した建築物等が、第76条第4項若しくは第5項、都市計画法第81条第1項若しくは第2項又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条の規定により移転又は除却を命ぜられているものである場合においては、施行者は、前項の規定にかかわらず、これらの建築物等の所有者に対しては、移転又は除却により生じた損失を補償することを要しないものとし、前条第1項の規定によりこれらの建築物等を移転し、又は除却した場合におけるその移転又は除却に要した費用は、これらの建築物等の所有者から徴収することができるものとする。

3項 
第73条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、同条第4項中「国土交通大臣、都道府県知事、市町村長若しくは機構理事長等又は前条第1項後段に掲げる者」とあるのは「施行者」と、「同項又は同条第6項」とあるのは「第77条第1項」と読み替えるものとする。

4項 
行政代執行法(昭和23年法律第43号)第5条及び第6条の規定は施行者(個人施行者、組合及び区画整理会社を除く。)が第2項の規定により費用を徴収する場合について、第41条の規定は組合又は区画整理会社が同項の規定により徴収する徴収金を滞納する者がある場合について準用する。この場合において、同条第1項から第3項までの規定中「組合」とあるのは「組合又は区画整理会社」と、同条第2項中「定款」とあるのは「定款又は規準」と、同条第4項中「組合の理事」とあるのは「組合の理事又は区画整理会社の代表者」と読み替えるものとする。

5項 
施行者は、前条第1項の規定により除却した建築物等に対する補償金を支払う場合において、その建築物等について先取特権、質権又は抵当権があるときは、その補償金を供託しなければならない。ただし、先取特権、質権又は抵当権を有する債権者から供託をしなくてもよい旨の申出があつた場合においては、この限りでない。

6項 
前項に規定する先取特権、質権又は抵当権を有する債権者は、同項の規定により供託された補償金についてその権利を行うことができる。



(土地の使用等)
第79条 

1項
第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定による施行者は、移転し、又は除却しなければならない建築物に居住する者を一時的に収容するために必要な施設、公共施設に関する工事の施行のために必要な材料置場等の施設その他土地区画整理事業の施行のために欠くことのできない施設を設置するため必要がある場合においては、土地収用法で定めるところに従い、土地を使用することができる。

2項 
前項の規定により施行地区内の土地を使用する場合においては、土地収用法第28条の3及び第142条の規定は適用せず、同法第89条第3項中「第28条の3第1項」とあるのは、「土地区画整理法第76条第1項」とする。



(土地の使用等)
第80条 

第98条第1項の規定により仮換地若しくは仮換地について仮に権利の目的となる.べき宅地若しくはその部分を指定した場合又は第100条第1項の規定により従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、それらの処分に因り使用し、又は収益することができる者のなくなつた従前の宅地又はその部分については、施行者又はその命じた者若しくは委任した者は、その宅地の所有者及び占有者の同意を得ることなく、土地区画整理事業の工事を行うことができる。



(標識の設置)
第81条 

1項
施行者は、土地区画整理事業の施行に必要な測量を行うため、又は仮換地若しくは換地の位置を表示するため必要がある場合においては、国土交通省令で定める標識を設けることができる。

2項 
何人も、第103条第4項の公告がある日までは、前項の規定により設けられた標識を施行者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくはき損してはならない。



(土地の分割及び合併)
第82条 

1項
施行者は、土地区画整理事業の施行のために必要がある場合においては、所有者に代わつて土地の分割又は合併の手続をすることができる。

2項 
施行者は、次条の規定による届出をする場合において、一筆の土地が施行地区の国外又は二以上の工区にわたるときは、その届出とともに、その土地の分割の手続をしなければならない。



(登記所への届出)
第83条 

施行者は、第76条第1項各号に掲げる公告があつた場合においては、当該施行地区を管轄する登記所に、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。



(関係簿書の備付け)
第84条 

1項
施行者は、規準、規約、定款又は施行規程並びに事業計画又は事業基本方針及び換地計画に関する図書その他政令で定める簿書を主たる事務所に備え付けておかなければならない。

2項 
利害関係者から前項の簿書の閲覧又は謄写の請求があつた場合においては、施行者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。



(権利の申告)
第85条 

1項
施行地区(個人施行者の施行する土地区画整理事業に係るものを除く。)内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないものを有し、又は有することとなつた者は、当該権利の存する宅地の所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署し、又は当該権利を証する書類を添えて、国土交通省令で定めるところにより、書面をもつてその権利の種類及び内容を施行者に申告しなければならない。

2項 
第19条第3項(第39条第2項及び第51条の7第2項(第51条の10第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による申告のあつた未登記の借地権は、前項の規定による申告があつたものとみなす。

3項 
第1項の規定による申告に係る登記のない権利(前項の規定により第1項の規定による申告があつたものとみなされた借地権を含む。)の移転、変更又は消滅があつた場合においては、当該移転、変更又は消滅に係る当事者の双方又は一方は、連署し、又は当該移転、変更若しくは消滅があつたことを証する書類を添えて、国土交通省令で定めるところにより、書面をもつてその旨を施行者に届け出なければならない。

4項 
個人施行者以外の施行者は、議決権又は選挙権を行う者を確定するため必要がある場合においては借地権について、換地計画の決定又は仮換地の指定のため必要がある場合においては宅地についての所有権以外の権利について、その必要な限度において、第1項又は前項の規定にかかわらず、定款、規準又は施行規程で定めるところにより、一定期間第1項の申告又は前項の届出を受理しないこととすることができる。

5項 
個人施行者以外の施行者は、第1項の規定により申告しなければならない権利でその申告のないもの(第2項の規定により第1項の規定による申告があつたものとみなされた借地権を除く)については、その申告がない限り、これを存しないものとみなして、次条第5項、第85条の3第4項、第85条の4第5項及び本章第2節から第6節までの規定による処分又は決定をすることができるものとし、第1項の規定による申告があつた施行地区内の宅地について有する登記のない権利(第2項の規定により第1項の規定による申告があつたものとみなされた借地権を含む。)で第3項の規定による届出ないものについては、その届出のない限り、その権利の移転、変更又は消滅がないものとみなして、次条第5項及び本章第2節から第6節までの規定による処分又は決定をすることができる。

6項 
組合が成立した後、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第1項又は第3項の規定により組合に対してされた申告又は届出は、第14条第1項又は第2項に規定する認可を受けた者が受理するものとする。



(住宅先行建設区への換地の申出等)
第85条の2 

1項
第6条第2項(第16条第1項、第51条の4、第54条、第68条及び第71条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画において住宅先行建設区が定められたときは、施行地区内の宅地の所有者で当該宅地についての換地に住宅を先行して建設しようとするものは、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を住宅先行建設区内に定めるべき旨の申出をすることができる。

2項 
前項の規定による申出をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、施行者に、当該申出に係る宅地についての換地に建設しようとする住宅の建設に関する計画(次項及び第5項並びに第117条の2第1項及び第2項において「建設計画」という。)を提出しなければならない。

3項 
第1項の規定による申出に係る宅地について住宅の所有を目的とする借地権を有する者があるときは、当該申出及び建設計画についてその者の同意がなければならない。

4項 
第1項の規定による申出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる公告があつた日から起算して60日以内に行わなければならない。
1号
事業計画が定められた場合
第76条第1項各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。)
2号
事業計画の変更により新たに住宅先行建設区が定められた場合
当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
3号
事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い住宅先行建設区の面積が拡張された場合
当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告

5項 
施行者は、第1項の規定による申出があつた場合には、遅滞なく、当該申出が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を住宅先行建設区内に定められるべき宅地として指定し、当該申出が次に掲げる要件に該当しないと認めるときは、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。
1号
当該申出に係る宅地に建築物その他の工作物(容易に移転し、又は除却することができるもので国土交通省令で定めるものを除く。)が存しないこと。
2号
当該申出に係る宅地に地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(住宅の所有を目的とする借地権及び地役権を除く。)が存しないこと。
3号
当該申出に係る宅地についての換地に、第117条の2第1項に規定する指定期間を経過する日までに、建設計画に従つて住宅が建設されることが確実であると見込まれること。

6項 
施行者は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、遅滞なく、第1項の規定による申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。

7項 
施行者は、第5項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

8項
施行者が第14条第1項の規定により設立された組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第1項の規定による申出は、同条第1項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。



(市街地再開発事業区への換地の申出等)
第85条の3 

1項
第6条第4項(第16条第1項、第51条の4、第54条、第68条及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画において市街地再開発事業区が定められたときは、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、換地計画において当該宅地についての換地を市街地再開発事業区内に定めるべき旨の申出をすることができる。

2項 
前項の規定による申出をしようとする者は、申出に係る宅地(市街地再開発事業区外のものに限る。)について、当該申出をする者以外に所有権若しくは地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、若しくは収益することができる権利(地役権を除く。)又は当該宅地に存する建築物その他の工作物の所有権若しくは賃債権その他の当該工作物を使用し、若しくは収益することができる権利を有する者があるときは、当該申出についてこれらの者の同意を得なければならない。

