(不動産等の価額)
第10条
1項
別表第1第1号若しくは第2号又は第4号に掲げる不動産若しくは船舶又はダム使用権の登記又は登録の場合における課税標準たる不動産若しくは船舶又はダム使用権(以下この項において「不動産等」という。)の価額は、当該登記又は登録の時における不動産等の価額による。
この場合において、当該不動産等の上に所有権以外の権利その他処分の制限が存するときは、当該権利その他処分の制限がないものとした場合の価額による。
2項
前項に規定する登記又は登録をする場合において、当該登記又は登録が別表第1第1号又は第2号に掲げる不動産又は船舶の所有権の持分の取得に係るものであるときは、当該不動産又は船舶の価額は、当該不動産又は船舶の同項の規定による価額に当該持分の割合を乗じて計算した金額による。
3項
前項の規定は、所有権以外の権利の持分の取得に係る登記又は登録についての課税標準の額の計算について準用する。