【全条文】建築基準法

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公布・最近の改正情報
公布:昭和25年 5月24日(法律201号)
改正:平成17年10月21日(法律102号)
改正:平成17年11月 7日(法律120号)
改正:平成18年 2月10日(法律  5号)
改正:平成18年 4月 1日(法律 30号)
改正:平成18年 5月31日(法律 46号)
改正:平成18年 6月 2日(法律 50号)未対応
改正:平成18年 6月 7日(法律 53号)
改正:平成18年 6月21日(法律 92号)
改正:平成18年12月20日(法律114号)未対応
改正:平成19年 3月31日(法律 19号)
改正:平成20年 5月23日(法律 40号)未対応

目次
第1章 総 則 (第1条〜第18条の3)
第2章 建築物の敷地,構造及び建築設備 (第19条〜第41条)
第3章 都市計画区域等における建築物の敷地,構造,建築設備及び用途 (第41条の2〜第68条の9)
第3章の2 型式適合認定等 (第68条の10−第68条の26)
第4章 建築協定 (第69条〜第77条)
第4章の2 指定資格検定機関等 (第77条の2〜第77条の57)
第4章の3 建築基準適合判定資格者の登録 (第77条の58〜第77条の65)
第5章 建築審査会 (第78条〜第83条)
第6章 雑 則 (第84条〜第97条の6)
第7章 罰 則 (第98条〜第106条)
別 表



第1章 総 則

(目的)
第1条 

この法律は,建築物の敷地,構造,設備及び用途に関する最低の基準を定めて,国民の生命,健康及び財産の保護を図り,もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。



(用語の定義)
第2条 

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号  
建築物 
土地に定着する工作物のうち,屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。),これに附属する門若しくは塀,観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所,店舗,興行場,倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋,プラットホームの上家,貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい,建築設備を含むものとする。

2号  
特殊建築物 
学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。),体育館,病院,劇場,観覧場,集会場,展示場,百貨店,市場,ダンスホール,遊技場,公衆浴場,旅館,共同住宅,寄宿舎,下宿,工場,倉庫,自動車車庫,危険物の貯蔵場,と畜場,火葬場,汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

3号  
建築設備 
建築物に設ける電気,ガス,給水,排水,換気,暖房,冷房,消火,排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突,昇降機若しくは避雷針をいう。

4号  
居室 
居住,執務,作業,集会,娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。

5号  
主要構造部 
壁,柱,床,はり,屋根又は階段をいい,建築物の構造上重要でない間仕切壁,間柱,附け柱,揚げ床,最下階の床,廻り舞台の床,小ばり,ひさし,局部的な小階段,屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。

6号  
延焼のおそれのある部分 
隣地境界線,道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500平方メートル以内の建築物は,一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から,1階にあつては3メートル以下,2階以上にあつては5メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし,防火上有効な公園,広場,川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。

7号  
耐火構造 
壁,柱,床その他の建築物の部分の構造のうち,耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造,れんが造その他の構造で,国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

7号の2  
準耐火構造 
壁,柱,床その他の建築物の部分の構造のうち,準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第9号の3ロ及び第27条第1項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので,国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

8号  
防火構造 
建築物の外壁又は軒裏の構造のうち,防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗,しつくい塗その他の構造で,国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

9号  
不燃材料 
建築材料のうち,不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので,国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

9号の2  
耐火建築物 
次に掲げる基準に適合する建築物をいう。

その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
(1)
耐火構造であること。
(2)
次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあつては,(i)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。
(i)
当該建築物の構造,建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
(ii)
当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
ロ 
その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に,防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので,国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。

9号の3  
準耐火建築物 
耐火建築物以外の建築物で,イ又はロのいずれかに該当し,外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。
イ 
主要構造部を準耐火構造としたもの
ロ 
イに掲げる建築物以外の建築物であつて,イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの

10号  
設計 
建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第5項に規定する設計をいう。

11号  
工事監理者 
建築士法第2条第6項に規定する工事監理をする者をいう。

12号  
設計図書 
建築物,その敷地又は第88条第1項から第3項までに規定する工作物に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。

13号  
建築 
建築物を新築し,増築し,改築し,又は移転することをいう。

14号  
大規模の修繕 
建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。

15号  
大規模の模様替 
建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。

16号  
建築主 
建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。

17号  
設計者 
その者の責任において,設計図書を作成した者をいう。

18号  
工事施工者 
建築物,その敷地若しくは第88条第1項から第3項までに規定する工作物に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らこれらの工事をする者をいう。

19号  
都市計画 
都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第1項に規定する都市計画をいう。

20号  
都市計画区域又は準都市計画区域 
それぞれ,都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域又は準都市計画区域をいう。

21号  
第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域,第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域,準住居地域,近隣商業地域,商業地域,準工業地域,工業地域,工業専用地域,特別用途地区,特定用途制限地域,特例容積率適用地区,高層住居誘導地区,高度地区,高度利用地区,特定街区,都市再生特別地区,防火地域,準防火地域,特定防災街区整備地区又は景観地区 
それぞれ,都市計画法第8条第1項第1号から第6号までに掲げる第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域,第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域,準住居地域,近隣商業地域,商業地域,準工業地域,工業地域,工業専用地域,特別用途地区,特定用途制限地域,特例容積率適用地区,高層住居誘導地区,高度地区,高度利用地区,特定街区,都市再生特別地区,防火地域,準防火地域,特定防災街区整備地区又は景観地区をいう。

22号  
地区計画 
都市計画法第12条の4第1項第1号に掲げる地区計画をいう。

23号  
地区整備計画 
都市計画法第12条の5第2項第3号に掲げる地区整備計画をいう。

24号  
防災街区整備地区計画 
都市計画法第12条の4第1項第2号に掲げる防災街区整備地区計画をいう。

25号  
特定建築物地区整備計画 
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号。以下「密集市街地整備法」という。)第32条第2項第2号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。

26号  
防災街区整備地区整備計画 
密集市街地整備法第32条第2項第3号に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。

27号  
沿道地区計画 
都市計画法第12条の4第1項第3号に掲げる沿道地区計画をいう。

28号  
沿道地区整備計画
幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号。以下「沿道整備法」という。)第9条第2項第2号に掲げる沿道地区整備計画をいう。

29号  
集落地区計画 
都市計画法第12条の4第1項第4号に掲げる集落地区計画をいう。

30号  
集落地区整備計画 
集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第5条第3項に規定する集落地区整備計画をいう。

31号  
地区計画等 
都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。

32号  
プログラム 
電子計算機に対する指令であつて,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。

33号  
特定行政庁 
建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい,その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし,第97条の2第1項又は第97条の3第1項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については,都道府県知事とする。



(適用の除外)
第3条 

1項
この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は,次の各号のいずれかに該当する建築物については,適用しない。
1号
文化財保護法 (昭和25年法律第214号)の規定によつて国宝,重要文化財,重要有形民俗文化財,特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され,又は仮指定された建築物
2号  
旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によつて重要美術品等として認定された建築物
3号
文化財保護法第182条第2項の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物(次号において「保存建築物」という。)であつて,特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したもの
4号
第1号若しくは第2号に掲げる建築物又は保存建築物であつたものの原形を再現する建築物で,特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたもの

2項
この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築,修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず,又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては,当該建築物,建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては,当該規定は,適用しない。

3項
前項の規定は,次の各号のいずれかに該当する建築物,建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては,適用しない。
1号
この法律又はこれに基づく命令若しくは条例を改正する法令による改正(この法律に基づく命令又は条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する命令又は条例を制定することを含む。)後のこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用の際当該規定に相当する従前の規定に違反している建築物,建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分
2号
都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更,第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域,第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域,準住居地域,近隣商業地域,商業地域,準工業地域,工業地域若しくは工業専用地域若しくは防火地域若しくは準防火地域に関する都市計画の決定若しくは変更,第42条第1項,第52条第2項第2号若しくは第3号若しくは第8項,第56条第1項第2号イ若しくは別表第三備考三の号の区域の指定若しくはその取消し又は第52条第1項第6号,第2項第3号若しくは第8項,第53条第1項第6号,第56条第1項第2号ニ若しくは別表第三(に)欄の五の項に掲げる数値の決定若しくは変更により,第43条第1項,第48条第1項から第13項まで,第52条第1項,第2項,第7項若しくは第8項,第53条第1項から第3項まで,第54条第1項,第55条第1項,第56条第1項,第56条の2第1項,第61条若しくは第62条に規定する建築物,建築物の敷地若しくは建築物若しくはその敷地の部分に関する制限又は第43条第2項,第43条の2,第49条から第50条まで若しくは第68条の9の規定に基づく条例に規定する建築物,建築物の敷地若しくは建築物若しくはその敷地の部分に関する制限に変更があつた場合における当該変更後の制限に相当する従前の制限に違反している建築物,建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分
3号
工事の着手がこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の後である増築,改築,大規模の修繕又は大規模の模様替に係る建築物又はその敷地
4号
前号に該当する建築物又はその敷地の部分
5号
この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合するに至つた建築物,建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分



(建築主事)
第4条 

1項
政令で指定する人口25万以上の市は,その長の指揮監督の下に,第6条第1項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために,建築主事を置かなければならない。

2項 
市町村(前項の市を除く。)は,その長の指揮監督の下に,第6条第1項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために,建築主事を置くことができる。

3項 
市町村は,前項の規定によつて建築主事を置こうとする場合においては,あらかじめ,その設置について,都道府県知事に協議し,その同意を得なければならない。

4項 
市町村が前項の規定による同意を得た場合において建築主事を置くときは,市町村の長は,建築主事が置かれる日の30日前までにその旨を公示し,かつ,これを都道府県知事に通知しなければならない。

5項 
都道府県は,都道府県知事の指揮監督の下に,第1項又は第2項の規定によつて建築主事を置いた市町村(第97条の2を除き,以下「建築主事を置く市町村」という。)の区域外における建築物に係る第6条第1項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために,建築主事を置かなければならない。

6項 
第1項,第2項及び前項の建築主事は,市町村又は都道府県の職員で第77条の58第1項の登録を受けた者のうちから,それぞれ市町村の長又は都道府県知事が命ずる。

7項 
特定行政庁は,その所轄区域を分けて,その区域を所管する建築主事を指定することができる。



(建築基準適合判定資格者検定)
第5条 

1項
建築基準適合判定資格者検定は,建築士の設計に係る建築物が第6条第1項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識及び経験について行う。

2項 
建築基準適合判定資格者検定は,国土交通大臣が行う。

3項 
建築基準適合判定資格者検定は,一級建築士試験に合格した者で,建築行政又は第77条の18第1項の確認検査の業務その他これに類する業務で政令で定めるものに関して,2年以上の実務の経験を有するものでなければ受けることができない。

4項 
建築基準適合判定資格者検定に関する事務をつかさどらせるために,国土交通省に,建築基準適合判定資格者検定委員を置く。ただし,次条第1項の指定資格検定機関が同項の資格検定事務を行う場合においては,この限りでない。

5項 
建築基準適合判定資格者検定委員は,建築及び行政に関し学識経験のある者のうちから,国土交通大臣が命ずる。

6項 
国土交通大臣は,不正の手段によつて建築基準適合判定資格者検定を受け,又は受けようとした者に対しては,合格の決定を取り消し,又はその建築基準適合判定資格者検定を受けることを禁止することができる。

7項 
国土交通大臣は,前項又は次条第2項の規定による処分を受けた者に対し,情状により,2年以内の期間を定めて建築基準適合判定資格者検定を受けることができないものとすることができる。

