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農地法

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公布・最近の改正情報
公布:昭和27年 7月15日(法律229号)
改正:平成19年 5月16日(法律 48号)
改正:平成20年 3月31日(法律  8号)
改正:平成21年 6月24日(法律 57号)
改正:平成23年 8月30日(法律105号)
改正:平成25年12月13日(法律102号)
改正:平成26年 6月 4日(法律 51号)平成27年4月1日施行



目次
第1章 総則(第1条~第2条の2)
第2章 権利移動及び転用の制限等(第3条~第15条)
第3章 利用関係の調整等(第16条~第29条)
第4章 遊休農地に関する措置(第30条~第44条)
第5章 雑則(第45条~第63条の2)
第6章 罰則(第64条~第69条)



第1章 総 則


(目的)
第1条 

この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。



(定義)
第2条 

1項
この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。

2項
この法律で「世帯員等」とは、住居及び生計を一にする親族(次に掲げる事由により一時的に住居又は生計を異にしている親族を含む。)並びに当該親族の行う耕作又は養畜の事業に従事するその他の二親等内の親族をいう。
1号 
疾病又は負傷による療養
2号 
就学
3号 
公選による公職への就任
4号 
その他農林水産省令で定める事由

3項 
この法律で「農業生産法人」とは、農事組合法人、株式会社(公開会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第5号に規定する公開会社をいう。)でないものに限る。以下同じ。)又は持分会社(同法第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)で、次に掲げる要件の全てを満たしているものをいう。
1号 
その法人の主たる事業が農業(その行う農業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定めるもの、農業と併せ行う林業及び農事組合法人にあつては農業と併せ行う農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の8第1項第1号の事業を含む。以下この項において同じ。)であること。
2号 
その法人の組合員、株主(自己の株式を保有している当該法人を除く。)又は社員(以下「構成員」という。)は、全て、次に掲げる者のいずれかであること(株式会社にあつては、チに掲げる者の有する議決権の合計が総株主の議決権の4分の1以下であるもの(チに掲げる者の中に、その法人と連携して事業を実施することによりその法人の農業経営の改善に特に寄与する者として政令で定める者があるときは、チに掲げる者の有する議決権の合計が総株主の議決権の2分の1未満であり、かつ、チに掲げる者のうち当該政令で定める者以外の者の有する議決権の合計が総株主の議決権の4分の1以下であるもの)、持分会社にあつては、チに掲げる者の数が社員の総数の4分の1以下であるもの(チに掲げる者の中に、当該政令で定める者があるときは、チに掲げる者の数が社員の総数の2分の1未満であり、かつ、チに掲げる者のうち当該政令で定める者以外の者の数が社員の総数の4分の1以下であるもの)に限る。)。
イ 
その法人に農地若しくは採草放牧地について所有権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用賃借による権利又は賃借権をいう。以下同じ。)を移転した個人(その法人の構成員となる前にこれらの権利をその法人に移転した者のうち、その移転後農林水産省令で定める一定期間内に構成員となり、引き続き構成員となつている個人以外のものを除く。)又はその一般承継人(農林水産省令で定めるものに限る。)
ロ 
その法人に農地又は採草放牧地について使用収益権に基づく使用及び収益をさせている個人
ハ 
その法人に使用及び収益をさせるため農地又は採草放牧地について所有権の移転又は使用収益権の設定若しくは移転に関し第3条第1項の許可を申請している個人(当該申請に対する許可があり、近くその許可に係る農地又は採草放牧地についてその法人に所有権を移転し、又は使用収益権を設定し、若しくは移転することが確実と認められる個人を含む。)
ニ 
その法人の行う事業に常時従事する者(前項各号に掲げる事由により一時的にその法人の行う事業に常時従事することができない者で当該事由がなくなれば常時従事することとなると農業委員会が認めたもの及び農林水産省令で定める一定期間内にその法人の行う事業に常時従事することとなることが確実と認められる者を含む。以下「常時従事者」という。)
ホ 
その法人に農作業(農林水産省令で定めるものに限る。)の委託を行つている個人
ヘ 
その法人に農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第7条第3号に掲げる事業に係る現物出資を行つた農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)
ト 
地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組合連合会
チ 
その法人からその法人の事業に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又はその法人の事業の円滑化に寄与する者であつて、政令で定めるもの
3号 
その法人の常時従事者たる構成員が理事等(農事組合法人にあつては理事、株式会社にあつては取締役、持分会社にあつては業務を執行する社員をいう。以下この号において同じ。)の数の過半を占め、かつ、その過半を占める理事等の過半数の者が、その法人の行う農業に必要な農作業に農林水産省令で定める日数以上従事すると認められるものであること。

4項 
法人の構成員につき常時従事者であるかどうかを判定すべき基準は、農林水産省令で定める。



(農地について権利を有する者の責務)
第2条の2 

農地について所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない。



第2章 権利移動及び転用の制限等


(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第3条 

1項
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用賃借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第5条第1項本文に規定する場合は、この限りでない。
1号 
第46条第1項又は第47条の規定によつて所有権が移転される場合
2号 
削除
3号 
第37条から第40条までの規定によつて農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第5項に規定する農地中間管理権をいう。以下同じ。)が設定される場合
4号 
第43条の規定によつて同条第1項に規定する利用権が設定される場合
5号 
これらの権利を取得する者が国又は都道府県である場合
6号 
土地改良法(昭和24年法律第195号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)、集落地域整備法(昭和62年法律第63号)又は市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)による交換分合によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
7号 
農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて同法第4条第4項第1号の権利が設定され、又は移転される場合
7号の2 
農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第5項の規定による公告があつた農用地利用配分計画の定めるところによつて賃借権又は使用貸借による権利が設定され、又は移転される場合
8号 
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第9条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第2条第3項第3号の権利が設定され、又は移転される場合
9号 
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)第8条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第5条第8項の権利が設定され、又は移転される場合
9号の2 
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号)第17条の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第5条第4項の権利が設定され、又は移転される場合
10号 
民事調停法(昭和26年法律第222号)による農事調停によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
11号 
土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合
12号 
遺産の分割、民法(明治29年法律第89号)第768条第2項(同法第749条及び第771条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第958条の3の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合
13号 
農地利用集積円滑化団体(農業経営基盤強化促進法第11条の14に規定する農地利用集積円滑化団体をいう。以下同じ。)又は農地中間管理機構が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地売買等事業(同法第4条第3項第1号ロに掲げる事業をいう。以下同じ。)又は同法第7条第1号に掲げる事業の実施によりこれらの権利を取得する場合
14号 
農業協同組合法第10条第3項の信託の引受けの事業又は農業経営基盤強化促進法第7条第2号に掲げる事業(以下これらを「信託事業」という。)を行う農業協同組合又は農地中間管理機構が信託事業による信託の引受けにより所有権を取得する場合及び当該信託の終了によりその委託者又はその一般承継人が所有権を取得する場合
14号の2 
農地中間管理機構が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項に規定する農地中間管理事業をいう。以下同じ。)の実施により農地中間管理権を取得する場合
14号の3 
農地中間管理機構が引き受けた農地貸付信託(農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第5項第2号に規定する農地貸付信託をいう。)の終了によりその委託者又はその一般承継人が所有権を取得する場合
15号 
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)が古都における歴史的風土の保有に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第19条の規定に基づいてする同法第11条第1項の規定による買入れによつて所有権を取得する場合
16号 
その他農林水産省令で定める場合