3項 
第1項の規定による申出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる公告があつた日から起算して60日以内に行わなければならない。
1号
事業計画が定められた場合
第76条第1項各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。)
2号
事業計画の変更により新たに市街地再開発事業区が定められた場合
当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
3号
事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い市街地再開発事業区の面積が拡張された場合
当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告

4項 
施行者は、第1項の規定による申出があつた場合においては、前項の期間の経過後遅滞なく、第1号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の全部を換地計画においてその宅地についての換地が市街地再開発事業区内に定められるべき宅地として指定し、第2号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地のうち一部を指定し、他の宅地について申出に応じない旨を決定しなければならない。
1号
換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が市街地再開発事業区の面積を超えないこととなる場合
2号
換地計画において、当該申出に係る宅地の全部についての換地の地積が市街地再開発事業区の面積を超えることとなる場合

5項 
施行者は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、遅滞なく、第1項の規定による申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。

6項 
施行者は、第4項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

7項 
施行者が第14条第1項の規定により設立された組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第1項の規定による申出は、同条第1項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。



(高度利用推進区への換地の申出等)
第85条の4 

1項
第6条第6項(第16条第1項、第51条の4、第54条、第68条及び第71条の3第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により事業計画において高度利用推進区が定められたときは、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、一人で、又は数人共同して、換地計画において当該宅地についての換地を高度利用推進区内に定めるべき旨の申出をすることができる。この場合において、借地権を有する者にあつては、当該借地権の目的となつている土地の所有権を有する者と共同でしなければならない。

2項 
第6条第6項の規定により事業計画において高度利用推進区が定められたときは、施行地区内の宅地について所有権を有する者は、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、数人共同して、換地計画において当該宅地について換地を定めないで高度利用推進区内の土地の共有持分を与えるように定めるべき旨の申出をすることができる。

3項 
前二項の申出は、次に掲げる要件のすべてに該当するものでなければならない。
1号
当該申出に係る宅地について、当該申出をする者以外に地上権、永小作権、賃借権その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(地役権を除く。)が存しないこと。
2号
当該申出に係る宅地について、建築物その他の工作物(容易に移転し、又は除却することができるもので国土交通省令で定めるものを除く。)の所有権又は賃借権その他の当該工作物を使用し、若しくは収益することができる権利を有する者があるときは、これらの者の同意(当該申出をした者が、新たに高度利用推進区において高度利用地区、都市再生特別地区又は特定地区計画等区域の都市計画に適合する建築物を建築することについての同意を含む。)が得られていること。
3号
当該申出に係る宅地の地積(数人共同して申出をする場合にあつては、当該申出に係る宅地の地積の合計)が、高度利用地区、都市再生特別地区又は特定地区計画等区域の都市計画において定められた建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。)の最高限度及び建築物の建築面積の最低限度を勘案して、土地の合理的かつ健全な高度利用を図るのに必要な地積の換地又は共有持分を与える土地を定めることができるものとして規準、規約、定款又は施行規程で定める規模以上であること。

4項 
第1項及び第2項の規定による申出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める公告があつた日から起算して60日以内に行わなければならない。
1号
事業計画が定められた場合 第76条第1項各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告又は事業計画の変更についての認可の公告を除く。)
2号
事業計画の変更により新たに高度利用推進区が定められた場合 当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告
3号
事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い高度利用推進区の面積が拡張された場合 当該事業計画の変更の公告又は当該事業計画の変更についての認可の公告

5項 
施行者は、第1項又は第2項の規定による申出があつた場合において、前項の期間の経過後遅滞なく、第1号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地の全部を換地計画においてその宅地についての換地又は共有持分を与える土地を高度利用推進区内に定められるべき宅地として指定し、第2号に該当すると認めるときは当該申出に係る宅地のうち一部を指定し、他の宅地について申出に応じない旨を決定しなければならない。
1号
換地計画において、第1項の規定による申出に係る宅地の全部についての換地の地積及び第2項の規定による申出に係る宅地の全部についての共有持分を与える土地の地積との合計が高度利用推進区の面積を超えないこととなる場合
2号
換地計画において、第1項の規定による申出に係る宅地の全部についての換地の地積及び第2項の規定による申出に係る宅地の全部についての共有持分を与える土地の地積との合計が高度利用推進区の面積を超えることとなる場合

6項 
施行者は、前項の規定による指定又は決定をしたときは、遅滞なく、第1項又は第2項の規定による申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。

7項 
施行者は、第5項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

8項 
施行者が第14条第1項の規定により設立された組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第1項又は第2項の規定による申出は、同条第1項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。


第2節 換地計画


(換地計画の決定及び認可)
第86条 

1項
施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。

2項 
個人施行者、組合又は区画整理会社が前項の規定による認可の申請をしようとするときは、換地計画に係る区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

3項 
施行地区が工区に分かれている場合においては、第1項の換地計画は、工区ごとに定めることができる。

4項 
都道府県知事は、第1項に規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。
1号
申請手続が法令に違反していること。
2号
換地計画の決定手続又は内容が法令に違反していること。
3号
換地計画の内容が事業計画の内容と抵触していること。

5項 
前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、換地計画に係る区域に市街地再開発事業の施行地区(都市再開発法第2条第3号に規定する施行地区をいう。)が含まれている場合においては、当該市街地再開発事業の施行に支障を及ぼさないと認めるときでなければ、第1項に規定する認可をしてはならない。



(換地計画)
第87条 

1項
前条第1項の換地計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号
換地設計
2号
各筆換地明細
3号
各筆各権利別清算金明細
4号
保留地その他の特別の定めをする土地の明細

2項 
施行者は、清算金の決定に先立つて前項第1号、第2号及び第4号に掲げる事項を定める必要があると認める場合においては、これらの事項のみを定める換地計画を定めることができる。

3項 
施行者は、前項の換地計画を定めた場合には、第103条第1項の規定による換地処分を行うまでに、当該換地計画に第1項第3号に掲げる事項を定めなければならない。



(換地計画に関する関係権利者の同意、縦覧及び意見書の処理)
第88条 

1項
第8条の規定は換地計画について認可を申請しようとする個人施行者について、第51条の6の規定は換地計画について認可を申請しようとする区画整理会社について準用する。この場合において、第8条第1項及び第51条の6中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「換地計画に係る区域」と読み替えるものとする。

2項 
個人施行者以外の施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、政令で定めるところにより、その換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

3項 
利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された換地計画について意見がある場合においては、縦覧期間内に、施行者に意見書を提出することができる。

4項 
施行者は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは換地計画に必要な修正を加え、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。

5項 
施行者が前項の規定により換地計画に必要な修正を加えた場合においては、その修正に係る部分について更に第2項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。ただし、その修正が政令で定める軽微なもの又は形式的なものである場合においては.この限りでない。

6項 
第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定による施行者は、第2項の規定により縦覧に供すべき換地計画を作成しようとする場合及び第4項の規定により意見書の内容を審査する場合においては、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。

7項 
施行者は、第4項の規定により意見書の内容を審査する場合において、その意見書が農地法(昭和27年法律第229号)にいう農地又は採草放牧地に係るものであり、かつ、その意見書を提出した者が当該換地計画に係る区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者以外の者であるときは、その農地又は採草放牧地を管轄する農業委員会の意見を聴かなければならない。



(換地)
第89条 

1項
換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。

2項 
前項の規定により換地を定める場合において、従前の宅地について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限があるときは、その換地についてこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分を前項の規定に準じて定めなければならない。



(住宅先行建設区への換地)
第89条の2 

第85条の2第5項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を住宅先行建設区内に定めなければならない。



(市街地再開発事業区への換地)
第89条の3 

第85条の3第4項の規定により指定された宅地については、換地計画において換地を市街地再開発事業区内に定めなければならない。



(高度利用推進区への換地等)
第89条の4 

第85条の4第5項の規定により指定された宅地については、換地計画において、換地を高度利用推進区内に定め、又は換地を定めないで高度利用推進区内の土地の共有持分を与えるように定めなければならない。



(所有者の同意により換地を定めない場合)
第90条 

宅地の所有者の申出又は同意があつた場合においては、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。この場合において、施行者は、換地を定めない宅地又はその部分について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、換地を定めないことについてこれらの者の同意を得なければならない。



(宅地地積の適正化)
第91条 

1項
第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るため宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合においては、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、過小宅地とならないように換地を定めることができる。

2項 
前項の過小宅地の基準となる地積は、政令で定める基準に従い、施行者が土地区画整理審議会の同意を得て定める。

3項 
第1項の場合において、同項に規定する地積が小である宅地の所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者の申出があつたときは、当該申出に係る宅地について、換地計画において換地を定めないで、施行地区内の土地の共有持分を与えるように定めることができる。ただし、当該申出に係る宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利(地役権を除く。)が存する場合においては、この限りでない。

4項 
第1項の場合において、土地区画管理審議会の同意があつたときは、地積が著しく小であるため地積を増して換地を定めることが適当でないと認められる宅地について、換地計画において換地を定めないことができる。