8項 
前各項に定めるものを除くほか,建築基準適合判定資格者検定の手続及び基準その他建築主事の資格検定に関し必要な事項は,政令で定める。



(資格検定事務を行う者の指定)
第5条の2 

1項
国土交通大臣は,第77条の2から第77条の5までの規定の定めるところにより指定する者(以下「指定資格検定機関」という。)に,建築基準適合判定資格者検定の実施に関する事務(以下「資格検定事務」という。)を行わせることができる。

2項 
指定資格検定機関は,前条第6項に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。

3項 
国土交通大臣は,第1項の規定による指定をしたときは,資格検定事務を行わないものとする。



(受検手数料)
第5条の3 

1項
建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)は,政令で定めるところにより,実費を勘案して政令で定める額の受検手数料を,国(指定資格検定機関が行う建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者にあつては,指定資格検定機関)に納めなければならない。

2項 
前項の規定により指定資格検定機関に納められた受検手数料は,当該指定資格検定機関の収入とする。



(建築物の設計及び工事監理)
第5条の4 

1項
建築士法第3条第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。),第3条の2第1項(同条第2項において準用する同法第3条第2項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)若しくは第3条の3第1項(同条第2項において準用する同法第3条第2項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する建築物又は同法第3条の2第3項 (同法第3条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく条例に規定する建築物の工事は,それぞれ当該各条に規定する建築士の設計によらなければ,することができない。

2項 
建築主は,前項に規定する工事をする場合においては,それぞれ建築士法第3条第1項 ,第3条の2第1項若しくは第3条の3第1項に規定する建築士又は同法第3条の2第3項の規定に基づく条例に規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。

3項 
前項の規定に違反した工事は,することができない。



(建築物の建築等に関する申請及び確認)
第6条 

1項
建築主は,第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては,建築物が増築後において第1号から第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。),これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては,当該工事に着手する前に,その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地,構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて,確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け,確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして,第1号から第3号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては,建築物が増築後において第1号から第3号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。),これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第4号に掲げる建築物を建築しようとする場合も,同様とする。
1号  
別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で,その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
2号  
木造の建築物で3以上の階数を有し,又は延べ面積が500平方メートル,高さが13メートル若しくは軒の高さが9メートルを超えるもの
3号  
木造以外の建築物で2以上の階数を有し,又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの
4号  
前三号に掲げる建築物を除くほか,都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成16年法律第110号)第74条第1項 の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

2項 
前項の規定は,防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し,改築し,又は移転しようとする場合で,その増築,改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内であるときについては,適用しない。

3項 
建築主事は,第1項の申請書が提出された場合において,その計画が建築士法第3条第1項 ,第3条の2第1項若しくは第3条の3第1項の規定又は同法第3条の2第3項の規定に基づく条例の規定に違反するときは,当該申請書を受理することができない。

4項 
建築主事は,第1項の申請書を受理した場合においては,同項第1号から第3号までに係るものにあつてはその受理した日から35日以内に,同項第4号に係るものにあつてはその受理した日から7日以内に,申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し,審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは,当該申請者に確認済証を交付しなければならない。

5項 
建築主事は,前項の場合において,申請に係る建築物の計画が第20条第2号又は第3号に定める基準(同条第2号イ又は第3号イの政令で定める基準に従つた構造計算で,同条第2号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同条第3号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。次条第3項及び第18条第4項において同じ。)に適合するかどうかを審査するときは,都道府県知事の構造計算適合性判定(第20条第2号イ又は第3号イの構造計算が同条第2号イに規定する方法若しくはプログラム又は同条第3号イに規定するプログラムにより適正に行われたものであるかどうかの判定をいう。以下同じ。)を求めなければならない。

6項 
都道府県知事は,当該都道府県に置かれた建築主事から前項の構造計算適合性判定を求められた場合においては,当該建築主事を当該構造計算適合性判定に関する事務に従事させてはならない。

7項 
都道府県知事は,特別な構造方法の建築物の計画について第5項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは,当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。

8項
都道府県知事は,第5項の構造計算適合性判定を求められた場合においては,当該構造計算適合性判定を求められた日から14日以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければならない。

9項
都道府県知事は,前項の場合(第20条第2号イの構造計算が同号イに規定する方法により適正に行われたものであるかどうかの判定を求められた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において,同項の期間内に建築主事に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは,35日の範囲内において,同項の期間を延長することができる。この場合においては,その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に建築主事に交付しなければならない。

10項
第5項の構造計算適合性判定に要する費用は,当該構造計算適合性判定を求めた建築主事が置かれた都道府県又は市町村の負担とする。

11項
建築主事は,第5項の構造計算適合性判定により当該建築物の構造計算が第20条第2号イに規定する方法若しくはプログラム又は同条第3号イに規定するプログラムにより適正に行われたものであると判定された場合(次条第8項及び第18条第10項において「適合判定がされた場合」という。)に限り,第1項の規定による確認をすることができる。

12項
建築主事は,第4項の場合(申請に係る建築物の計画が第20条第2号に定める基準(同号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において,同項の期間内に当該申請者に第1項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは,35日の範囲内において,第4項の期間を延長することができる。この場合においては,その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。

13項
建築主事は,第4項の場合において,申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき,又は申請書の記載によつては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは,その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間(前項の規定により第4項の期間を延長した場合にあつては,当該延長後の期間)内に当該申請者に交付しなければならない。

14項
第1項の確認済証の交付を受けた後でなければ,同項の建築物の建築,大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は,することができない。

15項
第1項の規定による確認の申請書,同項の確認済証並びに第12項及び第13項の通知書の様式は,国土交通省令で定める。



(国土交通大臣等の指定を受けた者による確認)
第6条の2 

1項
前条第1項各号に掲げる建築物の計画(建築士法第3条第1項 ,第3条の2第1項若しくは第3条の3第1項の規定又は同法第3条の2第3項の規定に基づく条例の規定に違反するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するものであることについて,第77条の18から第77条の21までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を受け,国土交通省令で定めるところにより確認済証の交付を受けたときは,当該確認は前条第1項の規定による確認と,当該確認済証は同項の確認済証とみなす。

2項 
前項の規定による指定は,2以上の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が,一の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。

3項 
第1項の規定による指定を受けた者は,同項の規定による確認の申請を受けた場合において,申請に係る建築物の計画が第20条第2号又は第3号に定める基準に適合するかどうかを審査するときは,都道府県知事の構造計算適合性判定を求めなければならない。

4項 
都道府県知事は,特別な構造方法の建築物の計画について前項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは,当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。

5項 
都道府県知事は,第3項の構造計算適合性判定を求められた場合においては,当該構造計算適合性判定を求められた日から14日以内にその結果を記載した通知書を第1項の規定による指定を受けた者に交付しなければならない。

6項
都道府県知事は,前項の場合(第20条第2号イの構造計算が同号イに規定する方法により適正に行われたものであるかどうかの判定を求められた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において,同項の期間内に第1項の規定による指定を受けた者に前項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは,35日の範囲内において,同項の期間を延長することができる。この場合においては,その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に第1項の規定による指定を受けた者に交付しなければならない。

7項
第3項の構造計算適合性判定に要する費用は,当該構造計算適合性判定を求めた第1項の規定による指定を受けた者の負担とする。

8項
第1項の規定による指定を受けた者は,第3項の構造計算適合性判定により適合判定がされた場合に限り,第1項の規定による確認をすることができる。

9項
第1項の規定による指定を受けた者は,同項の規定による確認の申請を受けた場合において,申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき,又は申請の内容によつては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは,国土交通省令で定めるところにより,その旨及びその理由を記載した通知書を当該申請者に交付しなければならない。

10項
第1項の規定による指定を受けた者は,同項の確認済証又は前項の通知書の交付をしたときは,国土交通省令で定める期間内に,国土交通省令で定めるところにより,確認審査報告書を作成し,当該確認済証又は当該通知書の交付に係る建築物の計画に関する国土交通省令で定める書類を添えて,これを特定行政庁に提出しなければならない。

11項
特定行政庁は,前項の規定による確認審査報告書の提出を受けた場合において,第1項の確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは,当該建築物の建築主及び当該確認済証を交付した同項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。この場合において,当該確認済証は,その効力を失う。

12項
前項の場合において,特定行政庁は,必要に応じ,第9条第1項又は第10項の命令その他の措置を講ずるものとする。



(建築物の建築に関する確認の特例)
第6条の3 

1項
第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築,大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第3号に掲げる建築物の建築に対する前2条の規定の適用については,第6条第1項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは,「政令で定めるものをいい,建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。以下この条及び次条において同じ」とする。
1号
第68条の10第1項の認定を受けた型式(次号において「認定型式」という。)に適合する建築材料を用いる建築物
2号
認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物
3号
第6条第1項第4号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの

2項 
前項の規定により読み替えて適用される第6条第1項に規定する政令のうち建築基準法令の規定を定めるものにおいては,建築士の技術水準,建築物の敷地,構造及び用途その他の事情を勘案して,建築物の区分に応じ,建築主事の審査を要しないこととしても建築物の安全上,防火上及び衛生上支障がないと認められる規定を定めるものとする。



(建築物に関する完了検査)
第7条 

1項
建築主は,第6条第1項の規定による工事を完了したときは,国土交通省令で定めるところにより,建築主事の検査を申請しなければならない。

2項 
前項の規定による申請は,第6条第1項の規定による工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように,しなければならない。ただし,申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは,この限りでない。

3項 
前項ただし書の場合における検査の申請は,その理由がやんだ日から4日以内に建築主事に到達するように,しなければならない。

4項 
建築主事が第1項の規定による申請を受理した場合においては,建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員(以下この章において「建築主事等」という。)は,その申請を受理した日から7日以内に,当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。

5項 
建築主事等は,前項の規定による検査をした場合において,当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは,国土交通省令で定めるところにより,当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。



(国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査)
第7条の2 

1項
第77条の18から第77条の21までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が,第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに,当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査を引き受けた場合において,当該検査の引受けに係る工事が完了したときについては,前条第1項から第3項までの規定は,適用しない。

2項 
前項の規定による指定は,2以上の都道府県の区域において同項の検査の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が,一の都道府県の区域において同項の検査の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。

3項 
第1項の規定による指定を受けた者は,同項の規定による検査の引受けを行つたときは,国土交通省令で定めるところにより,その旨を証する書面を建築主に交付するとともに,その旨を建築主事に通知しなければならない。

4項 
第1項の規定による指定を受けた者は,同項の規定による検査の引受けを行つたときは,当該検査の引受けを行つた第6条第1項の規定による工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日から7日以内に,第1項の検査をしなければならない。

5項 
第1項の規定による指定を受けた者は,同項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは,国土交通省令で定めるところにより,当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。この場合において,当該検査済証は,前条第5項の検査済証とみなす。

6項 
第1項の規定による指定を受けた者は,同項の検査をしたときは,国土交通省令で定める期間内に,国土交通省令で定めるところにより,完了検査報告書を作成し,同項の検査をした建築物及びその敷地に関する国土交通省令で定める書類を添えて,これを特定行政庁に提出しなければならない。

7項 
特定行政庁は,前項の規定による完了検査報告書の提出を受けた場合において,第1項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは,遅滞なく,第9条第1項又は第7項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。



(建築物に関する中間検査)
第7条の3 

1項
建築主は,第6条第1項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において,当該特定工程に係る工事を終えたときは,その都度,国土交通省令で定めるところにより,建築主事の検査を申請しなければならない。
1号  
階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程
2号  
前号に掲げるもののほか,特定行政庁が,その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して,区域,期間又は建築物の構造,用途若しくは規模を限つて指定する工程

2項 
前項の規定による申請は,特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に建築主事に到達するように,しなければならない。ただし,申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは,この限りでない。