2項 
前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、民法第269条の2第1項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第10条第2項に規定する事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が農地又は採草放牧地の所有者から同項の委託を受けることにより第1号に掲げる権利が取得されることとなるとき、同法第11条の31第1項第1号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が使用貸借による権利又は賃借権を取得するとき、並びに第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる場合において政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
1号 
所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧他の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合
2号 
農業生産法人以外の法人が前号に掲げる権利を取得しようとする場合
3号 
信託の引受けにより第1号に掲げる権利が取得される場合
4号 
第1号に掲げる権利を取得しようとする者(農業生産法人を除く。)又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
5号
第1号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において耕作の事業に供すべき農地の面積の合計及びその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計が、いずれも、北海道では2ヘクタール、都府県では50アール(農業委員会が農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積)に達しない場合
6号
農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合(当該事業を行う者又はその世帯員等の死亡又は第2条第2項に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合、当該事業を行う者がその土地をその世帯員等に貸し付けようとする場合、農地利用集積円滑化団体がその土地を農地売買等事業の実施により貸し付けようとする場合、その土地を水田裏作(田において稲を通常栽培する期間以外の期間稲以外の作物を栽培することをいう。以下同じ。)の目的に供するため貸し付けようとする場合及び農業生産法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合を除く。)
7号 
第1号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業の内容並びにその農地又は採草放牧地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

3項 
農業委員会は、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、前項(第2号及び第4号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、第1項の許可をすることができる。
1号 
これらの権利を取得しようとする者がその取得後においてその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合に使用貸借又は賃貸借の解除をする旨の条件が書面による契約において付されていること。
2号 
これらの権利を取得しようとする者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
3号 
これらの権利を取得しようとする者が法人である場合にあつては、その法人の業務を執行する役員のうち1人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。

4項 
農業委員会は、前項の規定により第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に通知するものとする。この場合において、当該通知を受けた市町村長は、市町村の区域における農地又は採草放牧地の農業上の適正かつ総合的な利用を確保する見地から必要があると認めるときは、意見を述べることができる。

5項 
第1項の許可は、条件をつけてすることができる。

6項 
農業委員会は、第3項の規定により第1項の許可をする場合には、当該許可を受けて農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者が、農林水産省令で定めるところにより、毎年、その農地又は採草放牧地の利用の状況について、農業委員会に報告しなければならない旨の条件を付けるものとする。

7項 
第1項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。



(農地又は採草放牧地の権利移動の許可の取消し等)
第3条の2 

1項
農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者(前条 第3項の規定の適用を受けて同条第1項の許可を受けた者に限る。次項第1号において同じ。)に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
1号
その者がその農地又は採草放牧地において行う耕作又は養畜の事業により、周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じている場合
2号
その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行つていないと認める場合
3号
その者が法人である場合にあつては、その法人の業務を執行する役員のいずれもがその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事していないと認める場合

2項
農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第3項の規定によりした同条第1項の許可を取り消さなければならない。
1号
農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者がその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められるにもかかわらず、当該使用貸借による権利又は賃借権を設定した者が使用貸借又は賃貸借の解除をしないとき。
2号
前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたとき。

3項
農業委員会は、前条第3項第1号に規定する条件に基づき使用貸借若しくは賃貸借が解除された場合又は前項の規定による許可の取消しがあつた場合において、その農地又は採草放牧地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあると認めるときは、当該農地又は採草放牧地の所有者に対し、当該農地又は採草放牧地についての所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定のあつせんその他の必要な措置を講ずるものとする。



(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)
第3条の3 

農地又は採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第12号及び第16号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。



(農地の転用の制限)
第4条 

1項
農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可(その者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合(農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)その他の地域の開発又は整備に関する法律で政令で定めるもの(以下「地域整備法」という。)の定めるところに従つて農地を農地以外のものにする場合で政令で定める要件に該当するものを除く。第5項において同じ。)には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1号
次条第1項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合
2号
国又は都道府県が、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であつて農林水産省令で定めるものの用に供するため農地を農地以外のものにする場合
3号
農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第4条第4項第1号の権利に係る農地を当該農用地利用集積計画に定める利用目的に供する場合
4号
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第9条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第2条第3項第3号の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合
5号
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第8条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第5条第8項の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合
6号
土地収用法その他の法律によつて収用し、又は使用した農地をその収用又は使用に係る目的に供する場合
7号
市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の市街化区域と定められた区域で、同法第23条第1項の規定による協議が調つたものをいう。)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合
8号
その他農林水産省令で定める場合

2項
前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。次条第2項において同じ。)に係る事業の用に供するため農地を農地以外のものにしようとするとき、第1号イに掲げる農地を農業振興地域の整備に関する法律第8条第4項に規定する農用地利用計画(以下単に「農用地利用計画」という。)において指定された用途に供するため農地以外のものにしようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
1号
次に掲げる農地を農地以外のものにしようとする場合

農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内にある農地

イに掲げる農地以外の農地で、集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるもの(市街化調整区域(都市計画法第7条第1項の市街化調整区域をいう。以下同じ。)内にある政令で定める農地以外の農地にあつては、次に掲げる農地を除く。)
(1)
市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地で政令で定めるもの
(2)
(1)の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地で政令で定めるもの
2号
前号イ及びロに掲げる農地(同号ロ(1)に掲げる農地を含む。)以外の農地を農地以外のものにしようとする場合において、申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき。
3号
申請書に申請に係る農地を農地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る農地のすベてを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
4号
申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
5号
仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を農地以外のものにしようとする場合において、その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき。

3項
都道府県知事が、第1項の規定により許可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県農業会議の意見を聴かなければならない。

4項 
第1項の許可は、条件を付けてすることができる。

5項 
国又は都道府県が農地を農地以外のものにしようとする場合(第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、国又は都道府県と都道府県知事との協議(その者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合には、農林水産大臣との協議)が成立することをもつて同項の許可があつたものとみなす。

6項 
第3項の規定は、都道府県知事が前項の協議を成立させようとする場合について準用する。



(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
第5条 

1項
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第4項において同じ。)にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の許可(これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合(地域整備法の定めるところに従つてこれらの権利を取得する場合で政令で定める要件に該当するものを除く。第4項において同じ。)には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1号
国又は都道府県が、前条第1項第2号の農林水産省令で定める施設の用に供するため、これらの権利を取得する場合
2号
農地又は採草放牧地を農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画に定める利用目的に供するため当該農用地利用集積計画の定めるところによつて同法第4条第4項第1号の権利が設定され、又は移転される場合
3号
農地又は採草放牧地を特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第9条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第2条第3項第3号の権利が設定され、又は移転される場合
4号
農地又は採草放牧地を農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第8条第1項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第5条第8項の権利が設定され,又は移転される場合
5号
土地収用法その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合
6号
前条第1項第7号に規定する市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合
7号
その他農林水産省令で定める場合

2項
前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき、第1号イに掲げる農地又は採草放牧地につき農用地利用計画において指定された用途に供するためこれらの権利を取得しようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。
1号
次に掲げる農地又は採草放牧地につき第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合

農用地区域内にある農地又は採草放牧地

イに掲げる農地又は採草放牧地以外の農地又は採草放牧地で、集団的に存在する農地又は採草放牧地その他の良好な営農条件を備えている農地又は採草放牧地として政令で定めるもの(市街化調整区域内にある政令で定める農地又は採草放牧地以外の農地又は採草放牧地にあつては、次に掲げる農地又は採草放牧地を除く。)
(1)
市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地又は採草放牧地で政令で定めるもの
(2)
(1)の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地又は採草放牧地で政令で定めるもの
2号
前号イ及びロに掲げる農地(同号ロ1に掲げる農地を含む。)以外の農地を農地以外のものにするため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合又は同号イ及びロに掲げる採草放牧地(同号ロ(1)に掲げる採草放牧地を含む。)以外の採草放牧地を採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得しようとする場合において、申請に係る農地又は採草放牧地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき。
3号
第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る農地又は採草放牧地のすべてを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合
4号
申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地又は採草放牧地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
5号
仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため所有権を取得しようとする場合
6号
仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため、農地につき所有権以外の第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき、又は採草放牧地につきこれらの権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的若しくは主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供されることが確実と認められないとき。
7号
農地を採草放牧地にするため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合において、同条第2項の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当すると認められるとき。

3項
第3条第5項及び第7項並びに前条第3項の規定は、第1項の場合に準用する。

4項
国又は都道府県が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合(第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、国又は都道府県と都道府県知事との協議(これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合には、農林水産大臣との協議)が成立することをもつて第1項の許可があつたものとみなす。

