登録免許税法
 

(納付不足額の通知)
第28条 

1項
登記機関は、登録免許税の納期限後において登記等を受けた者が第21条から第23条まで(第24条の2第3項及び第35条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第24条、第24条の2第1項又は第26条第2項から第4項までの規定により当該登記等につき納付すべき登録免許鋭の額の全部又は一部を納付していない事実を知つたときは、遅滞なく、当該登記等を受けた者の当該登録免許税に係る第8条第2項の規定による納税地の所轄税務署長に対し、その旨及び財務省令で定める事項を通知しなければならない。

2項 
前項の通知は、登記等を受けた者が2人以上ある場合には、そのうち登記機関の選定した者(当該登記等が登記又は登録の権利者及び義務者の申請に係るものである場合には、当該権利者のうちから選定した者)の同項の納税地の所轄税務署長にするものとする。

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