3項 
前項ただし書の場合における検査の申請は,その理由がやんだ日から4日以内に建築主事に到達するように,しなければならない。

4項 
建築主事が第1項の規定による申請を受理した場合においては,建築主事等は,その申請を受理した日から4日以内に,当該申請に係る工事中の建築物等(建築,大規模の修繕又は大規模の模様替の工事中の建築物及びその敷地をいう。以下この章において同じ。)について,検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならない。

5項 
建築主事等は,前項の規定による検査をした場合において,工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは,国土交通省令で定めるところにより,当該建築主に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。

6項 
第1項第1号の政令で定める特定工程ごとに政令で定める当該特定工程後の工程及び特定行政庁が同項第2号の指定と併せて指定する特定工程後の工程(第18条第20項において「特定工程後の工程」と総称する。)に係る工事は,前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ,これを施工してはならない。

7項 
建築主事等又は前条第1項の規定による指定を受けた者は,第4項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた工事中の建築物等について,第7条第4項,前条第1項,第4項又は次条第1項の規定による検査をするときは,第4項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた建築物の部分及びその敷地については,これらの規定による検査をすることを要しない。

8項 
第1項第2号の規定による指定に関して公示その他の必要な事項は,国土交通省令で定める。



(国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査)
第7条の4 

1項
第6条第1項の規定による工事が特定工程を含む場合において,第7条の2第1項の規定による指定を受けた者が当該特定工程に係る工事を終えた後の工事中の建築物等について,検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかの検査を当該工事を終えた日から4日が経過する日までに引き受けたときについては,前条第1項から第3項までの規定は,適用しない。

2項  
第7条の2第1項の規定による指定を受けた者は,前項の規定による検査の引受けを行つたときは,国土交通省令で定めるところにより,その旨を証する書面を建築主に交付するとともに,その旨を建築主事に通知しなければならない。

3項  
第7条の2第1項の規定による指定を受けた者は,第1項の検査をした場合において,特定工程に係る工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは,国土交通省令で定めるところにより,当該建築主に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。

4項  
前項の規定により交付された特定工程に係る中間検査合格証は,それぞれ,当該特定工程に係る前条第5項の中間検査合格証とみなす。

5項  
前条第7項の規定の適用については,第3項の規定により特定工程に係る中間検査合格証が交付された第1項の検査は,それぞれ,同条第5項の規定により当該特定工程に係る中間検査合格証が交付された同条第4項の規定による検査とみなす。

6項  
第7条の2第1項の規定による指定を受けた者は,第1項の検査をしたときは,国土交通省令で定める期間内に,国土交通省令で定めるところにより,中間検査報告書を作成し,同項の検査をした工事中の建築物等に関する国土交通省令で定める書類を添えて,これを特定行政庁に提出しなければならない。

7項  
特定行政庁は,前項の規定による中間検査報告書の提出を受けた場合において,第1項の検査をした工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは,遅滞なく,第9条第1項又は第10項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。



(建築物に関する検査の特例)
第7条の5 

第6条の3第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築,大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第3号に掲げる建築物の建築の工事(同号に掲げる建築物の建築の工事にあつては,国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者によつて設計図書のとおりに実施されたことが確認されたものに限る。)に対する第7条から前条までの規定の適用については,第7条第4項及び第5項中「建築基準関係規定」とあるのは「前条第1項の規定により読み替えて適用される第6条第1項に規定する建築基準関係規定」と,第7条の2第1項,第5項及び第7項,第7条の3第4項,第5項及び第7項並びに前条第1項,第3項及び第7項中「建築基準関係規定」とあるのは「第6条の3第1項の規定により読み替えて適用される第6条第1項に規定する建築基準関係規定」とする。



(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)
第7条の6 

1項
第6条第1項第1号から第3号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築,改築,移転,大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で,廊下,階段,出入口その他の避難施設,消火栓,スプリンクラーその他の消火設備,排煙設備,非常用の照明装置,非常用の昇降機若しくは防火区画で政令で定めるものに関する工事(政令で定める軽易な工事を除く。以下この項,第18条第22項及び第90条の3において「避難施設等に関する工事」という。)を含むものをする場合においては,当該建築物の建築主は,第7条第5項の検査済証の交付を受けた後でなければ,当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し,又は使用させてはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合には,検査済証の交付を受ける前においても,仮に,当該建築物又は建築物の部分を使用し,又は使用させることができる。
1号  
特定行政庁(第7条第1項の規定による申請が受理された後においては,建築主事)が,安全上,防火上及び避難上支障がないと認めて仮使用の承認をしたとき。
2号  
第7条第1項の規定による申請が受理された日(第7条の2第1項の規定による指定を受けた者が同項の規定による検査の引受けを行つた場合にあつては,当該検査の引受けに係る工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日)から7日を経過したとき。

2項  
前項第1号の仮使用の承認の申請の手続に関し必要な事項は,国土交通省令で定める。



(維持保全)
第8条 

1項
建築物の所有者,管理者又は占有者は,その建築物の敷地,構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。

2項 
第12条第1項に規定する建築物の所有者又は管理者は,その建築物の敷地,構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため,必要に応じ,その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し,その他適切な措置を議じなければならない。この場合において,国土交通大臣は,当該準則又は計画の作成に関し必要な指針を定めることができる。



(違反建築物に対する措置)
第9条 

1項
特定行政庁は,建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については,当該建築物の建築主,当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者,管理者若しくは占有者に対して,当該工事の施工の停止を命じ,又は,相当の猶予期限を付けて,当該建築物の除却,移転,改築,増築,修繕,模様替,使用禁止,使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

2項 
特定行政庁は,前項の措置を命じようとする場合においては,あらかじめ,その措置を命じようとする者に対して,その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して,その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

3項 
前項の通知書の交付を受けた者は,その交付を受けた日から3日以内に,特定行政庁に対して,意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。

4項 
特定行政庁は,前項の規定による意見の聴取の請求があつた場合においては,第1項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて,公開による意見の聴取を行わなければならない。

5項 
特定行政庁は,前項の規定による意見の聴取を行う場合においては,第1項の規定によつて命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を,期日の2日前までに,前項に規定する者に通知するとともに,これを公告しなければならない。

6項 
第4項に規定する者は,意見の聴取に際して,証人を出席させ,かつ,自己に有利な証拠を提出することができる。

7項 
特定行政庁は,緊急の必要がある場合においては,前五項の規定にかかわらず,これらに定める手続によらないで,仮に,使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。

8項 
前項の命令を受けた者は,その命令を受けた日から3日以内に,特定行政庁に対して公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。この場合においては,第4項から第6項までの規定を準用する。ただし,意見の聴取は,その請求があつた日から5日以内に行わなければならない。

9項 
特定行政庁は,前項の意見の聴取の結果に基づいて,第7項の規定によつて仮にした命令が不当でないと認めた場合においては,第1項の命令をすることができる。意見の聴取の結果,第7項の規定によつて仮にした命令が不当であると認めた場合においては,直ちに,その命令を取り消さなければならない。

10項 
特定行政庁は,建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反することが明らかな建築,修繕又は模様替の工事中の建築物については,緊急の必要があつて第2項から第6項までに定める手続によることができない場合に限り,これらの手続によらないで,当該建築物の建築主又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者に対して,当該工事の施工の停止を命ずることができる。この場合において,これらの者が当該工事の現場にいないときは,当該工事に従事する者に対して,当該工事に係る作業の停止を命ずることができる。

11項 
第1項の規定により必要な措置を命じようとする場合において,過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができず,かつ,その違反を放置することが著しく公益に反すると認められるときは,特定行政庁は,その者の負担において,その措置を自ら行い,又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては,相当の期限を定めて,その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは,特定行政庁又はその命じた者若しくは委任した者がその指定を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。

12項 
特定行政庁は,第1項の規定により必要な措置を命じた場合において,その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき,履行しても十分でないとき,又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは,行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い,みずから義務者のなすべき行為をし,又は第三者をしてこれをさせることができる。

13項 
特定行政庁は,第1項又は第10項の規定による命令をした場合(建築監視員が第10項の規定による命令をした場合を含む。)においては,標識の設置その他国土交通省令で定める方法により,その旨を公示しなければならない。

14項 
前項の標識は,第1項又は第10項の規定による命令に係る建築物又は建築物の敷地内に設置することができる。この場合においては,第1項又は第10項の規定による命令に係る建築物又は建築物の敷地の所有者,管理者又は占有者は,当該標識の設置を拒み,又は妨げてはならない。

15項 
第1項,第7項又は第10項の規定による命令については,行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は,適用しない。



(建築監視員)
第9条の2 

特定行政庁は,政令で定めるところにより,当該市町村又は都道府県の職員のうちから建築監視員を命じ,前条第7項及び第10項に規定する特定行政庁の権限を行なわせることができる。



(違反建築物の設計者等に対する措置)
第9条の3 

1項
特定行政庁は,第9条第1項又は第10項の規定による命令をした場合(建築監視員が同条第10項の規定による命令をした場合を含む。)においては,国土交通省令で定めるところにより,当該命令に係る建築物の設計者,工事監理者若しくは工事の請負人(請負工事の下請人を含む。次項において同じ。)若しくは当該建築物について宅地建物取引業に係る取引をした宅地建物取引業者又は当該命令に係る浄化槽の製造業者の氏名又は名称及び住所その他国土交通省令で定める事項を,建築士法,建設業法(昭和24年法律第100号),浄化槽法(昭和58年法律第43号)又は宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の定めるところによりこれらの者を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。

2項 
国土交通大臣又は都道府県知事は,前項の規定による通知を受けた場合においては,遅滞なく,当該通知に係る者について,建築士法,建設業法,浄化槽法又は宅地建物取引業法による免許又は許可の取消し,業務の停止の処分その他必要な措置を講ずるものとし,その結果を同項の規定による通知をした特定行政庁に通知しなければならない。



(保安上危険な建築物等に対する措置)
第10条 

1項
特定行政庁は,第6条第1項第1号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地,構造又は建築設備(いずれも第3条第2項の規定により第2章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)について,損傷,腐食その他の劣化が進み,そのまま放置すれば著しく保安上危険となり,又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては,当該建築物又はその敷地の所有者,管理者又は占有者に対して,相当の猶予期限を付けて,当該建築物の除却,移転,改築,増築,修繕,模様替,使用中止,使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告することができる。

2項 
特定行政庁は,前項の勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において,特に必要があると認めるときは,その者に対し,相当の猶予期限を付けて,その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

3項 
前項の規定による場合のほか,特定行政庁は,建築物の敷地,構造又は建築設備(いずれも第3条第2項の規定により第2章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)が著しく保安上危険であり,又は著しく衛生上有害であると認める場合においては,当該建築物又はその敷地の所有者,管理者又は占有者に対して,相当の猶予期限を付けて,当該建築物の除却,移転,改築,増築,修繕,模様替,使用禁止,使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを命ずることができる。

4項 
第9条第2項から第9項まで及び第11項から第15項までの規定は,前ニ項の場合に準用する。



(第3章の規定に適合しない建築物に対する措置)
第11条 

1項

特定行政庁は,建築物の敷地,構造,建築設備又は用途(いずれも第3条第2項(第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により第3章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)が公益上著しく支障があると認める場合においては,当該建築物の所在地の市町村の議会の同意を得た場合に限り,当該建築物の所有者,管理者又は占有者に対して,相当の猶予期限を付けて,当該建築物の除却,移転,修繕,模様替,使用禁止又は使用制限を命ずることができる。この場合においては,当該建築物の所在地の市町村は,当該命令に基づく措置によつて通常生ずべき損害を時価によつて補償しなければならない。