5項 
第1項の規定により宅地が過小宅地とならないように換地を定めるため特別な必要があると認められる場合において、土地区画整理審議会の同意があつたときは、地積が大で余裕がある宅地について、換地計画において地積を特に減じて換地を定めることができる。



(借地地積の適正化)
第92条 

1項
第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るため借地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合においては、その換地計画に係る区域内の地積が小である借地の借地権について、過小借地とならないように当該借地権の目的となるべき宅地又はその部分を定めることができる。

2項 
前項の過小借地の基準となる地積は、前条第2項の規定により定められた地積とする。

3項 
第1項の場合において、土地区画整理審議会の同意があつたときは、地積が著しく小であるため地積を増して借地権の目的となるべき宅地又はその部分を定めることが適当でないと認められる借地の借地権について、換地計画において当該借地権の目的となるべき宅地又はその部分を定めないことができる。

4項 
第1項の規定により借地が過小借地とならないように借地権の目的となるべき宅地又はその部分を定めるため特別な必要があると認められる場合において、土地区画整理審議会の同意があつたときは、その借地の所有者が所有し、かつ、当該借地権の目的となつていない宅地又はその部分について存する地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利について、換地計画において、地積を特に減じて当該権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めることができる。



(宅地の立体化)
第93条 

1項
第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定による施行者は、第91条第1項の規定により過小宅地とならないように換地を定めることができる宅地又は前条第1項の規定により過小借地とならないように借地権の目的となるべき宅地若しくはその部分を定めることができる借地権については、土地区画整理審議会の同意を得て、換地計画において、換地又は借地権の目的となるべき宅地若しくはその部分を定めないで、施行者が処分する権限を有する建築物の一部(その建築物の共用部分の共有持分を含む。以下同じ。)及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定めることができる。

2項 
第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定による施行者は、市街地における土地の合理的利用を図り、及び災害を防止するため特に必要がある場合においては、都市計画法第8条第1項第5号の防火地域内で、かつ、同項第3号の高度地区(建築物の高さの最低限度が定められているものに限る。)内の宅地の全部又は一部について、土地区画整理審議会の同意を得て、換地計画において、換地又は借地権の目的となるべき宅地若しくはその部分を定めないで、施行者が処分する権限を有する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定めることができる。

3項 
前二項の場合において、建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えられないで、金銭により清算すべき旨の申出があつたときは、当該宅地又は借地権については、これらの規定により建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定めることができないものとする。

4項 
施行者は、換地計画に係る区域内の宅地の所有者の申出又は同意があつた場合においては、その宅地の全部又は一部について、換地計画において換地を定めないで、施行者が処分する権限を有する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定めることができる。この場合において、施行者は、換地を定めない部分について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、これらの者の同意を得なければならない。

5項 
第90条又は前項の規定により換地を定めない宅地又はその部分について借地権を有する者がある場合において、その者がこれらの規定による同意に併せて、その借地権について建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えられるべき旨を申し出たときは、施行者は、換地計画においてその借地権について施行者が処分する権限を有する建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定めることができる。

6項 
第1項、第2項、第4項及び前項に規定する建築物は、その主要構造部が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造のものでなければならない。



(清算金)
第94条 

換地又は換地について権利(処分の制限を含み、所有権及び地役権を含まない。以下この条において同じ。)の目的となるべき宅地若しくはその部分を定め、又は定めない場合において、不均衡が生ずると認められるときは、従前の宅地又はその宅地について存する権利の目的である宅地若しくはその部分及び換地若しくは換地について定める権利の目的となるべき宅地若しくはその部分又は第89条の4若しくは第91条第3項の規定により共有となるべきものとして定める土地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮して、金銭により清算するものとし、換地計画においてその額を定めなければならない。この場合において、前条第1項、第2項、第4項又は第5項の規定により建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定める宅地又は借地権については、当該建築物の一部及びその建築物の存する土地の位置、面積、利用状況、環境等をも考慮しなければならないものとする。



(特別の宅地に関する措置)
第95条 

1項
次に掲げる宅地に対しては、換地計画において、その位置、地積等に特別の考慮を払い、換地を定めることができる。
1号
鉄道、軌道、飛行場、港湾、学校、市場、と畜場、墓地、火葬場、ごみ焼却場及び防火、防水、防砂又は防潮の施設その他の公共の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地
2号
病院、療養所、診療所その他の医療事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地
3号
養護老人ホーム、救護施設その他の社会福祉事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地
4号
電気工作物、ガス工作物その他の公益事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地
5号
国又は地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所、試験所その他の直接その事務又は事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供している宅地
6号
公共施設の用に供している宅地
7号
その他特別の事情のある宅地で政令で定めるもの

2項 
工区ごとに換地計画を定める場合において必要があるときは、一の工区において換地を定めないこととされる宅地について、その宅地を他の工区にあるものとみなして、当該他の工区に係る換地計画において換地を定めることができる。

3項 
第1項第1号から第5号までに掲げる施設で主として当該換地計画に係る区域内に居住する者の利便に供するものの用に新たに供すべき土地については、換地計画において、一定の土地を換地として定めないで、その土地を当該施設の用に供すべき宅地として定めることができる。この場合においては、この土地は、換地計画において、換地とみなされるものとする。

4項 
文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財又は史跡名勝天然記念物として指定された建造物その他の土地の定着物でその文化財としての性質上これを移転することが適当でないものの所在する宅地については、これらの定着物の移転の必要を生じないように、換地計画において換地を定めなければならない。

5項 
第1項第1号から第5号までに掲げる施設で主として当該換地計画に係る区域内に居住する者の利便に供するものの用に供している宅地又はその用に供すべき土地については、換地計画において、金銭により清算すべき額に関し特別の定めをすることができる。

6項 
第1項第6号に掲げる宅地については、土地区画整理事業の施行により当該宅地に存する公共施設に代わるべき公共施設が設定され、その結果、当該公共施設が廃止される場合その他特別の事情のある場合においては、換地計画において、当該宅地について換地を定めないことができる。

7項 
第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定による施行者は、前各項の規定により換地計画において特別の定めをしようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。



(特別の宅地に関する措置)
第95条の2 

第3条第2項の規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、組合の定款で施行地区内の土地が参加組合員に与えられるように定められているときは、一定の土地を換地として定めないで、その土地を当該参加組合員に対して与えるべき宅地として定めなければならない。



(保留地)
第96条 

1項
第3条第1項から第3項までの規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は規準、規約若しくは定款で定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。

2項 
第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業の換地計画においては、その土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額(第93条第1項、第2項、第4項又は第5項の規定により建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定める場合においては、当該建築物の価額を含むものとする。以下同じ。)がその土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額を超える場合においては、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、その差額に相当する金額を超えない価額の一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。

3項 
第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定による施行者は、前項の規定により保留地を定めようとする場合においては、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。



(換地計画の変更)
第97条 

1項
個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等は、換地計画を変更しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画の変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。この場合において、個人施行者、組合又は区画整理会社がその申請をしようとするときは、換地計画に係る区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

2項 
第8条の規定は換地計画を変更しようとする個人施行者について、第86条第4項及び第5項の規定は個人施行者から前項に規定する認可の申請があつた場合について準用する。この場合において、第8条第1項中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「換地計画に係る区域」と読み替えるものとする。

3項 
第51条の6の規定は換地計画を変更しようとする区画整理会社について、第86条第4項及び第5項の規定は個人施行者以外の施行者から第1項に規定する認可の申請があつた場合について、第88条第2項から第7項までの規定は個人施行者以外の施行令が換地計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な又は形式的な変更をしようとする場合を除く。)について準用する。この場合において、第51条の6中「施行地区となるべき区域」とあるのは「換地計画に係る区域」と、第88条第2項中「その換地計画」とあるのは「その換地計画の変更に係る部分」と読み替えるものとする。



第3節 仮換地の指定


(仮換地の指定)
第98条 

1項
施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。この場合において、従前の宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、その仮換地について仮にそれらの権利の目的となるべき宅地又はその部分を指定しなければならない。

2項 
施行者は、前項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定する場合においては、換地計画において定められた事項又はこの法律に定める換地計画の決定の基準を考慮してしなければならない。

3項 
第1項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、個人施行者は、従前の宅地の所有者及びその宅地についての同項後段に規定する権利をもつて施行者に対抗することができる者並びに仮換地となるべき宅地の所有者及びその宅地についての同項後段に規定する権利をもつて施行者に対抗することができる者の同意を得なければならず、組合は、総会若しくはその部会又は総代会の同意を得なければならないものとし、第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定による施行者は、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならないものとする。

4項 
区画整理会社は、第1項の規定により仮換地を指定し、又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、施行地区内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の2以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の3分の2以上でなければならない。

5項 
第1項の規定による仮換他の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換他の位置及び地積並びに仮換他の指定の効力発生の日を通知してするものとする。

