登録免許税法
(定率課税の場合の裁定税額)
第19条
別表第1に掲げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が千円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る登録免許税の額は、千円とする。
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