2項 
前項の規定によつて補償を受けることができる者は,その補償金額に不服がある場合においては,政令の定める手続によつて,その決定の通知を受けた日から1月以内に土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条第2項の規定による収用委員会の裁決を求めることができる。



(報告,検査等)
第12条 

1項

第6条第1項第1号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国,都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては,管理者。第3項において同じ。)は,当該建築物の敷地,構造及び建築設備について,国土交通省令で定めるところにより,定期に,一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷,腐食その他の劣化の状況の点検を含み,当該建築物の建築設備についての第3項の検査を除く。)をさせて,その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

2項  
国,都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第6条第1項第1号に掲げる建築物その他前項の政令で定める建築物に限る。)の管理者である国,都道府県若しくは市町村の機関の長又はその委任を受けた者(以下この章において「国の機関の長等」という。)は,当該建築物の敷地及び構造について,国土交通省令で定めるところにより,定期に,一級建築士若しくは二級建築士又は同項の資格を有する者に,損傷,腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。

3項  
昇降機及び第6条第1項第1号に掲げる建築物その他第1項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国,都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は,当該建築設備について,国土交通省令で定めるところにより,定期に,一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷,腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて,その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

4項  
国の機関の長等は,国,都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の昇降機及び国,都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第6条第1項第1号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物に限る。)の昇降機以外の建築設備について,国土交通省令で定めるところにより,定期に,一級建築士若しくは二級建築士又は前項の資格を有する者に,損傷,腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。

5項  
特定行政庁,建築主事又は建築監視員は,次に掲げる者に対して,建築物の敷地,構造,建築設備若しくは用途又は建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況に関する報告を求めることができる。
1号  
建築物若しくは建築物の敷地の所有者,管理者若しくは占有者,建築主,設計者,工事監理者又は工事施工者
2号  
第1項の調査,第2項若しくは前項の点検又は第3項の検査をした一級建築士若しくは二級建築士又は第1項若しくは第3項の資格を有する者
3号  
第77条の21第1項の指定確認検査機関
4号  
第77条の35の5第1項の指定構造計算適合性判定機関

6項  
建築主事又は特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員にあつては第6条第4項,第6条の2第11項,第7条第4項,第7条の3第4項,第9条第1項,第10項若しくは第13項,第10条第1項から第3項まで,前条第1項又は第90条の2第1項の規定の施行に必要な限度において,建築監視員にあつては第9条第10項の規定の施行に必要な限度において,当該建築物,建築物の敷地又は建築工事場に立ち入り,建築物,建築物の敷地,建築設備,建築材料,設計図書その他建築物に関する工事に関係がある物件を検査し,若しくは試験し,又は建築物若しくは建築物の敷地の所有者,管理者若しくは占有者,建築主,設計者,工事監理者若しくは工事施工者に対し必要な事項について質問することができる。ただし,住居に立ち入る場合においては,あらかじめ,その居住者の承諾を得なければならない。

7項  
特定行政庁は,確認その他の建築基準法令の規定による処分並びに第1項及び第3項の規定による報告に係る建築物の敷地,構造,建築設備又は用途に関する台帳を整備し,かつ,当該台帳(当該処分及び当該報告に関する書類で国土交通省令で定めるものを含む。)を保存しなければならない。

8項 
前項の台帳の記載事項その他その整備に関し必要な事項及び当該台帳(同項の国土交通省令で定める書類を含む。)の保存期間その他その保存に関し必要な事項は,国土交通省令で定める。



(身分証明書の携帯)
第13条 

1項

建築主事,建築監視員若しくは特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員が前条第6項の規定によつて建築物,建築物の敷地若しくは建築工事場に立ち入る場合又は建築監視員が第9条の2(第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定による権限を行使する場合においては,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない。

2項 
前条第6項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。



(都道府県知事又は国土交通大臣の勧告,助言又は援助)
第14条 

1項

建築主事を置く市町村の長は,都道府県知事又は国土交通大臣に,都道府県知事は,国土交通大臣に,この法律の施行に関し必要な助言又は援助を求めることができる。

2項 
国土交通大臣は,特定行政庁に対して,都道府県知事は,建築主事を置く市町村の長に対して,この法律の施行に関し必要な勧告,助言若しくは援助をし,又は必要な参考資料を提供することができる。



(届出及び統計)
第15条 

1項

建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては,これらの者は,建築主事を経由して,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし,当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内である場合においては,この限りでない。

2項  
前項の規定にかかわらず,同項の建築物の建築又は除却が第1号の耐震改修又は第2号の建替えに該当する場合における同項の届出は,それぞれ,当該各号に規定する所管行政庁が都道府県知事であるときは直接当該都道府県知事に対し,市町村の長であるときは当該市町村の長を経由して行わなければならない。
1号  
建築物の耐震改修の促進に関する法律 (平成7年法律第123号)第8条第1項の規定により建築物の耐震改修(増築又は改築に限る。)の計画の認定を同法第2条第3項 の所管行政庁に申請する場合の当該耐震改修
2号  
密集市街地整備法第4条第1項の規定により建替計画の認定を同項の所管行政庁に申請する場合の当該建替え

3項  
市町村の長は,当該市町村の区域内における建築物が火災,震災,水災,風災その他の災害により滅失し,又は損壊した場合においては,都道府県知事に報告しなければならない。ただし,当該滅失した建築物又は損壊した建築物の損壊した部分の床面積の合計が10平方メートル以内である場合においては,この限りでない。

4項  
都道府県知事は,前三項の規定による届出及び報告に基づき,建築統計を作成し,これを国土交通大臣に送付し,かつ,関係書類を国土交通省令で定める期間保存しなければならない。

5項  
前各項の規定による届出,報告並びに建築統計の作成及び送付の手続は,国土交通省令で定める。



(国土交通大臣又は都道府県知事への報告)
第16条 

国土交通大臣は,特定行政庁に対して,都道府県知事は,建築主事を置く市町村の長に対して,この法律の施行に関して必要な報告又は統計の資料の提出を求めることができる。



(特定行政庁等に対する指示等)
第17条 

1項

国土交通大臣は,都道府県若しくは市町村の建築主事の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し,又は都道府県若しくは市町村の建築主事がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において,国の利害に重大な関係がある建築物に関し必要があると認めるときは,当該都道府県知事又は市町村の長に対して,期限を定めて,都道府県又は市町村の建築主事に対し必要な措置を命ずべきことを指示することができる。

2項 
国土交通大臣は,都道府県の建築主事の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し,又は都道府県の建築主事がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において,これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは,当該都道府県知事に対して,期限を定めて,都道府県の建築主事に対し必要な措置を命ずべきことを指示することができる。

3項 
都道府県知事は,市町村の建築主事の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し,又は市町村の建築主事がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において,これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは,当該市町村の長に対して,期限を定めて,市町村の建築主事に対し必要な措置を命ずべきことを指示することができる。

4項 
国土交通大臣は,前項の場合において都道府県知事がそのすべき指示をしないときは,自ら同項の指示をすることができる。

5項 
都道府県知事又は市町村の長は,正当な理由がない限り,前各項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が行つた指示に従わなければならない。

6項 
都道府県又は市町村の建築主事は,正当な理由がない限り,第1項から第4項までの規定による指示に基づく都道府県知事又は市町村の長の命令に従わなければならない。

7項 
国土交通大臣は,都道府県知事若しくは市町村の長が正当な理由がなく,所定の期限までに,第1項の規定による指示に従わない場合又は都道府県若しくは市町村の建築主事が正当な理由がなく,所定の期限までに,第1項の規定による国土交通大臣の指示に基づく都道府県知事若しくは市町村の長の命令に従わない場合においては,正当な理由がないことについて社会資本整備審議会の確認を得た上で,自ら当該指示に係る必要な措置をとることができる。

8項 
国土交通大臣は,都道府県知事若しくは市町村の長がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し,又はこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において,国の利害に重大な関係がある建築物に関し必要があると認めるときは,当該都道府県知事又は市町村の長に対して,期限を定めて,必要な措置をとるべきことを指示することができる。

9項 
国土交通大臣は,都道府県知事がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し,又はこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において,これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは,当該都道府県知事に対して,期限を定めて,必要な措置をとるべきことを指示することができる。

10項 
都道府県知事は,市町村の長がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し,又はこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において,これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは,当該市町村の長に対して,期限を定めて,必要な措置をとるべきことを指示することができる。

11項 
第4項及び第5項の規定は,前3項の場合について準用する。この場合において,第5項中「前各項」とあるのは,「第8項から第10項まで又は第11項において準用する第4項」と読み替えるものとする。

12項 
国土交通大臣は,都道府県知事又は市町村の長が正当な理由がなく,所定の期限までに,第8項の規定による指示に従わない場合においては,正当な理由がないことについて社会資本整備審議会の確認を得た上で,自ら当該指示に係る必要な措置をとることができる。



(国,都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認,検査又は是正措置に関する手続の特例)
第18条 

1項
国,都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については,第6条から第7条の6まで,第9条から第10条まで及び第90条の2の規定は,適用しない。この場合においては,次項から第23項までの規定に定めるところによる。

2項  
第6条第1項の規定によつて建築し,又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする建築物の建築主が国,都道府県又は建築主事を置く市町村である場合においては,当該国の機関の長等は,当該工事に着手する前に,その計画を建築主事に通知しなければならない。

3項  
建築主事は,前項の通知を受けた場合においては,第6条第4項に定める期間内に,当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定(第6条の3第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築,大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第3号に掲げる建築物の建築について通知を受けた場合にあつては,同項の規定により読み替えて適用される第6条第1項に規定する建築基準関係規定。以下この項及び第12項において同じ。)に適合するかどうかを審査し,審査の結果に基づいて,建築基準関係規定に適合することを認めたときは,当該通知をした国の機関の長等に対して確認済証を交付しなければならない。

4項  
建築主事は,前項の場合において,第2項の通知に係る建築物の計画が第20条第2号又は第3号に定める基準に適合するかどうかを審査するときは,都道府県知事の構造計算適合性判定を求めなければならない。

5項  
都道府県知事は,当該都道府県に置かれた建築主事から前項の構造計算適合性判定を求められた場合においては,当該建築主事を当該構造計算適合性判定に関する事務に従事させてはならない。

6項  
都道府県知事は,特別な構造方法の建築物の計画について第4項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは,当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。

7項  
都道府県知事は,第4項の構造計算適合性判定を求められた場合においては,当該構造計算適合性判定を求められた日から14日以内にその結果を記載した通知書を建築主事に交付しなければならない。

8項  
都道府県知事は,前項の場合(第20条第2号イの構造計算が同号イに規定する方法により適正に行われたものであるかどうかの判定を求められた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において,同項の期間内に建築主事に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは,35日の範囲内において,同項の期間を延長することができる。この場合においては,その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に建築主事に交付しなければならない。

9項  
第4項の構造計算適合性判定に要する費用は,当該構造計算適合性判定を求めた建築主事が置かれた都道府県又は市町村の負担とする。

10項  
建築主事は,第4項の構造計算適合性判定により適合判定がされた場合に限り,第3項の確認済証を交付することができる。

11項  
建築主事は,第3項の場合(第2項の通知に係る建築物の計画が第20条第2号に定める基準(同号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において,第3項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に同項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは,35日の範囲内において,同項の期間を延長することができる。この場合においては,その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。

12項 
建築主事は,第3項の場合において,第2項の通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき,又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは,その旨及びその理由を記載した通知書を第3項の期間(前項の規定により第3項の期間を延長した場合にあつては,当該延長後の期間)内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。