6項 
前項の規定により通知をする場合において、仮換地となるべき土地について地上権、永小作権、賃借権その他の土地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、これらの者に仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を、従前の宅地についてこれらの権利を有する者があるときは、これらの者にその宅地に対する仮換地となるべき土地について定められる仮にこれらの権利の目的となるべき宅地又はその部分及び仮換他の指定の効力発生の日を通知しなければならない。

7項 
第1項の規定による仮換他の指定又は仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分の指定については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。



(仮換地の指定の効果)
第99条 

1項
前条第1項の規定により仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換他の指定の効力発生の日から第103条第4項の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができるものとし、従前の宅地については、使用し、又は収益することができないものとする。

2項 
施行者は、前条第1項の規定により仮換地を指定した場合において、その仮換地に使用又は収益の障害となる物件が存するときその他特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を前条第5項に規定する日と別に定めることができる。この場合においては、同項及び同条第6項の規定による通知に併せてその旨を通知しなければならない。

3項 
前二項の場合においては、仮換地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、前条第5項に規定する日(前項前段の規定によりその仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定めた場合においては、その日)から第103条第4項の公告がある日まで、当該仮換地を使用し、又は収益することができない。



(使用収益の停止)
第100条 

1項
施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基き換地処分を行うため必要がある場合においては、検地計画において換地を定めないこととされる宅地の所有者又は換地について権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定めないこととされる権利を有する者に対して、期日を定めて、その期日からその宅地又はその部分について使用し、又は収益することを停止させることができる。この場合においては、その期日の相当期間前に、その旨をこれらの者に通知しなければならない。

2項 
前項の規定により宅地又はその部分について使用し、又は収益することが停止された場合においては、当該宅地又はその部分について権原に基き使用し、又は収益することができる者は、同項の期日から第103条第4項の公告がある日まで、当該宅地又はその部分について使用し、又は収益することができない。

3項 
第1項の規定による宅地又はその部分についての使用又は収益の停止については、行政手続法第3章の規定は、適用しない。



(仮換地に指定されない土地の管理)
第100条の2 

第98条第1項の規定により仮換地若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を指定した場合又は前条第1項の規定により従前の宅地若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、それらの処分に因り使用し、又は収益することができる者のなくなつた従前の宅地又はその部分については、当該処分に因り当該宅地又はその部分を使用し、又は収益することができる者のなくなつた時から第103条第4項の公告がある日までは、施行者がこれを管理するものとする。



(仮換地の指定等に伴う補償)
第101条 

1項
従前の宅地の所有者及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が、第99条第2項の規定によりその仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定められたため、従前の宅地について使用し、又は収益することができなくなつたことにより損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2項 
仮換地の所有者及びその仮換地について地上権、永小作権、賃借権その他の土地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が、第99条第3項の規定によりその仮換地を使用し、又は収益することができなくなつたことに因り損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

3項 
従前の宅地の所有者及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者が、第100条第2項の規定によりその従前の宅地を使用し、又は収益することができなくなつたことに因り損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

4項 
第73条第2項及び第3項の規定は、前各項の規定による損失の補償について準用する。

5項 
第78条第5項及び第6項の規定は、施行者が第1項から第3項までの規定による補償金を支払う場合について準用する。この場合において、同条第5項中「その建築物等について」とあるのは、「当該宅地又はその宅地について存する権利について」と読み替えるものとする。



(仮清算)
第102条 

1項
施行者は、第98条第1項の規定により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の徴収又は交付の方法に準ずる方法により徴収し、又は交付することができる。

2項 
第112条の規定は、施行者が前項の規定により仮清算金を交付する場合において、宅地又は宅地について存する権利について先取特権、質権又は抵当権があるときについて準用する。



第4節 換地処分


(換地処分)
第103条 

1項
換地処分は、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知してするものとする。

2項 
換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後において、遅滞なく、しなければならない。ただし、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合においては、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。

3項 
個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等は、換地処分をした場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4項 
国土交通大臣は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。

5項 
換地処分の結果、市町村の区域内の町又は字の区域又は名称について変更又は廃止をすることが必要となる場合においては、前項の公告に係る換地処分の効果及びこれらの変更又は廃止の効力が同時に発生するように、その公告をしなければならない。

6項 
換地処分については、行政手続法第3章の規定は、適用しない。



(換地処分の効果)
第104条 

1項
前条第4項の公告があつた場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地とみなされるものとし、換地計画において換地を定めなかつた従前の宅地について有する権利は、その公告があつた日が終了した時において消滅するものとする。

2項 
前条第4項の公告があつた場合においては、従前の宅地について存した所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限について、換地計画において換地について定められたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地について存したこれらの権利又は処分の制限の目的である宅地又はその部分とみなされるものとし、換地計画において換地について目的となるべき宅地の部分を定められなかつたこれらの権利は、その公告があつた日が終了した時において消滅するものとする。

3項 
前二項の規定は、行政上又は裁判上の処分で従前の土地に専属するものに影響を及ぼさない。

4項 
施行地区内の宅地について存する地役権は、第1項の規定にかかわらず、前条第4項の公告があつた日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に有する。

5項 
土地区画整理事業の施行に因り行使する利益がなくなつた地役権は、前条第4項の公告があつた日が終了した時において消滅する。

6項 
第89条の4又は第91条第3項の規定により換地計画において土地の共有持分を与えられるように定められた宅地を有する者は、前条第4項の公告があつた日の翌日において、換地計画において定められたところにより、その土地の共有持分を取得するものとする。この場合において、従前の宅地について存した先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記に係る権利は、同項の公告があつた日の翌日以後においては、その土地の共有持分の上に存するものとする。

7項 
第93条第1項、第2項、第4項又は第9項の規定により換地計画において建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えられるように定められた宅地又は借地権を有する者は、前条第4項の公告があつた日の翌日において、換地計画において定められたところにより、その建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を取得するものとする。前項後段の規定は、この場合について準用する。

8項 
第94条の規定により換地計画において定められた清算金は、前条第4項の公告があつた日の翌日において確定する。

9項 
第95条第2項又は第3項の規定により換地計画において定められた換地は、前条第4項の公告があつた日の翌日において、当該換地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた者が取得する。

10項 
第95条の2の規定により換地計画において参加組合に対して与えるべきものとして定められた宅地は、前条第4項の公告があつた日の翌日において、当該宅地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた参加組合員が取得する。

11項 
第96条第1項又は第2項の規定により換地計画において定められた保留地は、前条第4項の公告があつた日の翌日において、施行者が取得する。



(公共施設の用に供する土地の帰属)
第105条 

1項
換地計画において換地を宅地以外の土地に定めた場合において、その土地に存する公共施設が廃止されるときは、これに代るべき公共施設の用に供する土地は、その廃止される公共施設の用に供していた土地が国の所有する土地である場合においては国に、地方公共団体の所有する土地である場合においては地方公共団体に、第103条第4項の公告があつた日の翌日においてそれぞれ帰属する。

2項 
換地計画において換地を宅地以外の土地に定めた場合においては、その土地について存する従前の権利は、第103条第4項の公告があつた日が終了した時において消滅する。

3項 
土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、第1項の規定に該当する場合を除き、第103条第4項の公告があつた日の翌日において、その公共施設を管理すべき者(当該公共施設を管理すべき者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(以下単に「第1号法定受託事務」という。)として管理する地方公共団体であるときは、国)に帰属するものとする。



(土地区画整理事業の施行により設置された公共施設の管理)
第106条 

1項
土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、第103条第4項の公告があつた日の翌日において、その公共施設の所在する市町村の管理に属するものとする。ただし、管理すべき者について、他の法律又は規準、規約、定款若しくは施行規程に別段の定めがある場合においては、この限りでない。

2項 
施行者は、第103条第4項の公告がある日以前においても、公共施設に関する工事が完了した場合においては、前項の規定にかかわらず、その公共施設を管理する者となるべき者にその管理を引き継ぐことができる。

3項 
施行者は、第103条第4項の公告があつた日の翌日において、公共施設に関する工事を完了していない場合においては、第1項の規定にかかわらず、その工事が完了したときにおいて、その公共施設を管理すべき者にその管理を引き継ぐことができる。但し、当該公共施設のうち工事を完了した部分についてその管理を引き継ぐことができると認められる場合においては、この限りでない。

4項 
公共施設を管理すべき者は、前二項の規定により施行者からその公共施設について管理の引継の申出があつた場合においては、その公共施設に関する工事が事業計画において定められた設計の概要に適合しない場合の外、その引継を拒むことができない。



(換地処分に伴う登記等)
第107条 

1項
施行者は、第103条第4項の公告があつた場合においては、直ちに、その旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。

2項 
施行者は、第103条第4項の公告があつた場合において、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行に因り変動があつたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、又は嘱託しなければならない。

3項 
第103条第4項の公告があつた日後においては、施行地区内の土地及び建物に関しては、前項に規定する登記がされるまでは、他の登記をすることができない。但し、登記の申請人が確定日付のある書類によりその公告前に登記原因が生じたことを証明した場合においては、この限りでない。

