登録免許税法
 

(認定が旅行業者代理業の登録とみなされる場合の取扱い)
第34条の4 

1項
奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第11条第1項(産業振興促進計画の認定)に規定する産業振興促進計画の同条第8項(同法第13条第2項(認定産業振興促進計画の変更)において準用する場合を含む。)の認定が別表第1第142号の規定により旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条(登録)の旅行業者代理業の登録とみなされる場合における奄美群島振興開発特別措置法第11条第5項の同意をした者については、当該産業振興促進計画に係る同条第1項の規定による申請を当該同意をした者の当該登録に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。

2項 
小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第11条第1項(産業振興促進計画の認定)に規定する産業振興促進計画の同条第8項(同法第13条第2項(認定産業振興促進計画の変更)において準用する場合を含む。)の認定が別表第1第142号の規定により旅行業法第3条の旅行業者代理業の登録とみなされる場合における小笠原諸島振興開発特別措置法第11条第5項の同意をした者については、当該産業振興促進計画に係る同条第1項の規定による申請を当該同意をした者の当該登録に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。

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