13項  
第2項の通知に係る建築物の建築,大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は,第3項の確認済証の交付を受けた後でなければすることができない。

14項  
国の機関の長等は,当該工事を完了した場合においては,その旨を,工事が完了した日から4日以内に到達するように,建築主事に通知しなければならない。

15項  
建築主事が前項の規定による通知を受けた場合においては,建築主事等は,その通知を受けた日から7日以内に,その通知に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定(第7条の5に規定する建築物の建築,大規模の修繕又は大規模の模様替の工事について通知を受けた場合にあつては,第6条の3第一項の規定により読み替えて適用される第6条第1項に規定する建築基準関係規定。以下この条において同じ。)に適合しているかどうかを検査しなければならない。

16項  
建築主事等は,前項の規定による検査をした場合において,当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは,国の機関の長等に対して検査済証を交付しなければならない。

17項  
国の機関の長等は,当該工事が特定工程を含む場合において,当該特定工程に係る工事を終えたときは,その都度,その旨を,その日から4日以内に到達するように,建築主事に通知しなければならない。

18項  
建築主事が前項の規定による通知を受けた場合においては,建築主事等は,その通知を受けた日から4日以内に,当該通知に係る工事中の建築物等について,検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならない。

19項  
建築主事等は,前項の規定による検査をした場合において,工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは,国土交通省令で定めるところにより,国の機関の長等に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。

20項  
特定工程後の工程に係る工事は,前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ,これを施工してはならない。

21項  
建築主事等は,第18項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた工事中の建築物等について,第15項又は第18項の規定による検査をするときは,同項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた建築物の部分及びその敷地については,これらの規定による検査をすることを要しない。

22項  
第6条第1項第1号から第3号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築,改築,移転,大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で避難施設等に関する工事を含むものをする場合においては,第16項の検査済証の交付を受けた後でなければ,当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し,又は使用させてはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合には,検査済証の交付を受ける前においても,仮に,当該建築物又は建築物の部分を使用し,又は使用させることができる。
1号  
特定行政庁(第14項の規定による通知があつた後においては,建築主事)が,安全上,防火上又は避難上支障がないと認めて仮使用の承認をしたとき。
2号  
第14項の規定による通知をした日から7日を経過したとき。

23項  
特定行政庁は,国,都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物又は建築物の敷地が第9条第1項,第10条第1項若しくは第3項又は第90条の2第1項の規定に該当すると認める場合においては,直ちに,その旨を当該建築物又は建築物の敷地を管理する国の機関の長等に通知し,これらの規定に掲げる必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。



(指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の実施)
第18条の2  

1項
都道府県知事は,第77条の35の2から第77条の35の5までの規定の定めるところにより指定する者に,第6条第5項,第6条の2第3項及び前条第4項の構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせることができる。

2項  
都道府県知事は,前項の規定による指定をしたときは,当該指定を受けた者が行う構造計算適合性判定を行わないものとする。

3項  
第1項の規定による指定を受けた者が構造計算適合性判定を行う場合における第6条第5項及び第7項から第9項まで,第6条の2第3項から第6項まで並びに前条第4項及び第6項から第8項までの規定の適用については,これらの規定中「都道府県知事」とあるのは,「第18条の2第1項の規定による指定を受けた者」とする。



(確認審査等に関する指針等)
第18条の3  

1項
国土交通大臣は,第6条第4項及び第18条第3項(これらの規定を第87条第1項,第87条の2並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する審査,第6条の2第1項(第87条第1項,第87条の2並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認のための審査,第6条第5項,第6条の2第3項及び第18条第4項に規定する構造計算適合性判定,第7条第4項,第7条の2第1項及び第18条第15項(これらの規定を第87条の2並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査並びに第7条の3第4項,第7条の4第1項及び第18条第18項(これらの規定を第87条の2及び第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査(以下この条及び第77条の62第2項第1号において「確認審査等」という。)の公正かつ適確な実施を確保するため,確認審査等に関する指針を定めなければならない。

2項  
国土交通大臣は,前項の指針を定め,又はこれを変更したときは,遅滞なく,これを公表しなければならない。

3項  
確認審査等は,前項の規定により公表された第1項の指針に従つて行わなければならない。



第2章 建築物の敷地,構造及び建築設備

(敷地の衛生及び安全)
第19条 

1項
建築物の敷地は,これに接する道の境より高くなければならず,建築物の地盤面は,これに接する周囲の土地より高くなければならない。ただし,敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては,この限りでない。

2項 
湿潤な土地,出水のおそれの多い土地又はごみその他これに類する物で埋め立てられた土地に建築物を建築する場合においては,盛土,地盤の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講じなければならない。

3項 
建築物の敷地には,雨水及び汚水を排出し,又は処理するための適当な下水管,下水溝又はためますその他これらに類する施設をしなければならない。

4項 
建築物がかけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては,擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。



(構造耐力)
第20条 

建築物は,自重,積載荷重,積雪荷重,風圧,土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして,次の各号に掲げる建築物の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。
1号  
高さが60メートルを超える建築物 
当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。この場合において,その構造方法は,荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
2号  
高さが60メートル以下の建築物のうち,第6条第1項第2号に掲げる建築物(高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超えるものに限る。)又は同項第3号に掲げる建築物(地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物,高さが20メートルを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物その他これらの建築物に準ずるものとして政令で定める建築物に限る。) 
次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 
当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において,その構造方法は,地震力によつて建築物の地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算で,国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。
ロ 
前号に定める基準に適合すること。
3号  
高さが60メートル以下の建築物のうち,第6条第1項第2号又は第3号に掲げる建築物その他その主要構造部(床,屋根及び階段を除く。)を石造,れんが造,コンクリートブロック造,無筋コンクリート造その他これらに類する構造とした建築物で高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超えるもの(前号に掲げる建築物を除く。) 
次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 
当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において,その構造方法は,構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないことを確かめることその他の政令で定める基準に従つた構造計算で,国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。
ロ 
前二号に定める基準のいずれかに適合すること。
4号  
前三号に掲げる建築物以外の建築物 
次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 
当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。
ロ 
前三号に定める基準のいずれかに適合すること。



(大規模の建築物の主要構造部)
第21条 

1項
高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超える建築物(その主要構造部(床,屋根及び階段を除く。)の政令で定める部分の全部又は一部に木材,プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は,第2条第9号の2イに掲げる基準に適合するものとしなければならない。ただし,構造方法,主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物(政令で定める用途に供するものを除く。)は,この限りでない。

2項 
延べ面積が3000平方メートルを超える建築物(その主要構造部(床,屋根及び階段を除く。)の前項の政令で定める部分の全部又は一部に木材,プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は,第2条第9号の2イに掲げる基準に適合するものとしなければならない。



(屋根)
第22条 

1項

特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は,通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので,国土交通大臣が定めた積造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし,茶室,あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が10平方メートル以内の物置,納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については,この限りでない。

2項 
特定行政庁は,前項の規定による指定をする場合においては,あらかじめ,都市計画区域内にある区域については都道府県都市計画審議会(市町村都市計画審議会が置かれている市町村の長たる特定行政庁が行う場合にあつては,当該市町村都市計画審議会。第51条を除き,以下同じ。)の意見を聴き,その他の区域については関係市町村の同意を得なければならない。



(外壁)
第23条 

前条第1項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材,プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(次条,第25条及び第62条第2項において「木造建築物等」という。)に限る。)は,その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を,準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で,国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。



(木造建築物等である特殊建築物の外壁等)
第24条 

第22条第1項の市街地の区域内にある木造建築物等である特殊建築物で,次の各号の一に該当するものは,その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。
1号
学校,劇場,映画館,演芸場,観覧場,公会堂,集会場,マーケット又は公衆浴場の用途に供するもの
2号
自動車車庫の用途に供するもので,その用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの
3号
百貨店,共同住宅,寄宿舎,病院又は倉庫の用途に供するもので,階数が2であり,かつ,その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるもの



(建築物が第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置)
第24条の2 

建築物が第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合においては,その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。



(大規模の木造建築物等の外壁等)
第25条 

延べ面積(同一敷地内に2以上の木造建築物等がある場合においては,その延べ面積の合計)が千平方メートルを超える木造建築物等は,その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし,その屋根の構造を第22条第1項に規定する構造としなければならない。



(防火壁)
第26条 

延べ面積が千平方メートルを超える建築物は,防火上有効な構造の防火壁によつて有効に区画し,かつ,各区画の床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。ただし,次の各号の一に該当する建築物については,この限りでない。
1号
耐火建築物又は準耐火建築物
2号
卸売市場の上家,機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する建築物で,イ又はロのいずれかに該当するもの
イ 
主要構造部が不燃材料で造られたものその他これに類する構造のもの
ロ 
構造方法,主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合するもの
3号
畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物で,その周辺地域が農業上の利用に供され,又はこれと同様の状況にあつて,その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するもの



(耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物)
第27条 

1項

次の各号の一に該当する特殊建築物は,耐火建築物としなければならない。ただし,地階を除く階数が3で,3階を下宿,共同住宅又は寄宿舎の用途に供するもの(3階の一部を別表第1(い)欄に掲げる用途(下宿,共同住宅及び寄宿舎を除く。)に供するもの及び第2号又は第3号に該当するものを除く。)のうち防火地域以外の区域内にあるものにあつては,第2条第9号の3イに該当する準耐火建築物(主要構造部の準耐火性能その他の事項について,準防火地域の内外の別に応じて政令で定める技術的基準に適合するものに限る。)とすることができる。
1号
別表第1(ろ)欄に掲げる階を同表(い)欄の当該各項に掲げる用途に供するもの
2号
別表第1(い)欄に掲げる用途に供するもので,その用途に供する部分(同表(1)項の場合にあつては客席,同表(5)項の場合にあつては3階以上の部分に限る。)の床面積の合計が同表(は)欄の当該各項に該当するもの
3号
劇場,映画館又は演芸場の用途に供するもので,主階が1階にないもの

2項 
次の各号の一に該当する特殊建築物は,耐火建築物又は準耐火建築物(別表第1(い)欄(6)項に掲げる用途に供するものにあつては,第2条第9号の3ロに該当する準耐火建築物のうち政令で定めるものを除く。)としなければならない。
1号
別表第1(い)欄に掲げる用途に供するもので,その用途に供する部分(同表(2)項及び(4)項の場合にあつては2階の部分に限り,かつ,病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が同表(に)欄の当該各項に該当するもの
2号
別表第2(と)項第4号に規定する危険物(安全上及び防火上支障がないものとして政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の貯蔵場又は処理場の用途に供するもの(貯蔵又は処理に係る危険物の数量が政令で定める限度を超えないものを除く。)



(居室の採光及び換気)
第28条 

1項

住宅,学校,病院,診療所,寄宿舎,下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室,学校の教室,病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には,採光のための窓その他の開口部を設け,その採光に有効な部分の面積は,その居室の床面積に対して,住宅にあつては7分の1以上,その他の建築物にあつては5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし,地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については,この限りでない。

2項 
居室には換気のための窓その他の開口部を設け,その換気に有効な部分の面積は,その居室の床面積に対して,20分の1以上としなければならない。ただし,政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては,この限りでない。

3項 
別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築物の調理室,浴室その他の室でかまど,こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には,政令で定める技術的基準に従つて,換気設備を設けなければならない。

4項 
ふすま,障子その他臨時開放することができるもので仕切られたニ室は,前三項の規定の適用については,一室とみなす。



(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)
第28条の2 

建築物は,石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう,次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。
1号
建築材料に石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質(次号及び第3号において「石綿等」という。)を添加しないこと。
2号
石綿等をあらかじめ添加した建築材料(石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)を使用しないこと。
3号
居室を有する建築物にあつては,前2号に定めるもののほか,石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ,建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合すること。