4項 
施行地区内の土地及びその土地に存する建物の登記については、政令で、不動産登記法(平成16年法律第123号)の特例を定めることができる。



(保留地等の処分)
第108条 

1項
第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定による施行者は、第104条第11項の規定により取得した保留地を、当該保留地を定めた目的のために、当該保留地を定めた目的に適合し、かつ、施行規程で定める方法に従つて処分しなければならない。この場合において、施行者が国土交通大臣であるときは国の、都道府県であるときは都道府県の、市町村であるときは市町村の、それぞれの財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。

2項 
第3条第4項又は第5項の規定による施行者は、第104条第7項前段の規定により建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を取得させる場合については、施行者が国土交通大臣であるときは国の、都道府県又は都道府県知事であるときは都道府県の、市町村又は市町村長であるときは市町村の、それぞれの財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。



第5節 減価補償金


(減価補償金)
第109条 

1項
第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定による施行者は、土地区画整理事業の施行により、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額を、その公告があつた日における従前の宅地の所有者及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、減価補償金として交付しなければならない。

2項 
施行者は、前項の規定による減価補償金を交付しようとする場合においては、各権利者別の交付額について、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。



第6節 清算


(清算金の徴収及び交付)
第110条 

1項
施行者は、第103条第4項の公告があつた場合においては、第104条第8項の規定により確定した清算金を徴収し、又は交付しなければならない。この場合において、確定した清算金の額と第102条第1項の規定により徴収し、又は交付した仮清算金の額との間に差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。

2項 
前項の規定により徴収し、又は交付すべき清算金は、政令で定めるところにより、利子を付して、分割徴収し、又は分割交付することができる。

3項 
第3条第2項から第5項まで、第3条の2又は第3条の3の規定による施行者は、第1項の規定により徴収すべき清算金(前項の規定により利子を付した場合においては、その利子を含む。以下同じ。)を滞納する者がある場合においては、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

4項 
前項の督促をする場合においては、第3条第2項の規定による施行者は定款で定めるところにより、同条第3項の規定による施行者は規準で定めるところにより、同条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定による施行者は施行規程で定めるところにより、督促状の送付に要する費用を勘案して国土交通省令で定める額以下の督促手数料及び年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。

5項 
第3項の規定による督促を受けた者がその督促状において指定した期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、第3条第4項若しくは第5項、第3条の2又は第3条の3の規定による施行者は、国税滞納処分の例により、第3項に規定する清算金並びに前項に規定する督促手数料及び延滞金を徴収することができる。この場合における清算金並びに督促手数料及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

6項 
督促手数料及び延滞金は、清算金に先立つものとする。

7項 
第41条第1項及び第3項から第5項までの規定は、第3条第2項又は第3項の規定による施行者の徴収に係る第3項に規定する清算金並びに第4項に規定する督促手数料及び延滞金を督促状において指定した期限までに納付しない者がある場合について準用する。この場合において、第41条第1項及び第3項中「組合」とあるのは「組合又は区画整理会社」と、同条第4項中「組合の理事」とあるのは「組合の理事又は区画整理会社の代表者」と読み替えるものとする。

8項 
第42条の規定は、第3条第2項から第5項まで、第3条の2又は第3条の3の規定による施行者が第3項に規定する清算金並びに第4項に規定する督促手数料及び延滞金を徴収する権利について準用する。この場合において、第42条第2項中「前条第1項」とあるのは、「第110条第3項」と読み替えるものとする。



(清算金等の相殺)
第111条 

1項
施行者は、施行地区内の宅地又は宅地について存する権利について清算金又は減価補償金を交付すべき場合において、その交付を受けるべき者から徴収すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金又は減価補償金とを相殺することができる。

2項 
施行者は、減価補償金が次条第1項の規定により供託する必要があるものである場合においては、その減価補償金は、前項の規定にかかわらず、その減価補償金に係る宅地又はその宅地について存する権利について徴収すべき清算金とのみ相殺することができる。



(抵当権等が存する場合の清算金等の供託)
第112条 

1項
施行者は、施行地区内の宅地又は宅地について存する権利について清算金又は減価補償金を交付する場合において、当該宅地又は権利について先取特権、質権又は抵当権があるときは、その清算金又は減価補償金を供託しなければならない。但し、先取特権、質権又は抵当権を有する債権者から供託しなくてもよい旨の申出があつた場合においては、この限りでない。

2項 
前項に規定する先取特権、質権又は抵当権を有する債権者は、同項の規定により供託された清算金又は減価補償金についてその権利を行うことができる。



第7節 権利関係の調整


(地代等の事業の請求等)
第113条 

1項
土地区画整理事業の施行に因り地上権、永小作権、賃借権その他の土地を使用し、若しくは収益することができる権利の目的である土地又は地役権についての承役地の利用が増し、又は妨げられるに至つたため、従前の地代、小作料、賃貸借料その他の使用料又は地役権の対価が不相当となつた場合においては、当事者は、契約の条件にかかわらず、将来に向つてこれらの増減を請求することができる。

2項 
前項の規定により従前の地代、小作料、賃貸料その他の使用料又は地役権の対価の増額の請求があつた場合において、同項に掲げる権利を有する者は、その権利を放棄し、又は規約を解除してその義務を免かれることができる。



(権利の放棄等)
第114条 

1項
土地区画整理事業の施行に因り地上権、永小作権、賃借権その他の土地について使用し、若しくは収益することができる権利又は地役権を設定した目的を達することができなくなつた場合においては、これらの権利を有する者は、その権利を放棄し、又は契約を解除することができる。

2項 
前項の規定により権利を放棄し、又は契約を解除しようとする者は、当該宅地(地役権については、当該要役地)を他の者に使用させ、又は収益させている場合においては、その者の同意を得なければならない。

3項 
第1項の規定により権利を放棄し、又は契約を解除した者は、その権利を放棄し、又は契約を解除したことに因り生じた損失の補償を施行者に対して請求することができる。この場合において、施行者が損失の補償をしたときは、施行者は、当該宅地(地役権については、当該承役地。以下本項において同じ。)の所有者又は当該宅地をその損失の補償を受けた者に使用させ、若しくは収益させていた者に対して、その者が受ける利益の限度において求償することができる。

4項 
第73条第2項及び第3項の規定は、前項前段の規定による損失の補償について準用する。この場合において、これらの規定中「損失を与えた者」とあるのは、「施行者」と読み替えるものとする。



(地役権の設定の請求)
第115条 

土地区画整理事業の施行に因り従前と同一の利益を受けることができなくなつた地投権者は、その利益を保存する範囲内において、地役権の設定を請求することができる。但し、第113条第1項の規定による請求に基く地役権の対価の減額があつた場合においては、この限りでない。



(移転建築物の賃貸借料の増減の請求等)
第116条 

1項
土地区画整理事業の施行に因り建築物が移転された結果、その建築物の利用が増し、又は妨げられるに至つたため、従前の賃貸借料が不相当となつた場合においては、当事者は、契約の条件にかかわらず、将来に向つて賃貸借料の増減を請求することができる。

2項 
前項の規定により賃貸料の増額の請求があつた場合においては、建築物について賃借権を有する者は、その契約を解除してその義務を免かれることができる。

3項 
土地区画整理事業の施行に因り建築物が移転された結果、その建築物を賃借した目的を達することができなくなつた場合においては、建築物について賃借権を有する者は、その契約を解除することができる。

4項 
前項の規定により契約を解除した者は、施行者に対し、その契約を解除したことに因り生じた損失の補償を請求することができる。この場合において、施行者が損失の補償をしたときは、施行者は、当該建築物の賃貸人に対して、その者が受ける利益の限度において求償することができる。

5項 
第73条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、これらの規定中「損失を与えた者」とあるのは、「施行者」と読み替えるものとする。



(請求の期限)
第117条 

第103条第4項の公告があつた日から起算して2月を経過した日後は、第113条第1項の規定による地代等の増減の請求、第114条第1項の規定による権利の放棄若しくは規約の解除、第115条の規定による地役権の設定の請求、前条第1項の規定による賃貸借料の増減の請求又は同条第3項の規定による契約の解除の請求は、することができない。



第8節 住宅先行建設区における住宅の建設


(住宅先行建設区における住宅の建設)
第117条の2 

1項
第85条の2第5項の規定により指定された宅地について所有権又は住宅の所有を目的とする借地権を有する者は、換地計画において当該宅地についての換地が住宅先行建設区内に定められた場合においては、第103条第4項の公告があつた日の翌日から起算して指定期間(その期間内にこれらの者が建設計画に従つて住宅を建設すべきものとして規準、規約、定款又は施行規程で定められたものをいう。次項において同じ。)を経過する日までに、当該宅地についての換地に、建設計画に従つて住宅を建設しなければならない。

2項 
前項に規定する場合において、第85条の2第5項の規定により指定された宅地について、第98条第1項の規定により換地計画に基づき当該宅地についての換地となるべき住宅先行建設区内の土地に仮換地が指定されたときは、当該宅地について所有権又は住宅の所有を目的とする借地権を有する者は、前項の規定にかかわらず、同条第5項に規定する日(第99条第2項前段の規定により当該仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定めた場合においては、その日)から起算して指定期間を経過する日までに、当該仮換地(第103条第4項の公告があつた場合においては、当該公告があつた日の翌日以後は当該宅地についての換地。次項において同じ。)に、建設計画に従つて住宅を建設しなければならない。