5項
前条第3項の規定は、都道府県知事が前項の協議を成立させようとする場合について準用する。



(農業生産法人の報告等)
第6条 

1項
農業生産法人であつて、農地若しくは採草放牧地(その法人が第3条第1項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)を所有し、又はその法人以外の者が所有する農地若しくは採草放牧地をその法人の耕作若しくは養畜の事業に供しているものは、農林水産省令で定めるところにより、毎年、事業の状況その他農林水産省令で定める事項を農業委員会に報告しなければならない。農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合(農業生産法人が合併によつて解散し、又は分割をした場合において、当該合併によつて設立し、若しくは当該合併後存続する法人又は当該分割によつて農地若しくは採草放牧地について同条第1項本文に掲げる権利を承継した法人が農業生産法人でない場合を含む。次条第1項において同じ。)におけるその法人及びその一般承継人についても、同様とする。

2項
農業委員会は、前項前段の規定による報告に基づき、農業生産法人が第2条第3項各号に掲げる要件を満たさなくなるおそれがあると認めるときは、その法人に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

3項
農業委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた法人からその所有する農地又は採草放牧地について所有権の譲渡しをする旨の申出があつたときは、これらの土地の所有権の譲渡しについてのあつせんに努めなければならない。



(農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合における買収)
第7条 

1項
農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合において、その法人若しくはその一般承継人が所有する農地若しくは採草放牧地があるとき、又はその法人及びその一般承継人以外の者が所有する農地若しくは採草放牧地でその法人若しくはその一般承継人の耕作若しくは養畜の事業に供されているものがあるときは、国がこれを買収する。ただし、これらの土地でその法人が第3条第1項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるものについては、この限りでない。

2項 
農業委員会、前項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地があると認めたときは、次に掲げる事項を公示し、かつ、公示の日の翌日から起算して1月間、その事務所で、これらの事項を記載した書類を縦覧に供しなければならない。
1号
その農地又は採草放牧地の所有者の氏名又は名称及び住所
2号
その農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
3号
その他必要な事項

3項 
農業委員会は、前項の規定による公示をしたときは、遅滞なく、その土地の所有者に同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。ただし、過失がなくてその者を確知することができないときは、この限りでない。

4項
農業委員会は、第1項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地が前条第2項の規定による勧告に係るものであるときは、当該勧告の日(同条第3項の申出があつたときは、当該申出の日)の翌日から起算して3月間(当該期間内に第3条第1項又は第18条第1項の規定による許可の申請があり、その期間経過後までこれに対する処分がないときは、その処分があるまでの間)、前二項の規定による公示をしないものとする。

5項
農業委員会、第1項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地につき第2項の規定により公示をした場合において、その公示の日の翌日から起算して3月以内に農林水産省令で定めるところにより当該法人から第2条第3項各号に掲げる要件のすべてを満たすに至つた旨の届出があり、かつ、審査の結果その届出が真実であると認められるときは、遅滞なく、その公示を取り消さなければならない。

6項
農業委員会は、前項の規定による届出があり、審査の結果その届出が真実であると認められないときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

7項
第5項の規定により公示が取り消されたときは、その公示に係る農地又は採草放牧地については、国は、第1項の規定による買収をしない。

8項
第2項の規定により公示された農地若しくは採草放牧地の所有者又はこれらの土地について所有権以外の権原に基づく使用及び収益をさせている者が、その公示に係る農地又は採草放牧地につき、第5項に規定する期間の満了の日(その日までに同項の規定による届出があり、これにつき第6項の規定による公示があつた場合のその公示に係る農地又は採草放牧地については、その公示の日)の翌日から起算して3月以内に、農林水産省令で定めるところにより、所有権の譲渡しをし、地上権若しくは永小作権の消滅をさせ、使用貸借の解除をし、合意による解約をし、若しくは返還の請求をし、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、若しくは賃貸借の更新をしない旨の通知をし、又はその他の使用及び収益を目的とする権利を消滅させたときは、当該農地又は採草放牧地については、第1項の規定による買収をしない。当該期間内に第3条第1項又は第18条第1項の規定による許可の申請があり、その期間経過後までこれに対する処分がないときも、その処分があるまでは、同様とする。

9項
農業委員会は、第1項の法人又はその一般承継人からその所有する農地又は採草放牧地について所有権の譲渡しをする旨の申出があつた場合は、前項の期間が経過するまでの間、これらの土地の所有権の譲渡しについてのあつせんに努めなければならない。



(農業委員会の関係書類の送付)
第8条 

1項
農業委員会は、前条第1項の規定により国が農地又は採草放牧地を買収すべき場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を農林水産大臣に送付しなければならない。
1号
その農地又は採草放牧地の所有者の氏名又は名称及び住所
2号
その農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積
3号
その農地若しくは採草放牧地の上に先取特権、質権若しくは抵当権がある場合又はその農地若しくは採草放牧地につき所有権に関する仮登記上の権利若しくは仮処分の執行に係る権利がある場合には、これらの権利の種類並びにこれらの権利を有する者の氏名又は名称及び住所

2項 
農業委員会は、前項の書類を送付する場合において、買収すべき農地若しくは採草放牧地の上に先取特権、質権若しくは抵当権があるとき又はその農地若しくは採草放牧地につき所有権に関する仮登記上の権利若しくは仮処分の執行に係る権利があるときは、これらの権利を有する者に対し、農林水産省令で定めるところにより、対価の供託の要否を20日以内に農林水産大臣に申し出るべき旨を通知しなければならない。



(買収令書の交付及び縦覧)
第9条 

1項
農林水産大臣は、前条第1項の規定により送付された書類に記載されたところに従い、遅滞なく(同条第2項の規定による通知をした場合には、同項の期間経過後遅滞なく)、次に掲げる事項を記載した買収令書を作成し、これをその農地又は採草放牧地の所有者に、その謄本をその農業委員会に交付しなければならない。
1号
前条第1項各号に掲げる事項
2号
買収の期日
3号
対価
4号
対価の支払の方法(次条第2項の規定により対価を供託する場合には、その旨)
5号
その他必要な事項

2項
農林水産大臣は、前項の規定による買収令書の交付をすることができない場合には、その内容を公示して交付に代えることができる。

3項
農業委員会は、買収令書の謄本の交付を受けたときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、その公示の日の翌日から起算して20日間、その事務所でこれを縦覧に供しなければならない。



(対価)
第10条 

1項
前条第1項第3号の対価は、政令で定めるところにより算出した額とする。

2項 
買収すべき農地若しくは採草放牧地の上に先取特権、質権若しくは抵当権がある場合又はその農地若しくは採草放牧地につき所有権に関する仮登記上の権利若しくは仮処分の執行に係る権利がある場合には、これらの権利を有する者から第8条第2項の期間内に、その対価を供託しないでもよい旨の申出があつたときを除いて、国は、その対価を供託しなければならない。

3項
国は、前項に規定する場合のほか、次に掲げる場合にも対価を供託することができる。
1号
対価の支払を受けるべき者が受領を拒み、又は受領することができない場合
2号
過失がなくて対価の支払を受けるべき者を確知することができない場合
3号
差押え又は仮差押えにより対価の支払の禁止を受けた場合

4項
前二項の規定による対価の供託は、買収すべき農地又は採草放牧地の所在地の供託所にするものとする。



(効果)
第11条 

1項
国が買収令書に記載された買収の期日までにその買収令書に記載された対価の支払又は供託をしたときは、その期日に、その農地又は採草放牧地の上にある先取特権、質権及び抵当権並びにその農地又は採草放牧地についての所有権に関する仮登記上の権利は消滅し、その農地又は採草放牧地についての所有権に関する仮処分の執行はその効力を失い、その農地又は採草放牧地の所有権は国が取得する。