(地階における住宅等の居室)
第29条 

住宅の居室,学校の教室,病院の病室又は寄宿舎の寝室で地階に設けるものは,壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。



(長屋又は共同住宅の各戸の界壁)
第30条 

長屋又は共同住宅の各戸の界壁は,小屋裏又は天井裏に達するものとするほか,その構造を遮音性能(隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので,国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。



(便所)
第31条 

1項

下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内においては,便所は,水洗便所(汚水管が下水道法第2条第3号に規定する公共下水道に連結されたものに限る。)以外の便所としてはならない。

2項 
便所から排出する汚物を下水道法第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては,屎尿浄化槽(その構造が汚物処理性能(当該汚物を衛生上支障がないように処理するために任用浄化槽に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので,国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。



(電気設備)
第32条 

建築物の電気設備は,法律又はこれに基く命令の規定で電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関するものの定める工法によつて設けなければならない。



(避雷設備)
第33条 

高さ20メートルをこえる建築物には,有効に避雷設備を設けなければならない。ただし,周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては,この限りでない。



(昇降機)
第34条 

1項

建築物に設ける昇降機は,安全な構造で,かつ,その昇降路の周壁及び開口部は,防火上支障がない構造でなければならない。

2項 
高さ31メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には,非常用の昇降機を設けなければならない。



(特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準)
第35条 

別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物,階数が3以上である建築物,政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては,その延べ面積の合計)が千平方メートルをこえる建築物については,廊下,階段,出入口その他の避難施設,消火栓,スプリンクラー,貯水槽その他の消火設備,排煙設備,非常用の証明装置及び進入口並びに敷地内の避難上及び消火上必要な通路は,政令で定める技術的基準に従つて,避難上及び消火上支障がないようにしなければならない。



(特殊建築物等の内装)
第35条の2 

別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物,階数が3以上である建築物,政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物,延べ面積が千平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室,浴室その他の室でかまど,こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものは,政令で定めるものを除き,政令で定める技術的基準に従つて,その壁及び天井(天井のない場合においては,屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。



(無窓の居室等の主要構造部)
第35条の3 

政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は,その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし,又は不燃材料で造らなければならない。ただし,別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途に供するものについては,この限りでない。



(この章の規定を実施し,又は補足するため必要な技術的基準)
第36条 

居室の採光面積,天井及び床の高さ,床の防湿方法,階段の構造,便所,防火壁,防火区画,消火設備,避雷設備及び給水,排水その他の配管設備の設置及び構造並びに浄化槽,煙突及び昇降機の構造に関して,この章の規定を実施し,又は補足するために安全上,防火上及び衛生上必要な技術的基準は,政令で定める。



(建築材料の品質)
第37条 

建築物の基礎,主要構造部その他安全上,防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材,鋼材,コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるもの(以下この条において「指定建築材料」という。)は,次の各号の一に該当するものでなければならない。
1号
その品質が,指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する日本工業規格又は日本農林規格に適合するもの
2号
前号に掲げるもののほか,指定建築材料ごとにい国土交通大臣が定める安全上,防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたもの



第38条 
削除



(災害危険区域)
第39条 

1項

地方公共団体は,条例で,津波,高潮,出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。

2項 
災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは,前項の条例で定める。



(地方公共団体の条例による制限の附加)
第40条 

地方公共団体は,その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り,この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによつては建築物の安全,防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合においては,条例で,建築物の敷地,構造又は建築設備に関して安全上,防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。



(市町村の条例による制限の緩和)
第41条 

第6条第1項第4号の区域外においては,市町村は,土地の状況により必要と認める場合においては,国土交通大臣の承認を得て,条例で,区域を限り,第19条,第21条,第28条,第29条及び第36条の規定の全部若しくは一部を適用せず,又はこれらの規定による制限を緩和することができる。ただし,第6条第1項第1号及び第3号の建築物については,この限りでない。



第3章 都市計画区域等における建築物の敷地,構造,建築設備及び用途
第1節 総 則


(適用区域)
第41条の2 

この章(第8節を除く。)の規定は,都市計画区域及び準都市計画区域内に限り,適用する。



(道路の定義)
第42条 

1項

この章の規定において「道路」とは,次の各号の一に該当する幅員4メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては,6メートル。次項及び第3項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
1号
道路法(昭和27年法律第180号)による道路
2号
都市計画法,土地区画整理法(昭和29年法律第119号),旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号),都市再開発法(昭和44年法律第38号),新都市基盤整備法(昭和47年法律第86号),大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)又は密集市街地整備法(第6章に限る。以下この項において同じ。)による道路
3号
この章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道
4号
道路法,都市計画法,土地区画整理法,都市再開発法,新都市基盤整備法,大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で,2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
5号
土地を建築物の敷地として利用するため,道路法,都市計画法,土地区画整理法,都市再開発法,新都市基盤整備法,大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で,これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

2項 
この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で,特定行政庁の指定したものは,前項の規定にかかわらず,同項の道路とみなし,その中心線からの水平距離2メートル(前項の規定により指定された区域内においては,3メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は,2メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし,当該道がその中心線からの水平距離2メートル未満でがけ地,川,線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては,当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離4メートルの線をその道路の境界線とみなす。

3項 
特定行政庁は,土地の状況に因りやむを得ない場合においては,前項の規定にかかわらず,同項に規定する中心線からの水平距離については2メートル未満1.35メートル以上の範囲内において,同項に規定するがけ地等の境界線からの水平距離については4メートル未満2.7メートル以上の範囲内において,別にその水平距離を指定することができる。

4項 
第1項の区域内の幅員6メートル未満の道(第1号又は第2号に該当する道にあつては,幅員4メートル以上のものに限る。)で,特定行政庁が次の各号の一に該当すると認めて指定したものは,同項の規定にかかわらず,同項の道路とみなす。
1号
周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認められる道
2号
地区計画等に定められた道の配置及び規模又はその区域に即して築造される道
3号
第1項の区域が指定された際現に道路とされていた道

5項 
前項第3号に該当すると認めて特定行政庁が指定した幅員4メートル未満の道については,第2項の規定にかかわらず,第1項の区域が指定された際道路の境界線とみなされていた線をその道路の境界線とみなす。

6項 
特定行政庁は,第2項の規定により幅員1.8メートル未満の道を指定する場合又は第3項の規定により別に水平距離を指定する場合においては,あらかじめ,建築審査会の同意を得なければならない。



第2節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等 

(敷地等と道路との関係)
第43条 

1項

建築物の敷地は,道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き,以下同じ。)に2メートル以上接しなければならない。ただし,その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で,特定行政庁が交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては,この限りでない。
1号
自動車のみの交通の用に供する道路
2号
高架の道路その他の道路であつて自動車の沿道への出入りができない構造のものとして政令で定める基準に該当するもの(第44条第1項第3号において「特定高架道路等」という。)で,地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。同号において同じ。)内のもの

2項 
地方公共団体は,特殊建築物,階数が3以上である建築物,政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては,その延べ面積の合計。第4節,第7節及び別表第3において同じ。)が1000平方メートルを超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員,その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係についてこれらの建築物の用途又は規模の特殊性により,前項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては,条例で,必要な制限を付加することができる。



(その敷地が4メートル未満の道路にのみ接する建築物に対する制限の付加)
第43条の2 

地方公共団体は,交通上,安全上,防火上又は衛生上必要があると認めるときは,その敷地が第42条第3項の規定により水平距離が指定された道路にのみ2メートル(前条第2項に規定する建築物で同項の条例によりその敷地が道路に接する部分の長さの制限が付加されているものにあつては,当該長さ)以上接する建築物について,条例で,その敷地,構造,建築設備又は用途に関して必要な制限を付加することができる。



(道路内の建築制限)
第44条 

1項

建築物又は敷地を造成するための擁壁は,道路内に,又は道路に突き出して建築し,又は築造してはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する建築物については,この限りでない。
1号
地盤面下に設ける建築物
2号
公衆便所,巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
3号
地区計画の区域内の自動車のみの交通の用に供する道路又は特定高架道路等の上空又は路面下に設ける建築物のうち,当該地区計画の内容に適合し,かつ,政令で定める基準に適合するものであつて特定行政庁が安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
4号
公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上,防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ,その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの

2項 
特定行政庁は,前項第4号の規定による許可をする場合においては,あらかじめ,建築審査会の同意を得なければならない。



(私道の変更又は廃止の制限)
第45条 

1項

私道の変更又は廃止によつて,その道路に接する敷地が第43条第1項の規定又は同条第2項の規定に基く条例の規定に抵触することとなる場合においては,特定行政庁は,その私道の変更又は廃止を禁止し,又は制限することができる。

2項 
第9条第2項から第6項まで及び第15項の規定は,前項の措置を命ずる場合に準用する。



(壁面線の指定)
第46条 

1項

特定行政庁は,街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては,建築審査会の同意を得て,壁面線を指定することができる。この場合においては,あらかじめ,その指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。

2項 
前項の規定による意見の聴取を行う場合においては,同項の規定による指定の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の3日前までに公告しなければならない。

3項 
特定行政庁は,第1項の規定による指定をした場合においては,遅滞なく,その旨を公告しなければならない。



(壁面線による建築制限)
第47条 

建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は高さ2メートルをこえる門若しくはへいは,壁面線を越えて建築してはならない。ただし,地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについては,この限りでない。



第3節 建築物の用途

(用途地域等)
第48条 

1項

第1種低層住居専用地域内においては,別表第二(い)項に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。ただし,特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め,又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては,この限りでない。

2項  
第2種低層住居専用地域内においては,別表第二(ろ)項に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。ただし,特定行政庁が第2種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め,又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては,この限りでない。

3項  
第1種中高層住居専用地域内においては,別表第二(は)項に掲げる建築物以外の建築物は,建築してはならない。ただし,特定行政庁が第1種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め,又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては,この限りでない。

4項  
第2種中高層住居専用地域内においては,別表第二(に)項に掲げる建築物は,建築してはならない。ただし,特定行政庁が第2種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め,又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては,この限りでない。

5項  
第1種住居地域内においては,別表第二(ほ)項に掲げる建築物は,建築してはならない。ただし,特定行政庁が第1種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め,又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては,この限りでない。

6項  
第2種住居地域内においては,別表第二(へ)項に掲げる建築物は,建築してはならない。ただし,特定行政庁が第2種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め,又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては,この限りでない。

7項  
準住居地域内においては,別表第二(と)項に掲げる建築物は,建築してはならない。ただし,特定行政庁が準住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め,又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては,この限りでない。

8項  
近隣商業地域内においては,別表第二(ち)項に掲げる建築物は,建築してはならない。ただし,特定行政庁が近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便及び当該住宅地の環境を害するおそれがないと認め,又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては,この限りでない。

9項  
商業地域内においては,別表第二(り)項に掲げる建築物は,建築してはならない。ただし,特定行政庁が商業の利便を害するおそれがないと認め,又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては,この限りでない。

10項  
準工業地域内においては,別表第二(ぬ)項に掲げる建築物は,建築してはならない。ただし,特定行政庁が安全上若しくは防火上の危険の度若しくは衛生上の有害の度が低いと認め,又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては,この限りでない。

11項  
工業地域内においては,別表第二(る)項に掲げる建築物は,建築してはならない。ただし,特定行政庁が工業の利便上又は公益上必要と認めて許可した場合においては,この限りでない。

