(事業協同組合等が組織変更により受ける設立登記の税額) 第17条の2 事業協同組合、企業組合その他の政令で定める者が、その組織を変更し、株式会社となる場合における組織変更による株式会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、税率を1000分の7として計算した金額(当該金額が15万円に満たないときは、15万円)とする。