2項 
前項の規定により消滅する先取特権、質権又は抵当権を有する者は、前条第2項又は第3項の規定により供託された対価に対してその権利を行うことができる。

3項
国が買収令書に記載された買収の期日までにその買収令書に記載された対価の支払又は供託をしないときは、その買収令書は、効力を失う。

4項
第1項及び前項の規定の適用については、国が、会計法(昭和22年法律第35号)第21条第1項の規定により、対価の支払に必要な資金を日本銀行に交付して送金の手続をさせ、その旨をその農地又は採草放牧地の所有者に通知したときは、その通知が到達した時を国が対価の支払をした時とみなす。



(附帯施設の買収)
第12条 

1項
第7条第1項の規定による買収をする場合において、農業委員会がその買収される農地又は採草放牧地の農業上の利用のため特に必要があると認めるときは、国は、その買収される農地又は採草放牧地の所有者の有する土地(農地及び採草放牧地を除く。)、立木、建物その他の工作物又は水の使用に関する権利(以下「附帯施設」という。)を併せて買収することができる。

2項 
第8条から前条までの規定は、前項の規定による買収をする場合に準用する。この場合において、第8条第1項第2号中「その農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積」とあるのは、「土地についてはその所在、地番、地目及び面積、立木についてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、水の使用に関する権利についてはその内容」と読み替えるものとする。



(登記の特例)
第13条 

国が第7条第1項又は前条第1項の規定により買収をする場合の土地又は建物の登記については、政令で、不動産登記法(平成16年法律第123号)の特例を定めることができる。



(立入調査)
第14条 

1項
農業委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項の規定による立入調査のほか、第7条第1項の規定による買収をするため必要があるときは、委員又は職員に法人の事務所その他の事業場に立を入らせて必要な調査をさせることができる。

2項 
前項の規定により立入調査をする委員又は職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3項
第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。



(承継人に対する効力)
第15条 

第8条第2項(第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び第9条(第12条第2項においてで準用する場合を含む。)の規定による買収令書の交付は、その通知又は交付を受けた者の承継人に対してもその効力を有する。



第3章 利用関係の調整等


(農地又は採草放牧地の賃貸借の対抗力)
第16条 

1項
農地又は採草放牧地の賃貸借は、その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があつたときは、これをもつてその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。

2項
民法第566条第1項及び第3項(用益地権利による制限がある場合の売主の担保責任)の規定は、登記をしてない賃貸借の目的である農地又は採草放牧地が売買の目的物である場合に準用する。

3項
民法第533条(同時履行の抗弁)の規定は、前項の場合に準用する。



(農地又は採草放牧地の賃貸借の更新)
第17条 

農地又は採草放牧地の賃貸借について期間の定めがある場合において、その当事者が、その期間の満了の1年前から6月前まで(賃貸借又はその世帯員等の死亡又は第2条第2項に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため、一時賃貸をしたことが明らかな場合は、その期間の満了の6月前から1月前まで)の間に、相手方に対して更新をしない旨の通知をしないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものとみなす。ただし、水田裏作を目的とする賃貸借でその期間が1年未満であるもの、第37条から第40条までの規定によつて設定された農地中間管理権に係る賃貸借、農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第4条第4項第1号に規定する利用権に係る賃貸借及び農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第5項の規定による公告があつた農用地利用配分計画の定めるところによつて設定され、又は移転された賃借権に係る賃貸借については、この限りでない。



(農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限)
第18条 

1項
農地又は採草牧草地の賃貸借の当事者は、政令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
1号 
解約の申入れ、合意による解約又は賃貸借の更新をしない旨の通知が、信託事業に係る信託財産につき行われる場合(その賃貸借がその信託財産に係る信託の引受け前から既に存していたものである場合及び解約の申入れ又は合意による解約にあつてはこれらの行為によつて賃貸借の終了する日、賃貸借の更新をしない旨の通知にあつてはその賃貸借の期間の満了する日がその信託に係る信託行為によりその信託が終了することとなる日前1年以内にない場合を除く。)
2号 
合意による解約が、その解約によつて農地若しくは採草放牧地を引き渡すこととなる期限前6月以内に成立した合意でその旨が書面において明らかであるものに基づいて行われる場合又は民事調停法による農事調停によつて行われる場合
3号 
賃貸借の更新をしない旨の通知が、10年以上の期間の定めがある賃貸借(解約をする権利を留保しているもの及び期間の満了前にその期間を変更したものでその変更をした時以後の期間が10年未満であるものを除く。)又は水田裏作を目的とする賃貸借につき行われる場合
4号 
第3条第3項の規定の適用を受けて同条第1項の許可を受けて設定された賃借権に係る賃貸借の解除が、賃借人がその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合において、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て行われる場合
5号 
農業経営基盤強化促進法第19条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて同法第18条第2項第6号に規定する者に設定された賃借権に係る賃貸借の解除が、その者がその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合において、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て行われる場合
6号 
農地中間管理機構が農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第3項第1号に掲げる業務の実施により借り受け、又は同項第2号に掲げる業務の実施により貸し付けた農地又は採草放牧地に係る賃貸借の解除が、同法第20条又は第21条第2項の規定により都道府県知事の承認を受けて行われる場合

2項 
前項の許可は、次に掲げる場合でなければしてはならない。
1号 
賃借人が信義に反した行為をした場合
2号 
その農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにすることを相当とする場合
3号 
賃借人の生計(法人にあつては、経営)、賃貸人の経営能力等を考慮し、賃貸人がその農地又は採草放牧地を耕作又は養畜の事業に供することを相当とする場合
4号 
その農地について賃借人が第36条第1項の規定による勧告を受けた場合
5号 
賃借人である農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合並びに賃借人である農業生産法人の構成員となつている賃貸人がその法人の構成員でなくなり、その賃貸人又はその世帯員等がその許可を受けた後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うことができると認められ、かつ、その事業に必要な農作業に常時従事すると認められる場合
6号 
その他正当の事由がある場合

3項 
都道府県知事が、第1項の規定により許可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県農業会議の意見を聞かなければならない。

4項 
第1項の許可は、条件をつけてすることができる。

5項 
第1項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。

6項 
農地又は採草放牧地の賃貸借につき解約の申入れ、合意による解約又は賃貸借の更新をしない旨の通知が第1項ただし書の規定により同項の許可を要しないで行なわれた場合には、これらの行為をした者は、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会にその旨を通知しなければならない。

7項 
前条又は民法第617条(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)若しくは第618条(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)の規定と異なる賃貸借の条件でこれらの規定による場合に比して賃借人に不利なものは、定めないものとみなす。

8項 
農地又は採草放牧地の賃貸借に付けた解除条件(第3条第3項第1号、農業経営基盤強化促進法第18条第2項第6号及び農地中間管理事業の推進に関する法律第18条第2項第5号に規定する条件を除く。)又は不確定期限は、付けないものとみなす。



(農地又は採草放牧地の賃貸借の存続期間)
第19条 

農地又は採草放牧地の賃貸借についての民法第604(賃貸借の存続期間)の規定の適用については、同条中「20年」とあるのは、「50年」とする。



(借賃等の増額又は減額の請求権)
第20条 

1項
借賃等(耕作の目的で農地につき賃借権又は地上権が設定されている場合の借賃又は地代(その賃借権又は地上権の設定に付随して、農地以外の土地についての賃借権若しくは地上権又は建物その他の工作物についての賃借権が設定され、その借賃又は地代と農地の借賃又は地代とを分けることができない場合には、その農地以外の土地又は工作物の借賃又は地代を含む。)及び農地につき永小作権が設定されている場合の小作料をいう。以下同じ。)の額が農産物の価格若しくは生産費の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により又は近傍類似の農地の借賃等の額に比較して不相当となつたときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かつて借賃等の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間借賃等の額を増加しない旨の特約があるときは、その定めに従う。

2項
借賃等の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の借賃等を支払うことをもつて足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払つた額に不足があるときは、その不足額に年10パーセントの割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。

3項 
借賃等の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の借賃等の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた借賃等の額を超えるときは、その超過額に年10パーセントの割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。