3項 
施行者は、住宅先行建設区における住宅建設の適切な遂行を確保する上で支障があると認めるときは、第85条の2第5項の規定により指定された宅地について所有権又は住宅の所有を目的とする借地権を有する者に対し、相当の期限を定めて、当該宅地についての換地(前項の場合にあつては、当該宅地について指定された仮換地)における住宅の建設のため必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

4項 
施行者は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、第85条の2第5項の規定による指定の取消し、換地計画の変更その他必要な措置を講ずることができる。



第9節 国土交通大臣の技術検定等


(国土交通大臣の技術検定等)
第117条の3 

1項
国土交通大臣は、仮換地の指定及び換地処分の適正な実施その他土地区画整理事業の円滑な施行が進められるよう、広く当該事業に関する専門的知識の維持向上に努めるものとする。

2項 
国土交通大臣は、政令で定めるところにより、換地計画に関する専門的技術を有する者の養成確保を図るため必要な技術検定を行うことができる。



(指定検定機関の指定)
第117条の4 

1項
国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定検定機関」という。)に、前条第2項の技術検定の実施に関する事務(以下「検定事務」という。)を行わせることができる。

2項 
前項の規定による指定は、一を限り、検定事務を行おうとする者の申請により行う。

3項 
国土交通大臣は、指定検定機関に検定事務を行わせるときは、当該検定事務を行わないものとする。



(指定の基準)
第117条の5 

1項
国土交通大臣は、前条第2項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第1項の規定による指定をしてはならない。
1号
職員、設備、検定事務の実施の方法その他の事項についての検定事務の実施に関する計画が検定事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
2号
前号の検定事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3号
検定事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて検定事務が不公正になるおそれがないこと。

2項 
国土交通大臣は、前条第2項の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の規定による指定をしてはならない。
1号
一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
2号
この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者であること。
3号
第117条の16第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
4号
その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 
第2号に該当する者
ロ 
第117条の7第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者



(指定の公示等)
第117条の6 

1項
国土交通大臣は、第117条の4第1項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

2項 
指定検定機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項 
国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。



(役員の選任及び解任)
第117条の7 

1項
指定検定機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 
国土交通大臣は、指定検定機関の役員が、第117条の10第1項の検定事務規程に違反する行為をしたとき、又は検定事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定検定機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。



(検定委員)
第117条の8 

1項
指定検定機関は、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから検定委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。

2項 
指定検定機関は、前項の検定委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項 
前条第2項の規定は、第1項の検定委員の解任について準用する。



(秘密保持義務等)
第117条の9 

1項
指定検定機関の役員若しくは職員(前条第1項の検定委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、検定事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 
検定事務に従事する指定検定機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。



(検定事務規程)
第117条の10 

1項
指定検定機関は、国土交通省令で定める検定事務の実施に関する事項について検定事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 
国土交通大臣は、前項の規定により認可をした検定事務規程が検定事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定検定機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。



(事業計画等)
第117条の11 

1項
指定検定機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第117条の4第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 
指定検定機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。



(帳簿の備付け等)
第117条の12 

指定検定機関は、国土交通省令で定めるところにより、検定事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。



(監督命令)
第117条の13 

国土交通大臣は、検定事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定検定機関に対して、検定事務に関し監督上必要な命令をすることができる。



(報告及び検査)
第117条の14 

1項
国土交通大臣は、検定事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定検定機関に対して、検定事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定検定機関の事務所に立ち入り、検定事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項 
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。



(検定事務の休廃止)
第117条の15 

1項
指定検定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、検定事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 
国土交通大臣は、前項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。



(指定の取消し等)
第117条の16 

1項
国土交通大臣は、指定検定機関が第117条の5第2項各号(第3号を除く。)の一に該当するに至つたときは、当該指定検定機関の指定を取り消さなければならない。

2項 
国土交通大臣は、指定検定機関が次の各号の一に該当するときは、当該指定検定機関に対して、その指定を取り消し、又は期間を定めて検定事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号
第117条の5第1項各号の一に適合しなくなつたと認められるとき。
2号
第117条の6第2項、第117条の8第1項若しくは第2項、第117条の11、第117条の12又は前条第1項の規定に違反したとき。
3号
第117条の7第2項(第117条の8第3項において準用する場合を含む。)、第117条の10第2項又は第117条の13の規定による命令に違反したとき。
4号
第117条の10第1項の規定により認可を受けた検定事務規程によらないで検定事務を行つたとき。
5号
不正な手段により第117条の4第1項の規定による指定を受けたとき。

3項 
国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により検定事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。



(国土交通大臣による検定事務の実施)
第117条の17 

1項
国土交通大臣は、指定検定機関が第117条の15第1項の規定により検定事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定検定機関に対して検定事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定検定機関が天災その他の事由により検定事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第117条の4第3項の規定にかかわらず、当該検定事務の全部又は一部を行うものとする。

2項 
国土交通大臣は、前項の規定により検定事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている検定事務を行わないこととするときは、あらかじやその旨を公示しなければならない。

3項 
国土交通大臣が、第1項の規定により検定事務を行うこととし、第117条の15第1項の規定により検定事務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における検定事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。



(手数料)
第117条の18 

1項
技術検定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定検定機関が行う試験を受けようとする者は、指定検定機関)に納めなければならない。

2項 
前項の規定により指定検定機関に納められた手数料は、指定検定機関の収入とする。



(指定検定機関がした処分等に係る審査請求)
第117条の19 

指定検定機関が行う検定事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対して、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、指定検定機関の上級行政庁とみなす。



第4章 費用の負担等


(費用の負担)
第118条 

1項
第3条第1項から第4項まで、第3条の2又は第3条の3の規定により施行する土地区画整理事業に要する費用は、施行者が負担する。

2項 
第3条第5項の規定により国土交通大臣が施行する土地区画整理事業に要する費用は、国が負担する。

3項 
国は、第3条第5項の規定により国土交通大臣の指示を受けて都道府県又は市町村が施行する土地区画整理事業については、第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その土地区画整理事業に要する費用の一部を負担する。



(地方公共団体の分担金)
第119条 

1項
都道府県知事は、第3条第4項の規定により都道府県が施行する土地区画整理事業の施行により利益を受ける市町村に対し、国土交通大臣は、同条第5項の規定により施行する土地区画整理事業の施行に因り利益を受ける地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、政令で定めるところにより、その土地区画整理事業に要する費用の一部を負担させることができる。

2項 
都道府県知事又は国土交通大臣は、前項の規定により、利益を受ける市町村又は地方公共団体に対し、土地区画整理事業に要する費用の一部を負担させようとする場合においては、あらかじめ、当該市町村又は地方公共団体の意見を聴かなければならない。



(地方公共団体の分担金)
第119条の2 

1項
機構等は、第3条の2又は第3条の3の規定により機構等が施行する土地区画整理事業の施行により利益を受ける地方公共団体に対し、その利益を受ける限度において、その土地区画整理事業に要する費用の一部を負担することを求めることができる。

2項 
前項の場合において、地方公共団体が負担する費用の額及び負担の方法は、機構等と地方公共団体とが協議して定める。

3項 
前項に規定する協議が成立しない場合においては、当事者の申請に基づき、国土交通大臣が裁定する。この場合において、国土交通大臣は、当事者の意見を聴くとともに、総務大臣と協議しなければならない。



(公共施設管理者の負担金)
第120条 

1項
都市計画において定められた幹線街路その他の重要な公共施設で政令で定めるものの用に供する土地の造成を主たる目的とする土地区画整理事業を施行する場合においては、施行者は、他の法律の規定に基づき当該公共施設の新設又は変更に関する事業を行うべき者(以下本条において「公共施設管理者」という。)に対し、当該公共施設の用に供する土地の取得に要すべき費用の額の範囲内において、政令で定めるところにより、その土地区画整理事業に要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。

2項 
施行有は、前項の規定により公共施設管理者に対し、土地区画整理事業に要する費用の全部又は一部を負担することを求めようとする場合においては、あらかじめ、当該公共施設管理者と協議し、その者が負担すべき費用の額及び負担の方法を事業計画において定めておかなければならない。



(補助金)
第121条 

国は、第3条第4項の規定により施行する土地区画整理事業が大規模な公共施設の新設若しくは変更に係るものである場合又は災害その他の特別の事情により施行されるものである場合において、必要があると認めるときは、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その土地区画整理事業に要する費用の一部に充てるため、その費用の2分の1以内を施行者に対し補助金として交付することができる。



第5章 監督


第122条 
削除



(報告、勧告等)
第123条 

1項
国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県知事は個人施行者、組合、区画整理会社又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、組合又は区画整理会社に対し、それぞれその施行する土地区画整理事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行する土地区画整理事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。