12項  
工業専用地域内においては,別表第二(を)項に掲げる建築物は,建築してはならない。ただし,特定行政庁が工業の利便を害するおそれがないと認め,又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては,この限りでない。

13項  
第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域,第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域,準住居地域,近隣商業地域,商業地域,準工業地域,工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)の指定のない区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域を除く。)内においては,別表第二(わ)項に掲げる建築物は,建築してはならない。ただし,特定行政庁が当該区域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないと認め,又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては,この限りでない。

14項  
特定行政庁は,前各項のただし書の規定による許可をする場合においては,あらかじめ,その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い,かつ,建築審査会の同意を得なければならない。ただし,前各項のただし書の規定による許可を受けた建築物の増築,改築又は移転(これらのうち,政令で定める場合に限る。)について許可をする場合においては,この限りでない。

15項  
特定行政庁は,前項の規定による意見の聴取を行う場合においては,その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の3日前までに公告しなければならない。



(特別用途地区)
第49条 

1項

特別用途地区内においては,前条第1項から第12項までに定めるものを除くほか,その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は,地方公共団体の条例で定める。

2項 
特別用途地区内においては,地方公共団体は,その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては,国土交通大臣の承認を得て,条例で,前条第1項から第12項までの規定による制限を緩和することができる。



(特定用途制限地域)
第49条の2 

特定用途制限地域内における建築物の用途の制限は,当該特定用途制限地域に関する都市計画に即し,政令で定める基準に従い,地方公共団体の条例で定める。



(用途地域等における建築物の敷地,構造又は建築設備に対する制限)
第50条 

用途地域,特別用途地区,特定用途制限地域又は都市再生特別地区内における建築物の敷地,構造又は建築設備に関する制限で当該地域又は地区の指定の目的のために必要なものは,地方公共団体の条例で定める。



(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)
第51条 

都市計画区域内においては,卸売市場,火葬場又はと畜場,汚物処理場,ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は,都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ,新築し,又は増築してはならない。ただし,特定行政庁が都道府県都市計画審議会(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり,かつ,その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあつては,当該市町村都市計画審議会)の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し,若しくは増築する場合においては,この限りでない。



第4節 建築物の敷地及び構造

(容積率)
第52条 

1項

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める数値以下でなければならない。ただし,当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において,第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは,当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は,当該建築物がある第1種住居地域,第2種住居地域,準住居地域,近隣商業地域又は準工業地域に関する都市計画において定められた第2号に定める数値の1.5倍以下でなければならない。
1号  
第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内の建築物
10分の5,10分の6,10分の8,10分の10,10分の15又は10分の20のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
2号  
第1種中高層住居専用地域若しくは第2種中高層住居専用地域内の建築物又は第1種住居地域,第2種住居地域,準住居地域,近隣商業地域若しくは準工業地域内の建築物(第5号に掲げる建築物を除く。)
10分の10,10分の15,10分の20,10分の30,10分の40又は10分の50のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
3号  
商業地域内の建築物
10分の20,10分の30,10分の40,10分の50,10分の60,10の70,10分の80,10分の90,10分の100,10の110,10分の120又は10分の130のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
4号  
工業地域又は工業専用地域内の建築物
10分の10,10分の15,10分の20,10分の30又は10分の40のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
5号  
高層住居誘導地区内の建築物であつて,その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の3分の2以上であるもの(当該高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは,その敷地面積が当該最低限度以上のものに限る。第56条第1項第2号ハ及び別表第3の4の項において同じ。)
当該建築物がある第1種住居地域,第2種住居地域,準住居地域,近隣商業地域又は準工業地域に関する都市計画において定められた第2号に定める数値から,その1.5倍以下で当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じて政令で定める方法により算出した数値までの範囲内で,当該高層住居誘導地区に関する都市計画において定められたもの
6号  
用途地域の指定のない区域内の建築物
10分の5,10分の8,10分の10,10分の20,10分の30又は10分の40のうち,特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの

2項 
前項に定めるもののほか,前面道路(前面道路が2以上あるときは,その幅員の最大のもの。以下この項及び第12項において同じ。)の幅員が12メートル未満である建築物の容積率は,当該前面道路の幅員のメートルの数値に,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。
1号  
第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内の建築物
10分の4
2号  
第1種中高層住居専用地域若しくは第2種中高層住居専用地域内の建築物又は第1種住居地域,第2種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(前項第5号に掲げる建築物を除く。)
10分の4(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては,10分の6)
3号  
その他の建築物
10分の6(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては,10分の4又は10分の8のうち特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの)

3項  
第1項(ただし書を除く。),前項,第7項,第12項及び第14項,第57条の2第3項第2号,第57条の3第2項,第59条第1項及び第3項,第59条の2第1項,第60条第1項,第60条の2第1項及び第4項,第68条の3第1項,第68条の4,第68条の5(第2号イを除く。第6項において同じ。),第68条の5の2(第2号イを除く。第6項において同じ。),第68条の5の3第1項(第1号ロを除く。第6項において同じ。),第68条の5の4(ただし書及び第1号ロを除く。),第68条の5の5第1項第1号ロ,第68条の8,第68条の9第1項,第86条第3項及び第4項,第86条の2第2項及び第3項,第86条の5第3項並びに第86条の6第1項に規定する建築物の容積率(第59条第1項,第60条の2第1項及び第68条の9第1項に規定するものについては,建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る。第6項において同じ。)の算定の基礎となる延べ面積には,建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分(共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては,当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1)は,算入しないものとする。

4項  
前項の地盤面とは,建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい,その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては,その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

5項  
地方公共団体は,土地の状況等により必要と認める場合においては,前項の規定にかかわらず,政令で定める基準に従い,条例で,区域を限り,第3項の地盤面を別に定めることができる。

6項  
第1項,第2項,次項,第12項及び第14項,第57条の2第3項第2号,第57条の3第2項,第59条第1項及び第3項,第59条の2第1項,第60条第1項,第60条の2第1項及び第4項,第68条の3第1項,第68条の4,第68条の5,第68条の5の2,第68条の5の3第1項,第68条の5の4(第1号ロを除く。),第68条の5の5第1項第1号ロ,第68条の8,第68条の9第1項,第86条第3項及び第4項,第86条の2第2項及び第3項,第86条の5第3項並びに第86条の6第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には,共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は,算入しないものとする。

7項  
建築物の敷地が第1項及び第2項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地域,地区又は区域の2以上にわたる場合においては,当該建築物の容積率は,第1項及び第2項の規定による当該各地域,地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域,地区又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

8項  
その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物であつて次に掲げる条件に該当するものについては,当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた第1項第2号又は第3号に定める数値の1.5倍以下で当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じて政令で定める方法により算出した数値(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあつては,当該都市計画において定められた数値から当該算出した数値までの範囲内で特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て別に定めた数値)を同項第2号又は第3号に定める数値とみなして,同項及び第3項から前項までの規定を適用する。ただし,当該建築物が第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは,当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は,当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた第1項第2号又は第3号に定める数値の1.5倍以下でなければならない。
1号  
第1種住居地域,第2種住居地域,準住居地域,近隣商業地域若しくは準工業地域(高層住居誘導地区及び特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域を除く。)又は商業地域(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域を除く。)内にあること。
2号  
その敷地内に政令で定める規模以上の空地(道路に接して有効な部分が政令で定める規模以上であるものに限る。)を有し,かつ,その敷地面積が政令で定める規模以上であること。

9項  
建築物の敷地が,幅員15メートル以上の道路(以下この項において「特定道路」という。)に接続する幅員6メートル以上12メートル未満の前面道路のうち当該特定道路からの延長が70メートル以内の部分において接する場合における当該建築物に対する第2項から第7項までの規定の適用については,第2項中「幅員」とあるのは,「幅員(第9項の特定道路に接続する同項の前面道路のうち当該特定道路からの延長が70メートル以内の部分にあつては,その幅員に,当該特定道路から当該建築物の敷地が接する当該前面道路の部分までの延長に応じて政令で定める数値を加えたもの)」とする。

10項  
建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(第42条第1項第4号に該当するものを除くものとし,以下この項において「計画道路」という。)に接する場合又は当該敷地内に計画道路がある場合において,特定行政庁が交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については,当該計画道路を第2項の前面道路とみなして,同項から第7項まで及び前項の規定を適用するものとする。この場合においては,当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は,敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。

11項  
前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において,特定行政庁が次に掲げる基準に適合すると認めて許可した建築物については,当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は,それぞれ当該壁面線にあるものとみなして,第2項から第7項まで及び第9項の規定を適用するものとする。この場合においては,当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線との間の部分の面積は,敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。
1号  
当該建築物がある街区内における土地利用の状況等からみて,その街区内において,前面道路と壁面線との間の敷地の部分が当該前面道路と一体的かつ連続的に有効な空地として確保されており,又は確保されることが確実と見込まれること。
2号  
交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がないこと。

12項  
第2項各号の規定により前面道路の幅員のメートルの数値に乗ずる数値が10分の4とされている建築物で,前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合又は第68条の2第1項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(道路に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び道路に面する高さ2メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。)がある場合において当該壁面線又は当該壁面の位置の制限として定められた限度の線(以下この項及び次項において「壁面線等」という。)を越えないもの(ひさしその他の建築物の部分で政令で定めるものを除く。)については,当該前面道路の境界線は,当該壁面線等にあるものとみなして,第2項から第7項まで及び第9項の規定を適用することができる。ただし,建築物の容積率は,当該前面道路の幅員のメートルの数値に10分の6を乗じたもの以下でなければならない。

13項  
前項の場合においては,当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線等との間の部分の面積は,敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。

14項  
次の各号のいずれかに該当する建築物で,特定行政庁が交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの容積率は,第1項から第9項までの規定にかかわらず,その許可の範囲内において,これらの規定による限度を超えるものとすることができる。
1号  
同一敷地内の建築物の機械室その他これに類する部分の床面積の合計の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい場合におけるその敷地内の建築物
2号  
その敷地の周囲に広い公園,広場,道路その他の空地を有する建築物

15項  
第44条第2項の規定は,第10項,第11項又は前項の規定による許可をする場合に準用する。



(建ぺい率)
第53条 

1項

建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては,その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建ぺい率」という。)は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める数値を超えてはならない。
1号
第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域,第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域又は工業専用地域内の建築物
10分の3,10分の4,10分の5又は10分の6のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
2号
第1種住居地域,第2種住居地域,準住居地域又は準工業地域内の建築物
10分の5,10分の6又は10分の8のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
3号
近隣商業地域内の建築物
10分の6又は10分の8のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
4号
商業地域内の建築物
10分の8
5号
工業地域内の建築物
10分の5又は10分の6のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの
6号
用途地域の指定のない区域内の建築物
10分の3,10分の4,10分の5,10分の6又は10分の7のうち,特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの

2項 
建築物の敷地が前項の規定による建築物の建ぺい率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては,当該建築物の建ぺい率は,同項の規定による当該各地域又は区域内の建築物の建ぺい率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

3項 
前ニ項の規定の適用については,第1号又は第2号のいずれかに該当する建築物にあつては第1項各号に定める数値に10分の1を加えたものをもつて当該各号に定める数値とし,第1号及び第2号に該当する建築物にあつては同項各号に定める数値に10分の2を加えたものをもつて当該各号に定める数値とする。
1号
第1項第2号から第4号までの規定により建ぺい率の限度が10分の8とされている地域外で,かつ,防火地域内にある耐火建築物
2号
街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物

4項 
隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合又は第68条の2第1項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(隣地境界線に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び隣地境界線に面する高さ2メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。)がある場合において,当該壁面線又は壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物(ひさしその他の建築物の部分で政令で定めるものを除く。)で,特定行政庁が安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建ぺい率は,前三項の規定にかかわらず,その許可の範囲内において,前三項の規定による限度を超えるものとすることができる。