(契約の文書化)
第21条 

農地又は採草放牧地の賃貸借契約については、当事者は、書面によりその存続期間、借賃等の額及び支払条件その他その契約並びにこれに付随する条約の内容を明らかにしなければならない。



(強制競売及び競売の特例)
第22条 

1項
強制競売又は担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)の開始決定のあつた農地又は採草放牧地について、入札又は競り売りを実施すべき日において許すべき買受けの申出がないときは、強制競売又は競売を申し立てた者は、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣に対し、国がその土地を買い取るべき旨を申し出ることができる。

2項 
農林水産大臣は、前項の申出があつたときは、次に掲げる場合を除いて、次の入札又は競り売りを実施すべき日までに、裁判所に対し、その土地を第10条第1項の政令で定めるところにより算出した額で買い取る旨を申し入れなければならない。
1号
民事執行法(昭和54年法律第4号)第60条第3項に規定する買受可能価額が第10条第1項の政令で定めるところにより算出した額を超える場合
2号
国が買受人となれば、その土地の上にある留置権、先取特権、質権又は抵当権で担保される債権を弁済する必要がある場合
3号
売却条件が国に不利になるように変更されている場合
4号
国が買受人となつた後もその土地につき所有権に関する仮登記上の権利又は仮処分の執行に係る権利が存続する場合

3項 
前項の申入れがあつたときは、国は、強制競売又は競売による最高価買受申出人となつたものとみなす。この場合の買受けの申出の額は、第10条第1項の政令で定めるところにより算出した額とする。



(公売の特例)
第23条 

1項
国税徴収法(昭和34年法律第147号)による滞納処分(その例による滞納処分を含む。)により公売に付された農地又は採草放牧地について買受人がない場合に、当該滞納処分を行う行政庁が、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣に対し、国がその土地を第10条第1項の政令で定めるところにより算出した額で買い取るべき旨の申出をしたときは、農林水産大臣は、前条第2項第2号から第4号までに掲げる場合を除いて、その行政庁に対し、その土地を買い取る旨を申し入れなければならない。

2項 
前項の申入があつたときは、国は、公売により買受人となつたものとみなす。



(農事委員会への通知)
第24条 

農林水産大臣は、前二条の規定により国が農地又は採草放牧地を取得したときは、農業委員会に対し、その旨を通知しなければならない。



(農業委員会による和解の仲介)
第25条 

1項
農業委員会は、農地又は採草放牧地の利用関係の紛争について、農林水産省令で定める手続に従い、当事者の双方又は一方から和解の仲介の申立てがあつたときは、和解の仲介を行なう。ただし、農業委員会が、その紛争について和解の仲介を行なうことが困難又は不適当であると認めるときは、申立てをした者の同意を得て、都道府県知事に和解の仲介を行なうべき旨の申出をすることができる。

2項 
農業委員会による和解の仲介は、農業委員会の委員のうちから農業委員会の会長が事件ごとに指名する3人の仲介委員によつて行なう。



(小作主事の意見徴収)
第26条 

1項
仲介委員は、第18条第1項本文に規定する事項について和解の仲介を行う場合には、都道府県の小作主事の意見を聴かなければならない。

2項
仲介委員は、和解の仲介に関して必要があると認める場合には、都道府県の小作主事の意見を求めることができる。



(仲介委員の任務)
第27条 

仲介委員は、紛争の実情を詳細に調査し、事件が公正に解決されるように努めなければならない。



(都道府県知事による和解の仲介)
第28条 

1項
都道府県知事は、第25条第1項ただし書の規定による申出があつたときは、和解の仲介を行う。

2項 
都道府県知事は、必要があると認めるときは、小作主事その他の職員を指定して、その者に和解の仲介を行なわせることができる。

3項 
前条の規定は、前2項の規定による和解の仲介について準用する。



(政令への委任)
第29条 

第25条から前条までに定めるもののほか、和解の仲介に関し必要な事項は、政令で定める。



第4章 遊休農地に関する措置


(利用状況調査)
第30条 

1項
農業委員会は、農林水産省令で定めるところにより、毎年1回、その区域内にある農地の利用の状況についての調査(以下「利用状況調査」という。)を行わなければならない。

2項 
農業委員会は、必要があると認めるときは、いつでも利用状況調査を行うことができる。



(農業委員会に対する申出)
第31条 

1項
次に掲げる者は、次条第1項各号のいずれかに該当する農地があると認めるときは、その旨を農業委員会に申し出て適切な措置を講ずべきことを求めることができる。
1号 
その農地の存する市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合、土地改良区その他の農林水産省令で定める農業者の組織する団体
2号 
その農地の周辺の地域において農業を営む者(その農地によつてその者の営農条件に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるものに限る。)

2項 
農業委員会は、前項の規定による申出があつたときは、当該農地についての利用状況調査その他適切な措置を講じなければならない。



(利用意向調査)
第32条 

1項
農業委員会は、第30条の規定による利用状況調査の結果、次の各号のいずれかに該当する農地があるときは、農林水産省令で定めるところにより、その農地の所有者(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下「所有者等」という。)に対し、その農地の農業上の利用の意向についての調査(以下「利用意向調査」という。)を行うものとする。
1号
現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地
2号 
その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農地(前号に掲げる農地を除く。)

2項 
前項の場合において、その農地(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その権利)が数人の共有に係るものであつて、かつ、過失がなくてその農地の所有者等の一部を確知することができないときは、農業委員会は、その農地の所有者等で知れているものの持分が2分の1を超えるときに限り、その農地の所有者等で知れているものに対し、同項の規定による利用意向調査を行うものとする。

3項 
農業委員会は、第30条の規定による利用状況調査の結果、第1項各号のいずれかに該当する農地がある場合において、過失がなくてその農地の所有者等(その農地(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その権利)が数人の共有に係る場合には、その農地又は権利について2分の1を超える持分を有する者。第1号、第53条第1項及び第55条第2項において同じ。)を確知することができないときは、次に掲げる事項を公示するものとする。この場合において、その農地(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その権利)が数人の共有に係るものであつて、かつ、その農地の所有者等で知れているものがあるときは、その者にその旨を通知するものとする。
1号 
その農地の所有者等を確知できない旨
2号 
その農地の所在、地番、地目及び面積並びにその農地が第1項各号のいずれに該当するかの別
3号 
その農地の所有者等は、公示の日から起算して6月以内に、農林水産省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて、農業委員会に申し出るべき旨
4号 
その他農林水産省令で定める事項

4項 
前項第3号に規定する期間内に同項の規定による公示に係る農地の所有者等から同号の規定による申出があつたときは、農業委員会は、その者に対し、第1項の規定による利用意向調査を行うものとする。

5項 
前項の場合において、その農地(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その権利)が数人の共有に係るものであるときは、農業委員会は、第3項第3号の規定による申出の結果、その農地の所有者等で知れているものの持分が2分の1を超えるときに限り、その農地の所有者等で知れているものに対し、第1項の規定による利用意向調査を行うものとする。

6項 
前各項の規定は、第4条第1項又は第5条第1項の許可に係る農地その他農林水産省令で定める農地については、適用しない。



(利用意向調査)
第33条 

1項
農業委員会は、耕作の事業に従事する者が不在となり、又は不在となることが確実と認められるものとして農林水産省令で定める農地があるときは、その農地の所有者等に対し、利用意向調査を行うものとする。

2項 
前条第2項から第5項までの規定は、前項に規定する農地がある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「次条第1項」と、同条第3項第2号中「面積並びにその農地が第1項各号のいずれに該当するかの別」とあるのは「面積」と、同条第4項及び第5項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と読み替えるものとする。

3項 
前二項の規定は、第4条第1項又は第5条第1項の許可に係る農地その他農林水産省令で定める農地については、適用しない。



(農地の利用関係の調整)
第34条 

農業委員会は、第32条第1項又は前条第1項の規定による利用意向調査を行つたときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等から表明されたその農地の農業上の利用の意向についての意思の内容を勘案しつつ、その農地の農業上の利用の増進が図られるよう必要なあつせんその他農地の利用関係の調整を行うものとする。