2項 
国土交通大臣は、独立行政法人都市再生機構(第3条の2の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第126条及び第127条の2第1項において同じ。)に対し、その施行する土地区画整理事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言又は援助をすることができる。



(個人施行者に対する監督)
第124条 

1項
都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その事業又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更若しくは停止又はその施行者のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。

2項 
都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。

3項 
都道府県知事は、前項の規定により認可を取り消した場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

4項 
個人施行者は、前項の公告があるまでは、認可の取消に因る土地区画整理事業の廃止をもつて第三者に対抗することができない。



(組合に対する監督)
第125条 

1項
都道府県知事は、組合の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その組合の事業又は会計の状況を検査することができる。

2項 
都道府県知事は、組合の組合員が総組合員の10分の1以上の同意を得て、その組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは換地計画に違反する疑いがあることを理由として組合の事業又は会計の状況の検査を請求した場合においては、その組合の事業又は会計の状況を検査しなければならない。

3項 
都道府県知事は、前二項の規定により検査を行つた場合において、組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは換地計画に違反していると認めるときは、組合に対し、その違反を是正するため必要な限度において、組合のした処分の取消、変更若しくは停止、又は組合のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。

4項 
都道府県知事は、組合が前項の規定による命令に従わない場合又は組合の設立についての認可を受けた者がその認可の公告があつた日から1月を経過してもなお総会を招集しない場合においては、その組合の設立についての認可を取り消すことができる。

5項 
都道府県知事は、第32条第3項の規定により組合員から総会の招集の請求があつた場合において、理事及び監事が総会を招集しないときは、これらの組合員の申出に基き、総会を招集しなければならない。第35条第3項又は第36条第4項において準用する第32条第3項の規定により組合員又は総代から総会の部会又は総代会の招集の請求があつた場合において、理事及び監事が総会の部会又は総代会を招集しないときも、同様とする。

6項 
都道府県知事は、第27条第7項の規定により組合員から理事又は監事の解任の請求があつた場合において、理事がこれを組合員の投票に付さないときは、これらの組合員の申出に基き、これを組合員の投票に付さなければならない。第37条第4項の規定により組合員から総代の解任の請求があつた場合において、理事がこれを組合員の投票に付さないときも同様とする。

7項 
都道府県知事は、組合の組合員が総組合員の10分の1以上の同意を得て、総会若しくはその部会若しくは総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは総代の選挙若しくは解任の投票の方法が、この法律又は定款に違反することを理由として、その議決、選挙、当選又は解任の投票の取消を請求した場合において、その違反の事実があると認めるときは、その議決、選挙、当選又は解任の投票を取り消すことができる。



(区画整理会社に対する監督)
第125条の2 

1項
都道府県知事は、区画整理会社の施行する土地区画整理事業について、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画若しくは換地計画に違反すると認める場合その他監督上必要がある場合においては、その区画整理会社の事業又は会計の状況を検査することができる。

2項 
都道府県知事は、区画整理会社の施行する土地区画整理事業の施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者が、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有するすべての者の10分の1以上の同意を得て、その区画整理会社の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画若しくは換地計画に違反する疑いがあることを理由として区画整理会社の事業又は会計の状況の検査を請求した場合においては、その区画整理会社の事業又は会計の状況を検査しなければならない。

3項 
都道府県知事は、前二項の規定により検査を行つた場合において、区画整理会社の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、事業計画若しくは換地計画に違反していると認めるときは、区画整理会社に対し、その違反を是正するため必要な限度において、区画整理会社のした処分の取消し、変更若しくは停止、又は区画整理会社のした工事の中止若しくは変更その他必要な措置を命ずることができる。

4項 
都道府県知事は、区画整理会社が前項の規定による命令に従わない場合においては、その区画整理会社に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。

5項 
都道府県知事は、前項の規定により認可を取り消した場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

6項 
区画整理会社は、前項の公告があるまでは、認可の取消しによる土地区画整理事業の廃止をもつて第三者に対抗することができない。



(是正の要求)
第126条 

1項
国土交通大臣は、都道府県、市町村又は独立行政法人都市再生機構に対し、これらの者が施行者として行う処分又は工事が、この法律又はこれに基づく国土交通大臣若しくは都道府県知事の処分に違反していると認める場合においては、土地区画整理事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、その処分の取消し、変更若しくは停止又はその工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

2項 
都道府県、市町村又は独立行政法人都市再生機構は、前項の規定による要求を受けたときは、当該処分の取消し、変更若しくは停止又は当該工事の中止若しくは変更その他必要な措置を講じなければならない。



(不服申立て)
第127条 

次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
1号
第14条第1項若しくは第3項又は第39条第1項の規定による認可(事業基本方針の変更に係るものを除く。)
2号
第20条第3項(第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知
3号
第51条の2第1項又は第51条の10第1項の規定による認可
4号
第51条の8第3項(第51条の10第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知
5号
都道府県又は市町村が第52条第1項の規定によつてする事業計画の決定(事業計画の変更を含む。)
6号
第52条第1項又は第55条第12項の規定による認可
7号
第55条第4項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定による通知
8号
国土交通大臣が第66条第1項の規定によつてする事業計画の決定(事業計画の変更を含む。)
9号
第69条第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定による通知
10号
第71条の2第1項又は第71条の3第14項の規定による認可
11号
第71条の3第8項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定による通知
12号
第88条第4項(第97条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知



(不服申立て)
第127条の2 

1項
前条に規定するものを除くほか、組合、区画整理会社、市町村、都道府県又は機構等がこの法律に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為(以下この条において「処分」という。)に不服がある者は、組合、区画整理会社、市町村又は市のみが設立した地方公社がした処分にあつては都道府県知事に対して、都道府県又は地方公社(市のみが設立した地方公社を除く。)がした処分にあつては国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、都道府県知事又は国土交通大臣は、行政不服審査法第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、それぞれ組合若しくは区画整理会社又は独立行政法人都市再生機構の上級行政庁とみなす。

2項 
前項の審査請求につき都道府県知事がした裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。



第6章 雑則


(土地区画整理事業の重複施行の制限及び引継ぎ)
第128条 

1項
現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となつている区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、土地区画整理事業を施行することができない。

2項 
現に施行されている土地区画整理事業の施行地区となつている区域について、前項の同意を得て、新たに施行者となつた者がある場合においては、その土地区画整理事業は、新たに施行者となつた者に引き継がれるものとする。

3項 
個人施行者、組合又は区画整理会社は、第1項に規定する同意を与えようとする場合において、土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その土地区画整理事業の引継ぎについてその債権者の同意を得なければならない。

4項 
第2項の規定により個人施行者、組合又は区画整理会社が施行していた土地区画整理事業が引き継がれた場合においては、当該施行地区となつている区域について新たに施行者となつた者に係る第9条第3項(第10条第3項において準用する場合を含む。)、第21条第3項若しくは第4項、第39条第4項、第51条の9第3項(第51条の10第2項において準用する場合を含む。)、第55条第9項(同条第13項において準用する場合を含む。)、第69条第7項(同条第10項において準用する場合を含む。)又は第71条の3第11項(同条第15項において準用する場合を含む。)の公告(第21条第3項の公告にあつては、第14条第1項の規定による認可に係るものに限る。)があつた日において、当該個人施行者又は区画整理会社が施行する土地区画整理事業は廃止されるものとし、当該組合は解散するものとする。

5項 
第2項の規定により土地区画整理事業を引き継いで施行することとなつた施行者は、引き継がれることとなつた施行者が土地区画整理事業の施行に関して有していた権利義務(その者がその施行する土地区画整理事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。



(処分、手続等の効力)
第129条 

土地区画整理事業を施行しようとする者、組合を設立しようとする者若しくは施行者又は土地区画整理事業の施行に係る土地若しくはその土地に存する工作物その他の物件について権利を有する者の変更があつた場合においては、この法律又はこの法律に基づく命令、規準、規約、定款若しくは施行規程の規定により従前のこれらの者がした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。



(宅地の共有者等の取扱い)
第130条 

1項
宅地の共有者若しくは共同借地権者又は宅地の同一部分に二人以上の借地権者がある場合のこれらの借地権者は、第8条(第10条第3項において準用する場合を含む。)、第18条(第39条第2項において準用する場合を含む。)、第25条第1項、第51条の6(第51条の10第2項、第88条第1項及び第97条第3項において準用する場合を含む。)、第58条第1項(第70条第3項及び第71条の4第3項において準用する場合を含む。)、第63条第1項及び第2項(第71条第3項及び第71条の4第3項において準用する場合を含む。)、第98条第4項並びに第125条の2第2項の規定の適用については、併せて一の所有者又は借地権者とみなす。ただし、これらの者のみにより土地区画整理事業を施行しようとし、若しくは施行する場合又はこれらの者のみにより組合を設立しようとし、若しくはこれらの者のみが組合の組合員となつている場合においては、この限りでない。

2項 
前項本文の規定により一の所有者又は借地権者とみなされる者は、それぞれのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名及び住所を施行者に通知しなければならない。

