登録免許税法
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| 最終改正:平成18年6月21日(法律80号) |
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| 第1章 総則(第1条ー第8条) |
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(趣旨)
第1条
(課税の範囲)
第2条
(納税義務者)
第3条
(公共法人等が受ける登記等の非課税)
第4条
(非課税登記等)
第5条
(外国公館等の非課税)
第6条
(信託財産の登記等の非課税)
第7条
(納税地)
第8条
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| 第2章 課税標準及び税率(第9条ー第20条) |
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(課税標準及び税率)
第9条
(不動産等の価額)
第10条
(一定の債券金額がない場合の課税標準)
第11条
(債券金額等の増額に係る変更の登記の場合の課税標準)
第12条
(共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率)
第13条
(担保付社債の抵当権の設定の登記等に係る課税の特例)
第14条
(課税標準の金額の端数計算)
第15条
(課税標準の数量の端数計算)
第16条
(仮登記等のある不動産等の移転登記の場合の税率の特例)
第17条
(事業協同組合等が組織変更により受ける設立登記の税額)
第17条の2
(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)
第17条の3
(2以上の登記等を受ける場合の税額)
第18条
(定率課税の場合の裁定税額)
第19条
(政令への委任)
第20条
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| 第3章 納付及び還付 |
| 第1節 納付(第21条ー第30条) |
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(現金納付)
第21条
(印紙納付)
第22条
(嘱託登記等の場合の納付)
第23条
(免許等の場合の納付の特例)
第24条
(電子情報処理組織による登記等の申請等の場合の納付の特例)
第24条の2
(納付の確認)
第25条
(課税標準及び税額の認定)
第26条
(納期限)
第27条
(納付不足額の通知)
第28条
(税務署長による徴収)
第29条
(納付手続等の政令への委任)
第30条
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| 第2節 還付(第31条) |
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(過誤納金の還付等)
第31条
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| 第4章 雑 則 (第32条ー第35条) |
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(通知)
第32条
(学校法人が取得する特定保育所の用に供する
土地及び建物に係る登記の特例)
第33条
(変更の届出に係る登録が新たな登録とみなされる場合の
当該届出の取扱い)
第34条
(電子情報処理組織等を使用した登記等の申請等)
第35条
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