(農地中間管理機構等による協議の申入れ)
第35条 

1項
農業委員会は、第32条第1項又は第33条第1項の規定による利用意向調査を行つた場合において、これらの利用意向調査に係る農地(農地中間管理事業の事業実施地域に存するものに限る。次条第1項及び第43条第1項において同じ。)の所有者等から、農地中間管理事業を利用する意思がある旨の表明があつたときは、農地中間管理機構に対し、その旨を通知するものとする。

2項 
前項の規定による通知を受けた農地中間管理機構は、速やかに、当該農地の所有者等に対し、その農地に係る農地中間管理権の取得に関する協議を申し入れるものとする。ただし、その農地が農地中間管理事業の推進に関する法律第8条第1項に規定する農地中間管理事業規程において定める同条第2項第2号に規定する基準に適合しない場合において、その旨を農業委員会及び当該農地の所有者等に通知したときは、この限りでない。

3項 
農業委員会は、第32条第1項又は第33条第1項の規定による利用意向調査を行つた場合において、これらの利用意向調査に係る農地(農業経営基盤強化促進法第4条第3項に規定する農地利用集積円滑化事業の事業実施地域に存するものに限る。)の所有者から、農地所有者代理事業(同法第4条第3項第1号イに規定する農地所有者代理事業をいう。)を利用する意思がある旨の表明があつたときは、農地利用集積円滑化団体に対し、その旨を通知するものとする。

4項 
第2項本文の規定は、前項の規定による通知を受けた農地利用集積円滑化団体について準用する。この場合において、第2項本文中「農地中間管理権の取得」とあるのは、「次項に規定する農地所有者代理事業の実施」と読み替えるものとする。



(農地中間管理権の取得に関する協議の勧告)
第36条 

1項
農業委員会は、第32条第1項又は第33条第1項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等に対し、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関し当該農地中間管理機構と協議すべきことを勧告するものとする。ただし、当該各号に該当することにつき正当の事由があるときは、この限りでない。
1号
当該農地の所有者等からその農地を耕作する意思がある旨の表明があつた場合において、その表明があつた日から起算して6月を経過した日においても、その農地の農業上の利用の増進が図られていないとき。
2号 
当該農地の所有者等からその農地の所有権の移転又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転を行う意思がある旨の表明(前条第1項又は第3項に規定する意思の表明を含む。)があつた場合において、その表明があつた日から起算して6月を経過した日においても、これらの権利の設定又は移転が行われないとき。
3号 
当該農地の所有者等にその農地の農業上の利用を行う意思がないとき。
4号 
これらの利用意向調査を行つた日から起算して6月を経過した日においても、当該農地の所有者等からその農地の農業上の利用の意向についての意思の表明がないとき。
5号 
前各号に掲げるときのほか、当該農地について農業上の利用の増進が図られないことが確実であると認められるとき。

2項 
農業委員会は、前項の規定による勧告を行つたときは、その旨を農地中間管理機構(当該農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、農地中間管理機構及びその農地の所有者)に通知するものとする。



(裁定の申請)
第37条 

農業委員会が前条第1項の規定による勧告をした場合において、当該勧告があつた日から起算して2月以内に当該勧告を受けた者との協議が調わず、又は協議を行うことができないときは、農地中間管理機構は、当該勧告があつた日から起算して6月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該勧告に係る農地について、農地中間管理権(賃借権に限る。第39条第1項及び第2項並びに第40条第2項において同じ。)の設定に関し裁定を申請することができる。



(意見書の提出)
第38条 

1項
都道府県知事は、前条の規定による申請があつたときは、農林水産省令で定める事項を公告するとともに、当該申請に係る農地の所有者等にこれを通知し、2週間を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。

2項 
前項の意見書を提出する者は、その意見書において、その者の有する権利の種類及び内容、その者が前条の規定による申請に係る農地について農地中間管理機構との協議が調わず、又は協議を行うことができない理由その他の農林水産省令で定める事項を明らかにしなければならない。

3項 
都道府県知事は、第1項の期間を経過した後でなければ、裁定をしてはならない。



(裁定)
第39条 

1項
都道府県知事は、第37条の規定による申請に係る農地が、前条第1項の意見書の内容その他当該農地の利用に関する諸事情を考慮して引き続き農業上の利用の増進が図られないことが確実であると見込まれる場合において、農地中間管理機構が当該農地について農地中間管理事業を実施することが当該農地の農業上の利用の増進を図るため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、農地中間管理権を設定すべき旨の裁定をするものとする。

2項 
前項の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 
農地中間管理権を設定すべき農地の所在、地番、地目及び面積
2号 
農地中間管理権の内容
3号 
農地中間管理権の始期及び存続期間
4号 
借賃
5号 
借賃の支払の方法

3項 
第1項の裁定は、前項第1号から第3号までに掲げる事項については申請の範囲を超えてはならず、同号に規定する存続期間については5年を限度としなければならない。

4項 
都道府県知事は、第1項の裁定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県農業会議の意見を聴かなければならない。



(裁定の効果等)
第40条 

1項
都道府県知事は、前条第1項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農地中間管理機構及び当該裁定の申請に係る農地の所有者等に通知するとともに、これを公告しなければならない。当該裁定についての審査請求に対する裁決によつて当該裁定の内容が変更されたときも、同様とする。

2項 
前条第1項の裁定について前項の規定による公告があつたときは、当該裁定の定めるところにより、農地中間管理機構と当該裁定に係る農地の所有者等との間に当該農地についての農地中間管理権の設定に関する契約が締結されたものとみなす。

3項 
民法第272条ただし書(永小作権の譲渡又は賃貸の禁止)及び第612条(賃借権の譲渡及び転貸の制限)の規定は、前項の場合には、適用しない。




第41条 
削除



第42条 
削除




(所有者等を確知することができない場合における農地の利用)
第43条 

1項
農業委員会は、第32条第3項(第33条第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による公示をした場合において、第32条第3項第3号に規定する期間内に当該公示に係る農地(同条第1項第2号に該当するものを除く。)の所有者等から同条第3項第3号の規定による申出がないとき(その農地(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その権利)が数人の共有に係るものである場合において、当該申出の結果、その農地の所有者等で知れているものの持分が2分の1を超えないときを含む。)は、農地中間管理機構に対し、その旨を通知するものとする。この場合において、農地中間管理機構は、当該通知の日から起算して4月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該農地を利用する権利(以下「利用権」という。)の設定に関し裁定を申請することができる。

2項
第38条及び第39条の規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。この場合において、第38条第1項中「にこれを」とあるのは「で知れているものがあるときは、その者にこれを」と、第39条第1項及び第2項第1号から第3号までの規定中「農地中間管理権」とあるのは「利用権」と、同項第4号中「借賃」とあるのは「借賃に相当する補償金の額」と、同項第5号中「借賃」とあるのは「補償金」と読み替えるものとする。

3項 
都道府県知事は、前項において読み替えて準用する第39条第1項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農地中間管理機構(当該裁定の申請に係る農地の所有者等で知れているものがあるときは、その者及び農地中間管理機構)に通知するとともに、これを公告しなければならない。当該裁定についての審査請求に対する裁決によつて当該裁定の内容が変更されたときも、同様とする。

4項 
第2項において読み替えて準用する第39条第1項の裁定について前項の規定による公告があつたときは、当該裁定の定めるところにより、農地中間管理機構は、利用権を取得する。

5項 
農地中間管理機構は、第2項において読み替えて準用する第39条第1項の裁定において定められた利用権の始期までに、当該裁定において定められた補償金を当該農地の所有者等のために供託しなければならない。

6項 
前項の規定による補償金の供託は、当該農地の所在地の供託所にするものとする。

7項 
第16条の規定は、第4項の規定により農地中間管理機構が取得する利用権について準用する。この場合において、同条第1項中「その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があつた」とあるのは、「その設定を受けた者が当該農地の占有を始めた」と読み替えるものとする。