3項 
前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもつて、施行者に対抗することができない。

4項 
第2項の代表者の解任は、施行者にその旨を通知するまでは、これをもつて施行者に対抗することができない。

5項 
第2項の規定により代表者を選任しなければならない場合において、同項の規定による通知がないときは、施行者がこの法律又はこの法律に基づく命令、規準、規約、定款若しくは施行規程の規定により第1項本文に掲げる者に対してする行為は、これらの者のうちいずれか一人に対してすることをもつて足りる。



(公有水面の取扱)
第131条 

公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第2条第1項に規定する免許を受けた者がある場合においては、この法律の規定の適用については、その免許に係る水面を宅地とみなし、その者を宅地の所有者とみなす。



(債権者の同意の基準)
第132条 

第10条第2項、第13条第3項、第39条第3項、第45条第4項、第50条第5項、第51条の10第3項、第51条の13第3項又は第128条第3項の規定による同意を求められた債権者は、正当な理由がある場合を除いては、その同意を拒むことができない。



(書類の送付にかわる公告)
第133条 

1項
施行者は、土地区画整理事業の施行に関して書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくてその者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容の公告をすることをもつて書類の送付にかえることができる。

2項 
第77条第5項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同項中「前項後段の公告」とあるのは「前項の公告」と、「当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長」とあるのは「当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所を管轄する市町村長」と読み替えるものとする。

3項 
第1項の公告があつた場合においては、その公告があつた日から起算して10日を経過した日に、当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。



(意見書の提出の期間の計算等)
第134条 

1項
この法律の規定による意見書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で差し出された場合においては、送付に要した日数は、期間に参入しない。

2項 
この法律の規定による意見書は、その提出期間が経過した後においても、容認すべき事由がある場合においては、受理することができる。



(他の工事の費用の負担)
第135条 

1項
土地区画整理事業の施行に因りその施行地内に隣接する鉄道若しくは軌道の踏切又は橋の新設若しくは変更の工事を施行する必要が生じた場合においては、その工事に要する費用は、その必要を生じた限度において、施行者が負担するものとする。

2項 
前項の工事の設計及び施行方法は、当該工事を施行する者と当該施行者との協議により定めなければならない。



(土地区画整理事業と農用地等の関係の調整)
第136条 

1項
都道府県知事は事業計画若しくは事業計画の変更について審査する場合又は事業計画を定め、若しくは変更しようとする場合において、地方公社(市のみが設立したものを除く。)は第71条の2第1項の事業計画を定め、又は変更しようとする場合において、当該土地区画整理事業が、都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域外の農用地の廃止を伴うものであるとき、又は用排水施設その他農用地の保全若しくは利用上必要な公共の用に供する施設を廃止し、変更し、その他これらの施設の管理若しくはこれらの施設の新設若しくは改良に係る土地改良事業計画に影響を及ぼすおそれがあるときは、当該事業計画又はその変更について、農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下この条において同じ。)及び当該施設を管理する土地改良区の意見を聴かなければならない。ただし、政令で定める軽微なものについては、この限りでない。

2項
農業委員会は、前項の規定により意見を述べようとするとき(同項の土地区画整理事業が都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域外の30アールを超える農地法にいう農地の廃止を伴うものであるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律第43条第1項に規定する都道府県機構(次項において「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第42条第1項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合においては、この限りでない。

3項
前項に規定するもののほか、農業委員会は、第1項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。



(権限の委任)
第136条の2 

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。



(大都市等の特例)
第136条の3 

この法律中都道府県知事の権限に属する事務で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下この条において「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。



(事務の区分)
第136条の4 

1項
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。
1号
都道府県が第71条の3第6項及び第7項(これらの規定を同条第15項において準用する場合を含む。)並びに第76条の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
2号
市町村が処理することとされている次に掲げる事務
イ 
第55条第10項(同条第13項において準用する場合を含む。)、第69条第8項(同条第10項において準用する場合を含む。)、第71条の3第12項(同条第15項において準用する場合を含む。)及び第77条第5項後段(第133条第2項において準用する場合を含む。)に規定する事務(国土交通大臣、都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
ロ 
第72条第6項に規定する事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)

2項 
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
1号
第4条第1項後段、第9条第4項(第10条第3項において準用する場合を含む。)、第10条第1項後段、第11条第5項及び第7項、第13条第1項後段、第14条第1項後段(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第3項後段、第19条第2項及び第3項(これらの規定を第39条第2項及び第51条の7第2項(第51条の10第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第20条第1項(第39条第2項において準用する場合を含む。)、第21条第6項(第39条第2項において準用する場合を含む。)、第29条第1項、第39条第1項後段、第41条第3項(第78条第4項及び第110条第7項において準用する場合を含む。)、第45条第2項後段、第51条の2第1項後段(第51条の11第2項において準用する場合を含む。)、第51条の8第1項(第51条の10第2項において準用する場合を含む。)、第51条の9第4項(第51条の10第2項において準用する場合を含む。)、第51条の10第1項後段、第51条の13第1項後段、第72条第1項後段、第77条第7項後段、第86条第2項並びに第97条第1項後段に規定する事務
2号
第55条第10項(同条第13項において準用する場合を含む。)及び第71条の3第12項(同条第15項において準用する場合を含む。)に規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
3号
第72条第6項及び第77条第5項後段(第133条第2項において準用する場合を含む。)に規定する事務(個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は市のみが設立した地方公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)



第7章 罰則


(罰則)
第137条 

1項
個人施行者(法人である個人施行者にあつては、その役員又は職員)、組合の役員、総代若しくは職員又は区画整理会社の役員若しくは職員、(以下「個人施行者等」と総称する。)が、その職務に関して賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、7年以下の懲役に処する。

2項 
個人施行者等であつた者がその在職中に請託を受けて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関し賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、3年以下の懲役に処する。

3項 
個人施行者等がその職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、3年以下の懲役に処する。

4項 
犯人又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。



(罰則)
第138条 

1項
前条第1項から第3項までに掲げる者に対して賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2項 
前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。



(罰則)
第138条の2 

第117条の9第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。



(罰則)
第138条の3 

第117条の16第2項の規定による検定事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定検定機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。



(罰則)
第139条 

第72条第1項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。



(罰則)
第140条 

第76条第4項の規定による命令に違反して土地の原状回復をせず、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転し、若しくは除却しなかつた者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 



(罰則)
第141条 

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第139条又は前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。



(罰則)
第142条 

第81条第2項の規定に違反して同条第1項の規定による標識を移転し、除却し、汚損し、又はき損した者は、20万円以下の罰金に処する。



(罰則)
第142条の2 

次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定検定機関の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。
1号
第117条の12の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
2号
第117条の14第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
3号
第117条の15第1項の規定による許可を受けないで、検定事務の全部を廃止したとき。



(罰則)
第143条 

次の各号のいずれかに該当する場合においては、個人施行者は、20万円以下の過料に処する。
1号
第10条第2項、第13条第3項又は第128条第3項の規定に違反したとき。
2号
第84条第1項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
3号
第84条第2項の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。
4号
第124条第1項の規定による都道府県知事の検査を妨けたとき。
5号
第124条第1項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。



(罰則)
第144条 

次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした組合の理事、監事又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
1号
組合が土地区画整理事業以外の事業を営んだとき。
2号
第28条第9項の規定に違反して正当な理由がないのに帳簿及び書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。
3号
第28条第10項の規定に違反したとき。
4号
第32条第1項(第36条第4項において準用する場合を含む。)又は第3項から第5項まで(第35条第3項及び第36条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
5号
第32条第9項の規定に違反して書類を備えず、又はその書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
6号
第32条第10項の規定に違反して正当な理由がないのに書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。
7号
第39条第3項、第45条第4項、第50条第5項又は第128条第3項の規定に違反したとき。
8号
第47条又は第49条に掲げる書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
9号
第48条の規定に違反して組合の残余財産を処分したとき。
10号
第84条第1項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
11号
第84条第2項の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。
12号
第125条第1項又は第2項の規定による都道府県知事の検査を妨げたとき。
13号
第125条第3項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。
14号
国土交通大臣、都道府県知事若しくは市町村長又は総会、総会の部会若しくは総代会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。
15号
組合がこの法律の規定による公告をすべき場合において、公告をせず、又は不実の公告をしたとき。



(罰則)
第145条 

次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした区画整理会社の役員又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
1号
第51条の10第3項、第51条の13第3項又は第128条第3項の規定に違反したとき。
2号
第84条第1項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
3号
第84条第2項の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。
4号
第125条の2第1項又は第2項の規定による都道府県知事の検査を妨げたとき。
5号
第125条の2第3項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。
6号
国土交通大臣又は都道府県知事若しくは市町村長に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。
7号
区画整理会社がこの法律の規定による公告をすべき場合において、公告をせず、又は不実の公告をしたとき。



(罰則)
第146条 

第32条第7項の規定に違反した者は、20万円以下の過料に処する。



(罰則)
第147条 

第23条第2項の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。




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