登録免許税法
 

(学校法人が取得する特定保育所の用に供する土地及び建物に係る登記の特例)
第33条 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第2項(教育、保育等を総合的に提供する施設の認定)の認定を受けた私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条(定義)に規定する学校法人が特定保育所(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第2項に規定する幼保連携施設(同項の認定に係るものに限る。)を構成する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項(児童福祉施設)に規定する保育所をいう。)の用に供する土地又は建物を取得した場合における別表第3の一の項の規定の適用については、同項の第3欄の第1号中「校舎、」とあるのは、「校舎(第33条に規定する特定保育所の用に供する建物を含む。)、」とする。

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