(措置命令)
第44条 

1項
市町村長は、第32条第1項各号のいずれかに該当する農地における病害虫の発生、土石その他これに類するものの堆積その他政令で定める事由により、当該農地の周辺の地域における営農条件に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める場合には、必要な限度において、当該農地の所有者等に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置(以下この条において「支障の除去等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。

2項 
前項の規定による命令をするときは、農林水産省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。

3項 
市町村長は、第1項に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第2号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該支障の除去等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該支障の除去等の措置を講じないときは、自ら当該支障の除去等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
1号 
第1項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた農地の所有者等が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
2号
第1項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該支障の除去等の措置を命ずべき農地の所有者等を確知することができないとき。
3号 
緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合において、第1項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。

4項 
市町村長は、前項の規定により同項の支障の除去等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、農林水産省令で定めるところにより、当該農地の所有者等に負担させることができる。

5項 
前項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第5条及び第6条の規定を準用する。



第5章 雑則

(買収した土地、立木等の管理)
第45条 

1項
国が第7条第1項若しくは第12条第1項の規定により買収し、又は第22条第1項若しくは第23条第1項の規定に基づく申出により買い取つた土地、立木、工作物及び権利は、政令で定めるところにより、農林水産大臣が管理する。

2項 
前項の規定により農林水産大臣が管理する国有財産につき国有財産法(昭和23年法律第73号)第32条第1項の規定により備えなければならない台帳の取扱いについては、政令で特例を定めることができる。



(売払い)
第46条 

1項
農林水産大臣は、前条第1項の規定により管理する農地及び採草放牧地について、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地又は採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる者、農地利用集積円滑化団体、農地中間管理機構その他の農林水産省令で定める者に売り払うものとする。ただし、次条の規定により売り払う場合は、この限りでない。

2項 
前項の規定により売り払う農地又は採草放牧地について、その農業上の利用のため第12条第1項の規定により併せて買収した附帯施設があるときは、これをその農地又は採草放牧地の売払いを受ける者に併せて売り払うものとする。



第47条 

農林水産大臣は、第45条第1項の規定により管理する土地、立木、工作物又は権利について、政令で定めるところにより、土地の農業上の利用の増進の目的に供しないことを相当と認めたときは、農林水産省令で定めるところにより、これを売り払い、又はその所管換若しくは所属替をすることができる。



(公簿の閲覧等)
第48条 

国又は都道府県の職員は、登記所又は市町村の事務所について、この法律による買収、買取り又は裁定に関し、無償で、必要な簿書を閲覧し、又はその謄本若しくは登記事項証明書の交付を受けることができる。



(立入調査)
第49条 

1項
農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律による買収その他の処分をするため必要があるときは、その職員に他人の土地又は工作物に立ち入つて調査させ、測量させ、又は調査若しくは測量の障害となる竹本その他の物を除去させ、若しくは移転させることができる。

2項 
前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、その土地又は工作物の所有者、占有者その他の利害関係人にこれを提示しなければならない。

3項 
第1項の場合には、農林水産大臣又は都道府県知事は、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、その土地又は工作物の占有者にこれを通知しなければならない。但し、通知をすることができない場合その他特別の事情がある場合には、公示をもつて通知に代えることができる。

4項 
第1項の規定による立入は、工作物、宅地及びかき、さく等で囲まれた土地に対しては、日出から日没までの間でなければしてはならない。

5項
国又は都道府県は、第1項の土地又は工作物の所有者又は占有者が同項の規定による調査、測量又は物件の除去若しくは移転によつて損失を受けた場合には、政令で定めるところにより、その者に対し、通常生ずべき損失を補償する。

6項 
第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。



(報告の徴取)
第50条 

農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があるときは、土地の状況等に関し、都道府県農業会議又は農業委員会から必要な報告を徴することができる。



(違反転用に対する処分)
第51条 

1項
農林水産大臣又は都道府県知事は、政令で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「違反転用者等」という。)に対して、土地の農業上の利用の確保及び他の公益並びに関係人の利益を衡量して特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、第4条若しくは第5条の規定によつてした許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置(以下この条において「原状回復等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。
1号
第4条第1項若しくは第5条第1項の規定に違反した者又はその一般承継人
2号
第4条第1項又は第5条第1項の許可に付した条件に違反している者
3号
前ニ号に掲げる者から当該違反に係る土地について工事その他の行為を請け負つた者又はその工事その他の行為の下請人
4号
偽りその他不正の手段により、第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けた者

2項 
前項の規定による命令をするときは、農林水産省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。

3項
農林水産大臣又は都道府県知事は、第1項に規定する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自らその原状回復等の措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第2号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該原状回復等の措置を講ずべき旨及びその期限までに当該原状回復等の措置を講じないときは、自ら当該原状回復等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
1号
第1項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命ぜられた違反転用者等が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。
2号
第1項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等の措置を命ずべき違反転用者等を確知することができないとき。
3号
緊急に原状回復等の措置を講ずる必要がある場合において、第1項の規定により原状回復等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。

4項 
農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定により同項の原状回復等の措置の全部又は一部を講じたときは、当該原状回復等の措置に要した費用について、農林水産省令で定めるところにより、当該違反転用者等に負担させることができる。

5項
前項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第5条及び第6条の規定を準用する。



(農地に関する情報の利用等)
第51条の2 

1項
都道府県知事、市町村長及び農業委員会は、その所掌事務の遂行に必要な限度で、その保有する農地に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用し、又は相互に提供することができる。

2項
都道府県知事、市町村長及び農業委員会は、その所掌事務の遂行に必要な限度で、関係する地方公共団体、農地中間管理機構その他の者に対して、農地に関する情報の提供を求めることができる。



(情報の提供等)
第52条 

農業委員会は、農地の農業上の利用の増進及び農地の利用関係の調整に資するほか、その所掌事務を的確に行うため、農地の保有及び利用の状況、借賃等の動向その他の農地に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。



(農地台帳の作成)
第52条の2 
 
1項
農業委員会は、その所掌事務を的確に行うため、前条の規定による農地に関する情報の整理の一環として、一筆の農地ごとに次に掲げる事項を記録した農地台帳を作成するものとする。
1号
その農地の所有者の氏名又は名称及び住所
2号
その農地の所在、地番、地目及び面積
3号
その農地に地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合にあつては、これらの権利の種類及び存続期間並びにこれらの権利を有する者の氏名又は名称及び住所並びに借賃等(第43条第2項において読み替えて準用する第39条第1項の裁定において定められた補償金を含む。)の額
4号
その他農林水産省令で定める事項

2項
農地台帳は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するものとする。

3項
農地台帳の記録又は記録の修正若しくは消去は、この法律の規定による申請若しくは届出又は前条の規定による農地に関する情報の収集により得られた情報に基づいて行うものとし、農業委員会は、農地台帳の正確な記録を確保するよう努めるものとする。

4項
前三項に規定するもののほか、農地台帳に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。



(農地台帳及び農地に関する地図の公表)
第52条の3 
 
1項
農業委員会は、農地に関する情報の活用の促進を図るため、第52条の規定による農地に関する情報の提供の一環として、農地台帳に記録された事項(公表することにより個人の権利利益を害するものその他の公表することが適当でないものとして農林水産省令で定めるものを除く。)をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

2項
農業委員会は、農地に関する情報の活用の促進に資するよう、農地台帳のほか、農地に関する地図を作成し、これをインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

3項
前条第2項から第4項までの規定は、前項の地図について準用する。



(不服申立て)
第53条 

1項
第9条第1項(第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定による買収令書の交付についての異議申立て又は第39条第1項(第43条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の裁定についての審査請求においては、その対価、借賃又は補償金の額についての不服をその処分についての不服の理由とすることができない。ただし、第43条第2項において読み替えて準用する第39条第1項の裁定を受けた者がその裁定に係る農地の所有者等を確知することができないことにより第55条第1項の訴えを提起することができない場合は、この限りでない。