5項 
前各項の規定は,次の各号のいずれかに該当する建築物については,適用しない。
1号
第1項第2号から第4号までの規定により建ぺい率の限度が10分の8とされている地域内で,かつ,防火地域内にある耐火建築物
2号
巡査派出所,公衆便所,公共用歩廊その他これらに類するもの
3号
公園,広場,道路,川その他これらに類するものの内にある建築物で特定行政庁が安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの

6項 
建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合において,その敷地内の建築物の全部が耐火建築物であるときは,その敷地は,すべて防火地域内にあるものとみなして,第3項第1号又は前項第1号の規定を適用する。

7項 
第44条第2項の規定は,第4項又は第5項第3号の規定による許可をする場合に準用する。



(建築物の敷地面積)
第53条の2 

1項

建築物の敷地面積は,用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは,当該最低限度以上でなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については,この限りでない。
1号
前条第5項第1号に掲げる建築物
2号
公衆便所,巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの
3号
その敷地の周囲に広い公園,広場,道路その他の空地を有する建築物であつて,特定行政庁が市街地の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの
4号
特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

2項 
前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては,その最低限度は,200平方メートルを超えてはならない。

3項
第1項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ,又は変更された際,現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について,その全部を一の敷地として使用する場合においては,同項の規定は,適用しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する土地については,この限りでない。
1号
第1項の都市計画における建築物の敷地面積の最低限度が変更された際,建築物の敷地面積の最低限度に関する従前の制限に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなつた土地
2号
第1項の規定に適合するに至つた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至つた土地

4項 
第44条第2項の規定は,第1項第3号又は第4号の規定による許可をする場合に準用する。



(第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内における外壁の後退距離)
第54条 

1項

第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内においては,建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下この条及び第86条の6第1項において「外壁の後退距離」という。)は,当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては,政令で定める場合を除き,当該限度以上でなければならない。

2項 
前項の都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては,その限度は,1.5メートル又は1メートルとする。



(第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度)
第55条 

1項

第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内においては,建築物の高さは,10メートル又は12メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

2項 
前項の都市計画において建築物の高さの限度が10メートルと定められた第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内においては,その敷地内に政令で定める空地を有し,かつ,その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であつて,特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は,同項の規定にかかわらず,12メートルとする。

3項 
前項の規定は,次の各号の一に該当する建築物については,適用しない。
1号
その敷地の周囲に広い公園,広場,道路その他の空地を有する建築物であつて,低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて特定行政庁が許可したもの
2号
学校その他の建築物であつて,その用途によつてやむを得ないと認めて特定行政庁が許可したもの

4項 
第44条第2項の規定は,前項各号の規定による許可をする場合に準用する。



(建築物の各部分の高さ)
第56条 

1項

建築物の各部分の高さは,次に掲げるもの以下としなければならない。
1号
別表第3(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域,地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ,前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては,当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に,同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの
2号
当該部分から隣地境界線までの水平距離に,次に掲げる区分に従い,イ若しくはニに定める数値が1.25とされている建築物で高さが20メートルを超える部分を有するもの又はイからニまでに定める数値が2.5とされている建築物(ロ及びハに掲げる建築物で,特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあるものを除く。以下この号及び第7項第2号において同じ。)で高さが31メートルを超える部分を有するものにあつては,それぞれその部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに,イからニまでに定める数値を乗じて得たものに,イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあつては20メートルを,次に掲げる数値が2.5と定められている建築物にあつては31メートルを加えたもの
イ 
第1種中高層住居専用地域若しくは第2種中高層住居専用地域内の建築物又は第1種住居地域,第2種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。)
1.25(第52条第1項第2号の規定により容積率の限度が10分の30以下とされている第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域以外の地域のうち,特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては,2.5)
ロ 
近隣商業地域若しくは準工業地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。)又は商業地域,工業地域若しくは工業専用地域内の建築物
2.5
ハ 
高層住居誘導地区内の建築物であつて,その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の3分の2以上であるもの
2.5
ニ 
用途地域の指定のない区域内の建築物
1.25又は2.5のうち,特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの
3号
第1種低層住居専用地域若しくは第2種低層住居専用地域内又は第1種中高層住居専用地域若しくは第2種中高層住居専用地域(次条第1項の規定に基づく条例で別表第4の2の項に規定する(1),(2)又は(3)の号が指定されているものを除く。以下この号及び第7項第3号において同じ。)内においては,当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に,1.25を乗じて得たものに,第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内の建築物にあつては5メートルを,第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域内の建築物にあつては10メートルを加えたもの

2項 
前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第1号の規定の適用については,同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは,「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。

3項 
第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が12メートル以上である建築物に対する別表第3の規定の適用については,同表(に)欄中「1.25」とあるのは,「1.25(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に1.25を乗じて得たもの以上の区域内においては,1.5)」とする。

4項 
前項に規定する建築物で前面道路の境界線から後退したものに対する同項の規定の適用については,同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは「前面道路の反対側の境界線から当該境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。以下この表において同じ。)に相当する距離だけ外側の線」と,「前面道路の幅員に」とあるのは「,前面道路の幅員に,当該建築物の後退距離に2を乗じて得たものを加えたものに」とすることができる。

5項 
建築物が第1項第2号及び第3号の地域,地区又は区域の2以上にわたる場合においては,これらの規定中「建築物」とあるのは,「建築物の部分」とする。

6項 
建築物の敷地が2以上の道路に接し,又は公園,広場,川若しくは海その他これらに類するものに接する場合,建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は,政令で定める。

7項 
次の各号のいずれかに掲げる規定によりその高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光,通風等と同程度以上の採光,通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については,それぞれ当該各号に掲げる規定は,適用しない。
1号
第1項第1号,第2項から第4項まで及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。) 
前面道路の反対側の境界線上の政令で定める位置
2号
第1項第2号,第5項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。) 
隣地境界線からの水平距離が,第1項第2号イ又はニに定める数値が1.25とされている建築物にあつては16メートル,第1項第2号イからニまでに定める数値が2.5とされている建築物にあつては12.4メートルだけ外側の線上の政令で定める位置
3号
第1項第3号,第5項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。) 
隣地境界線から真北方向への水平距離が,第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域内の建築物にあつては4メートル,第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域内の建築物にあつては8メートルだけ外側の線上の政令で定める位置



(日影による中高層の建築物の高さの制限)
第56条の2 

1項

別表第4(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域(以下この条において「対象区域」という。)内にある同表(ろ)欄の当該各項(四の項にあつては,同項イ又はロのうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土,当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)に掲げる建築物は,冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで(道の区域内にあつては,午前9時から午後3時まで)の間において,それぞれ,同表(は)欄の各項(四の項にあつては,同項イ又はロ)に掲げる平均地盤面からの高さ(2の項及び3の項にあつては,当該各項に掲げる平均地盤面からの高さのうちから地方公共団体が当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)の水平面(対象区域外の部分,高層住居誘導地区内の部分,都市再生特別地区内の部分及び当該建築物の敷地内の部分を除く。)に,敷地境界線からの水平距離が5メートルを超える範囲において,同表(に)欄の(1),(2)又は(3)の号(同表の3の項にあつては,(1)又は(2)の号)のうちから地方公共団体がその地方の気候及び風土,土地利用の状況等を勘案して条例で指定する号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。ただし,特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合においては,この限りでない。

2項 
同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては,これらの建築物を一の建築物とみなして,前項の規定を適用する。

3項 
建築物の敷地が道路,川又は海その他これらに類するものに接する場合,建築物の敷地とこれに接する隣地との高低差が著しい場合その他これらに類する特別の事情がある場合における第1項本文の規定の適用の緩和に関する措置は,政令で定める。

4項 
対象区域外にある高さが10メートルを超える建築物で,冬至日において,対象区域内の土地に日影を生じさせるものは,当該対象区域内にある建築物とみなして,第1項の規定を適用する。

5項 
建築物が第1項の規定による日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合又は建築物が,冬至日において,対象区域のうち当該建築物がある区域外の土地に日影を生じさせる場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は,政令で定める。



(高架の工作物内に設ける建築物等に対する高さの制限の緩和)
第57条 

1項
高度の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては,前3条の規定は,適用しない。

2項 
道路内にある建築物(高架の道路の路面下に設けるものを除く。)については,第56条第1項第1号及び第2項から第4項までの規定は,適用しない。



(特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例)
第57条の2 

1項

特例容積率適用地区内の二以上の敷地(建築物の敷地となるべき土地及び当該特例容積率適用地区の内外にわたる敷地であつてその過半が当該特例容積率適用地区に属するものを含む。以下この項において同じ。)に係る土地について所有権若しくは建築物の所有を目的とする地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者又はこれらの者の同意を得た者は,1人で,又は数人が共同して,特定行政庁に対し,国土交通省令で定めるところにより,当該二以上の敷地(以下この条及び次条において「特例敷地」という。)のそれぞれに適用される特別の容積率(以下この条及び第60条の2第4項において「特例容積率」という。)の限度の指定を申請することができる。

2項 
前項の規定による申請をしようとする者は,申請者及び同項の規定による同意をした者以外に当該申請に係る特例敷地について政令で定める利害関係を有する者があるときは,あらかじめ,これらの者の同意を得なければならない。

3項 
特定行政庁は,第1項の規定による申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認めるときは,当該申請に基づき,特例敷地のそれぞれに適用される特例容積率の限度を指定するものとする。
1号
申請に係るそれぞれの特例敷地の敷地面積に申請に係るそれぞれの特例容積率の限度を乗じて得た数値の合計が,当該それぞれの特例敷地の敷地面積に第52条第1項各号(第5号を除く。以下この号において同じ。)の規定によるそれぞれの建築物の容積率(当該特例敷地について現に次項の規定により特例容積率の限度が公告されているときは,当該特例容積率。以下この号において「基準容積率」という。)の限度を乗じて得た数値の合計以下であること。この場合において,当該それぞれの特例敷地が基準容積率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたるときの当該基準容積率の限度は,同条第1項各号の規定による当該各地域又は区域内の建築物の容積率の限度にその特例敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計とする。
2号
申請に係るそれぞれの特例容積率の限度が,申請に係るそれぞれの特例敷地内に現に存する建築物の容積率又は現に建築の工事中の建築物の計画上の容積率以上であること。
3号
申請に係るそれぞれの特例容積率の限度が,申請に係るそれぞれの特例敷地における建築物の利用上の必要性,周囲の状況等を考慮して,当該それぞれの特例敷地にふさわしい容積を備えた建築物が建築されることにより当該それぞれの特例敷地の土地が適正かつ合理的な利用形態となるよう定められていること。この場合において,申請に係る特例容積率の限度のうち第52条第1項及び第3項から第8項までの規定による限度を超えるものにあつては,当該特例容積率の限度に適合して建築される建築物が交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がないものとなるよう定められていること。

4項 
特定行政庁は,前項の規定による指定をしたときは,遅滞なく,特例容積率の限度,特例敷地の位置その他国土交通省令で定める事項を公告するとともに,国土交通省令で定める事項を表示した図書をその事務所に備えて,一般の縦覧に供さなければならない。

5項 
第3項の規定による指定は,前項の規定による公告によつて,その効力を生ずる。

6項 
第4項の規定により特例容積率の限度が公告されたときは,当該特例敷地内の建築物については,当該特例容積率の限度を第52条第1項各号に掲げる数値とみなして,同条の規定を適用する。

7項 
第4項の規定により公告された特例敷地のいずれかについて第1項の規定による申請があつた場合において,特定行政庁が