2項 
第4条第1項又は第5条第1項の規定による許可に関する処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。

3項 
第7条第2項又は第6項の規定による公示については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。前項の規定により裁定の申請をすることができる処分についても、同様とする。

4項 
行政不服審査法第18条の規定は、前項後段の処分につき、処分庁が誤つて審査請求又は異議申立てをすることができる旨を教示した場合に準用する。



(不服申立てと訴訟との関係)
第54条 

1項
この法律に基づく処分(不服申立てをすることができない処分を除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定を経た後でなければ、提起することができない。

2項 
第51条第1項の規定による処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第27条第2項の規定は、適用しない。



(対価等の額の増減の訴え)
第55条 

1項
次に掲げる対価、借賃又は補償金の額に不服がある者は、訴えをもつて、その増減を請求することができる。ただし、これらの対価、借賃又は補償金に係る処分のあつた日から6月を経過したときは、この限りでない。
1号 
第9条第1項第3号(第12条第2項において準用する場合を含む。)に規定する対価
2号 
第39条第2項第4号に規定する借賃
3号 
第43条第2項において読み替えて準用する第39条第2項第4号に規定する補償金

2項 
前項第1号に掲げる対価の額についての同項の訴えにおいては国を、同項第2号に掲げる借賃の額についての同項の訴えにおいては農地中間管理機構又は第37条の規定による申請に係る農地の所有者等を、同項第3号に掲げる補償金の額についての同項の訴えにおいては農地中間管理機構又は第43条第1項の規定による申請に係る農地の所有者等を、それぞれ被告とする。

3項 
第1項第1号に掲げる対価につきこれを増額する判決が確定した場合において、増額前の対価が第10条第2項(第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定により供託されているときは、国は、その増額に係る対価を供託しなければならず、また、この場合においては、第10条第3項の規定を準用する。

4項 
第11条第2項の規定は、前項の規定により供託された対価について準用する。



(土地の面積)
第56条 

この法律の適用については、土地の面積は、登記簿の地積による。ただし、登記簿の地積が著しく事実と相違する場合及び登記簿の地積がない場合には、実測に基づき、農業委員会が認定したところによる。



(農地予定地に相当する従前の土地の指定)
第57条 

1項
第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法(明治42年法律第30号)に基く耕地整理、土地区画整理法施行法(昭和29年法律第120号)第3条第1項若しくは第4条第1項に規定する土地区画整理若しくは土地改良法に基づく土地改良事業に係る規約又は同法第53条の5第1項(同法第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)若しくは第89条の2第6項若しくは土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項の規定によつて、換地処分の発効前に従前の土地に代えて使用又は収益をすることができるものとして指定された土地又はその土地の部分に相当する従前の土地又は土地の部分を地目、地積、土性等を考慮して指定することができる。

2項 
農林水産大臣は、前項の規定による指定をしたときは、その指定の内容を遅滞なく農業委員会に通知しなければならない。



(指示及び代行)
第58条 

1項
農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、この法律に規定する農業委員会の事務(第63条第1項第4号、第8号及び第9号並びに第2項各号に掲げるものを除く。)の処理に関し、農業委員会に対し、必要な指示をすることができる。

2項 
農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、この法律に規定する郁道府県知事の事務(第63条第1項第2号、第3号、第6号から第8号までに掲げるものを除く。次項において同じ。)の処理に関し、都道府県知事に対し、必要な指示をすることができる。

3項 
農林水産大臣は、都道府県知事が前項の指示に従わないときは、この法律に規定する都道府県知事の事務を処理することができる。

4項 
農林水産大臣は、前項の規定により自ら処理するときは、その旨を告示しなければならない。



(是正の要求の方式)
第59条 

1項
農林水産大臣は、次に掲げる都道府県知事の事務の処理が農地又は採草放牧地の確保に支障を生じさせていることが明らかであるとして地方自治法第245条の5第1項の規定による求めを行うときは、当該都道府県知事が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。
1号
第4条第1項の規定により都道府県知事が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
2号
第5条第1項の規定により都道府県知事が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)

2項 
農林水産大臣は、前項各号に掲げる都道府県知事の事務を地方自治法第252条の17の2第1項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた場合において、当該市町村の当該事務の処理が農地又は採草放牧地の確保に支障を生じさせていることが明らかであるとして同法第245条の5第2項の指示を行うときは、当該市町村が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。



(大都市の特例)
第59条の2 

第18条第1項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びにこれらの事務に係る第49条第1項、第3項及び第5項並びに第50条の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、指定都市の区域内にある農地又は採草放牧地に係るものについては、当該指定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律中前段に規定する事務に係る都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市又は指定都市の長に関する規定として指定都市又は指定都市の長に適用があるものとする。



(農業委員会に関する特例)
第60条 

1項
農業委員会等に関する法律第3条第1項ただし書又は第5項の規定により、農業委員会が置かれていない市町村についてのこの法律(第25条を除く。以下この項において同じ。)の適用については、この法律中「農業委員会」とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。

2項 
農業委員会等に関する法律第3条第2項の規定により2以上の農業委員会が置かれている市町村についてのこの法律の適用については、この法律中「市町村の区域」とあるのは、「農業委員会の区域」と読み替えるものとする。



(特別区等の特例)
第61条 

この法律中市町村又は市町村長に関する規定(指定都市にあつては、第3条第4項を除く。)は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、指定都市(農業委員会等に関する法律第35条第2項の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。)にあつては区又は区長に適用する。



(権限の委任)
第62条 

この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。



(事務の区分)
第63条 

1項
この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び次項各号に掲げるもの以外のものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
1号 
第3条第4項の規定により市町村が処理することとされている事務(同項の規定により農業委員会が処理することとされている事務を除く。)
2号 
第4条第1項、第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)及び第5項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
3号 
第5条第1項及び第4項の規定並びに同条第3項及び第5項において準用する第4条第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)
4号 
第30条、第31条、第32条第1項、同条第2項から第5項まで(これらの規定を第33条第2項において準用する場合を含む。)、第33条第1項、第34条、第35条第1項及び第3項、第36条並びに第43条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務
5号 
第44条の規定により市町村が処理することとされている事務
6号 
第49条第1項、第3項及び第5項並びに第50条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第2号、第3号及び次号に掲げる事務に係るものに限る。)
7号 
第51条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第2号及び第3号に掲げる事務に係るものに限る。)
8号 
第51条の2の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務
9号 
第52条から第52条の3までの規定により市町村が処理することとされている事務

2項 
この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
1号 
第4条第1項第7号の規定により市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)
2号 
第5条第1項第6号の規定により市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)



(運用上の配慮)
第63条の2 

この法律の運用に当たつては、我が国の農業が家族農業経営、法人による農業経営等の経営形態が異なる農業者や様々な経営規模の農業者など多様な農業者により、及びその連携の下に担われていること等を踏まえ、農業の経営形態、経営規模等についての農業者の主体的な判断に基づく様々な農業に関する取組を尊重するとともに、地域における貴重な資源である農地が地域との調和を図りつつ農業上有効に利用されるよう配慮しなければならない。



第6章 罰則


第64条 

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
1号
第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項又は第18条第1項の規定に違反した者
2号
偽りその他不正の手段により、第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項又は第18条第1項の許可を受けた者
3号
第51条第1項の規定による農林水産大臣又は都道府県知事の命令に違反した者



第65条 

第49条第1項の規定による職員の調査、測量、除去又は移転を拒み、妨げ、又は忌避した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

 

第66条 

第44条第1項の規定による市町村長の命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。



第67条 

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1号
第64条第1号若しくは第2号(これらの規定中第4条第1項又は第5条第1項に係る部分に限る。)又は第3号 1億円以下の罰金刑
2号
第64条(前号に係る部分を除く。)又は前二条 各本条の罰金刑



第68条 

第6条第1項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の過料に処する。



第69条 

第3条の3の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。




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